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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実子でない子供を実子として戸籍に入れている場合)

実子でない子供の戸籍登録について

このQ&Aのポイント
  • 実子でない子供を実子として戸籍に入れている場合、法律上実子ではなくなることがありますか?
  • 親が実子でないことに気づき、親子関係を外すことはできるのでしょうか?
  • 戸籍を外され、養子縁組などが必要になる可能性もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
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回答No.2

ドラマの話と言うことで、一般論としてつらつら考えうる可能性をあげてみます。 親子関係不存在の申し立ては、利害関係のある人なら申し立てができます。 この場合、相続に関係する人間、あるいは相互に扶養関係をもちうる親族、子供本人、その代理人(通常は親権者である母親)、子供の実の父親などが該当しますね。 相続に関係する人間なので、第三者に相続させる遺言があれば、その人も申し立ての資格があることになりそうです。 さらには子供の代理人として、もし子供に虐待があった場合公的機関が、親権停止の申し立てではなく親子関係不存在の申し立てを訴える可能性などもあるかもしれません。 他にもなにかあるかもしれません。

kanau122
質問者

お礼

なるほど、法的に考えると色々申し立てが可能な人はいるのですね。 虐待があれば、公的機関でも可能なのですか。 まあ、それは実際の親子でもありえる話ですもんね。 参考になりました。

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その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
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回答No.4

失礼、婚姻成立後200日経ってから生まれたのであれば、これは嫡出推定の対象になり父子関係を否定すするは嫡出否認の訴えが必要になりますが、これは子供が生まれてから1年以内に行わなければいけません。 婚姻成立後200日以内に子供が生まれた場合は、父子関係を否定するには親子関係不存在の申し立てが必要になります。

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回答No.3

他の回答者さまの回答とは反しますが お子様が772条2項の嫡出推定を受ける場合は、親子関係不存在確認の訴えは提起できないはずです。 http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20120526/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%90%A6%E8%AA%8D つまり、婚姻成立後200日経ってから生まれたのであれば、親子関係を覆すことは誰にもできません。 しかし、婚姻成立後200日以内に生まれているとすると、利害関係人により親子関係不存在確認の訴えが提起される可能性はあります。 親子関係不存在確認の訴え(裁判)以外で親子関係を否定することはできません。 法律は実際の親子関係の存否よりもこの法的安定性を重視していますので。 ただ、血液型が違うとなると、いずれ必ずお子様にばれますよ……? 隠し通すことは不可能です。 カミングアウトをいつどのように行うかは今からちゃんと検討しておかないと、変な風にばれたらお子様の心はずたずたになりますよ?

kanau122
質問者

お礼

具体的な説明ありがとうございます。 婚姻成立が3月末で、出産が8月末なので、大体5ヶ月ですね。 150日なので、法的には可能性は否めないということなんですね。参考になりました。 血液型が違うことに関しては、夫婦で再三話し合いそのつど出している結論です。 隠し通すことが不可能、とありますが、確かに不可能かもしれない、わかる日がくるかもしれないという思いもありますが、可能性が全くないとも思っておりません。 それは、いずれ子供が大きくなり、夫が年老いたり大きな怪我をしたりして輸血するような事態ではなければ、夫の血液型が何型かという証拠を見る機会はそうそうあるものではないですよね。 実際に私も親の血液型は親の自己申告で、実際に検査結果をみたことなどないですし、主人にいたっては自分の親の血液型なんか興味がないのでしらないそうです。 自分の血液型から、多分何型じゃない?程度の感覚なので・・ なので、知られる可能性も十分に考えていますし、そうなったときにどうするかということももちろん夫婦でちゃんと話し合っています。 もちろん血のつながりなどなくても、本当の父親以上に父親です。ばれたとしてもそこは自信をもって子供に説明できます。 でも、できることなら子供には今の主人を本当の父親として思っていてほしいとおもうのも事実です。 なので、そこに関しての意見は今回の質問の主旨ではありませんのでご遠慮いただければ幸いです。

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回答No.1

事務的なお話になります。 婚姻後に出生した子供なので、法律的には実子扱いになるケースですから、事実はどうであれ法的には問題ありません。 ただし、家裁の親子関係不存在申し立ては、親子以外では身分上の利害関係者が申し立てできますので、身分的には実際の父親くらいしか申し立て人として思いつかないのですが、場合によってはご主人の両親が相続関係で、は考えられるかもしれません。 もし不存在が成立した場合、戸籍の訂正で父親欄がなくなるので、親子関係を継続するなら養子縁組をすることになるのでは?と私は考えます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_16/index.html
kanau122
質問者

お礼

なるほど、相続関係に関してはありえる、ということですね。 そこまで相続するような財産もちでもないですし、申し立てできるのが親くらいだとすれば、心配することはなさそうです。主人の親も複雑な家系でそだっていて、もしそれを知ったとしても、そんな冷たいことはしないと思うので・・

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