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戸籍について質問させて頂きます
只今離婚調停中です。 旦那の借金が問題で別居 後に旦那から性格の不一致! との事で離婚用紙を置かれ、 夫婦での話し合いが出来ぬままで あったため夫婦関係調整を申し立てしました 旦那側には弁護士がついています。 一回目の調停にて話し合った結果 旦那側に円満の余地なしで、 次回婚姻費用分担や養育費の件での 話し合いが持たれる事になりました。 私たちには11ヶ月になる娘が居るのですが 娘と旦那には血縁関係がありません。 結婚する際に双方の両親と話し合った結果 旦那の実子にしたい!との強い思いがあり 出産する前に籍をいれました。 10月‥妊娠発覚 12月‥交際 5月‥入籍 7月‥出産です 現在実家に戻っており住所も 移動させました。 その際に乳児医療の手続きと 子供手当て(児童手当て) の手続きに 旦那の所得証明・過去の源泉徴収 保険証写しなど‥私個人が用意出来ない ものがあり‥調停での話し合いで旦那に 話をしてもらえるよう頼みました。 すると血縁関係がないぶん実子扱いは 御免だ!との事で娘を戸籍から抜く為に DNA鑑定をして訴訟を起こす。 なのでその様な手続き申請は一切しない との事で突き返されてしまいました。 私は弁護士をつけていないぶん 戸籍の事など全くわからず 裁判所の方が説明をしてくださっても ショックが大きすぎて、娘の戸籍などが 今後どの様になるか理解が出来ませんでした 裁判所の方からは第一に娘の戸籍などを 守る為にいい手段を取れるか相談 してみたりしてもう一度考えて下さい。 との事でした。 このような場合娘の戸籍などは どの様になるのでしょうか、、? 今の本文で説明不足な点も多く あるとは思いますが‥無知な私に 力を貸して下さい。
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- lupan344
- ベストアンサー率28% (1201/4265)
50才、既婚男性です。 入籍してから、出産までは、200日未満ですよね? つまり、娘さんは推定されない嫡出子という事になります。 この場合は、いつでも、誰でも、利害関係がありさえすれば親子関係不存在確認訴訟がおこせます。 たとえば、御主人が離婚後、再婚した場合、再婚した女性からも訴える事が可能なんです。 これは、遺産相続の問題で、相続人が増える場合は、再婚した女性が不利益を受けるし、養育費などを課せられたら不利になるからです。 また、御主人の親、兄弟など、相続権がある人はすべて訴訟をおこす権利があります。 当然ながら、一番の利害者は御主人ですから、いつでも御主人は訴えをおこす事は可能です。 なにしろ、貴女も御主人も、御主人と娘さんに血縁関係が無い事はわかっているんですからね。 DNA鑑定をしなくても、貴女が証言を求められたら、偽証しないかぎり、血縁関係の不在はあきらかでしょう。 別居は、貴女から申し出た事ですよね? もともと、離婚する気だったわけですから、御主人に娘さんの養育費を請求するのもおかしくないですか? 実の父親はわかってますよね? そちらに、認知してもらうのが一番良いと思いますよ。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
戸籍上の父は子を認知しているのか否か、です。認知していれば取り消せません。 認知は胎児認知もありますが、出生届の父母との続き柄で嫡出子とした場合も有効です。認知無効の訴えを自分が自分に対して行うことはできません。 子が出生後一年未満であることから、夫は嫡出否認の訴えを起こすことができますが、裁判では勝てないでしょう。出生届は事実誤認であったと主張するしかないと思いますが、「結婚する際に双方の両親と話し合った」などの事実があるので(もちろん否認するでしょうが)、大勢に影響はありません。 その後か、最初からか分りませんが、いつでも親子関係不存在確認の訴えを起こすことができます。家庭は崩壊しているでしょうし、DNA鑑定にあなたがたが応じるにせよ、養育費の負担や、あなたの収入の少なさなどが、「親子関係を否定したら、子が不幸になる」、「幾ばくかの扶養実績が存在する」という判断に加勢します。夫が争う相手はあなたではなく子です。裁判所は全く疑いのない証拠でないと子を勝たせます。状況証拠では勝てません。
少し特殊なケースですね。 例えば、「連れ子で再婚」となった場合、再婚相手が実子として認めたい時など「養子縁組」と言った方法が通常は取られます。 その場合、仮にその後離婚に至ったとしても、養子縁組解除と言った方法が取られ、子供の戸籍は元に戻ります。 質問者様のケースでは、婚姻した時点で子供さんはまだ出産されておらず、実際子供さんと旦那さんとの血縁関係は無いとは言え、認知と言う形で「養子縁組」ではなく「実子」扱いにされたと言う事になると思います。 傍から見れば、通称「出来ちゃった結婚」と呼ばれる形ではないかと思われます。 この段階で、何の問題も無く普通に旦那さんが子供さんを認知出来たと言う事は、あなた方夫婦は再婚ではないと推測されますがいかがでしょう? ここで問題となるのは「嫡出子」「非嫡出子」と言うものであります。 「嫡出子」とは、婚姻関係である男女の間に生まれた子供の事を指します。 お子さんの出生届を提出した段階では、婚姻中の出産と言う事で「嫡出子」としての届け出がなされていると思います。 しかし、これが今回一番問題とされる点になります。 例えば、仮に旦那さんがDNA鑑定をされ、子供との血縁関係がないと実証されたとすれば、それが法律的に認められた場合、子供さんは旦那さんの戸籍から抜ける事が出来ます。 その際、父親の欄が記載されていない子供さんの戸籍が出来上がる事になりますね。 父親が誰なのか分からないまま、婚姻関係もなく子供を出産した場合、「未婚の母」として、父親の欄の記載はないまま、生まれた子供は「非嫡出子」として母親の戸籍に入ります。 あなた方の場合は、婚姻関係であった夫婦の間に生まれた為、子供さんは「嫡出子」となっておりますので、このままでは子供さんが「無戸籍」になってしまう可能性があります。 今、お子さんは11ヶ月と言う事ですので、もし、すでに旦那さんとの夫婦関係は完全に修復出来ないとなっているのであれば、早急に「摘出否認届」を旦那さんに申請してもらう事をお勧めします。 これは、夫側から申請されるもので、夫が子供の出産を知ってから1年以内に申請しなくてはいけません。 嫡出否認調停で、双方が夫の子ではないと合意でき、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば合意に従った審判がなされます。 この嫡出否認届が調停で受理されたとすれば、直ちに「戸籍訂正」の申請をしましょう。 これで、あなたの戸籍に子供さんが入る事が出来れば、子供手当、乳児医療などの手続きは、旦那さんの方の書類ではなく、あなたの方の書類提出で間に合います。 補足として、今回、旦那さんがあなたのお子さんを認知した事は、法律的には「違法」となります。 違う父親の子供だと、知らずに認知していたならともかく、事前に承知しながら認知した後で、こうなったから「血縁関係は無い」と言っても、通常は通りません。 認知に関しては、法律的には「血縁関係が無ければ認められない」ものなのです。 子供さんの為を思うなら、そんな旦那には早めに見切りを付け、必要な手続きだけは早急に行ってもらう事をお勧めしますが、相手方の弁護士に、今回に認知に関して「両家族と話し合った合意の上での、本来であれば違法の認知であった」と言う事だけは伝えておきましょう。 長々と書きましたが、やはりこちら側にも弁護士を立てるのが一番の得策であると思います。 参考程度まで。
- darlingpapa
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実子、といっても子供の養育費を負担するのは血縁の父です。 いくら、再婚して今のご主人の戸籍にいれたとしても、前夫に養育費を支払う義務があるのです。知らない人多いですけど。 ですから、実子にしたからといって、今の旦那さんに血縁でない娘さんの養育費を払う義務はありません。残念ですが。 養育費は前夫との調停等で決めておかなかったのでしょうか。 養育費は、慰謝料と違い、子供本人が受ける権利で強制力があります。 さて、戸籍の件ですが、夫との籍から抜けても、苗字は母親の苗字か、別れた夫の苗字をしばらく続けるか選べます。戸籍は、旦那さんと娘さんが血がつながっていないのですから、お母さんであるあなたの籍に入れるのがよいでしょう。 苗字に関しては、名前が変わることで学校でみじめな思いをしたり、ということがありますし、慎重に。しばらくあなたも夫の姓で過ごす必要がありますが、子供のことを中心に考えるとよいと思いますよ。
時系列で話を整理すると 2010年 10月‥(元の彼氏?の子)妊娠発覚 2010年 12月‥今の夫との交際開始 今の夫は他人の子を懐妊中と知りながら交際 2011年 5月‥入籍 2011年 7月‥出産 その後 旦那の借金が問題で別居 旦那から性格の不一致! 離婚届けを置かれる 現在実家に戻って住所も 移動 夫婦関係調整を申し立て 円満の余地なし 血縁関係がないぶん実子扱いは 御免だ!との事で娘を戸籍から抜く といわれた。 次回婚姻費用分担や養育費の件での 話し合いが持たれる さて、まず実子でも離婚ならば、どちらかが親権を持って監護しなくては なりません。しかし実の子であないことがわかっていたら、親権は拒むし 養育費の支払いも拒むのが普通ですね。 ご主人が調停でそう主張してもおそらくは認められます。 さて、その先は遺産分割です。ご主人がなくなったとき遺産相続の権利が いまのお子さんにはある。これを消すにはDNA鑑定で実子でないことを証明 するのが一番早い。 ただ、質問者さまの言っているのは、扶養家族だとか社会保険だとかもっと それ以前の話で、ご主人はまず、自分の扶養にいれるのは断るし 社会保険も扶養家族にする気はないとのこと これは、戸籍の問題とは無関係です。 >その際に乳児医療の手続きと >子供手当て(児童手当て) の手続きに >旦那の所得証明・過去の源泉徴収 >保険証写しなど‥私個人が用意出来ないものがあり これって、当面の話であって離婚したら当然旦那の保険証の 扶養家族でお子さんが医療を受けることはできなくなります 児童福祉手当は別に離婚してしまえば旦那関係なし。 社会福祉事務所で相談に乗ってくれますよ。 もともと他人の子供とわかって籍にいれたのは、互いに愛し合っていたからで ここで夫婦仲が壊れたら子供の籍も抜こうというのは至極当然の話でしょう。 あとは、慰謝料をどれだけ多くとるかです。 さておちついて考えましょう。 2010年12月で旦那が現れなければ、質問者様はどうしていたのでしょう。 シングルマザーになったんじゃないですか? それとも本当の父親と結婚していましたか? 本来なら本当の父親に認知を求め養育費をもらうところを、ぐちゃぐちゃの 関係にしてしまった責任は誰にあるのでしょうか。 もし、旦那さまが、「俺が君を一生守るから、元彼のことは忘れろ」と言った のなら、旦那にも責任はありますね。 しかし、質問者様がシングルマザーになるのが嫌でわたりに船といまの旦那と 結婚したなら、責任の半分はあなたにもある。 子供の籍を抜くなというののには無理があるのではないでしょうか。 なぜなら、最初から質問者さまは旦那さまに大きな「借り」がある。人の3倍 尽くしても尽くしたりない関係でしょう。 そう思いますけどね。