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実子のDNA鑑定
長女、長男、私次男(61歳)の3人で相続をします。 次男の私の事ですが2歳の時に、他家へ養子に出ました。 そこで質問ですが、長男が私を実子かどうかDNA鑑定を行いたいと言います。 戸籍には被相続人の実子として記載されています。 実のところは誰にも分かりませんが、もし実子では 無いと鑑定結果が出た場合どうなるのでしょうか?
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noname#18396
回答No.3
戸籍上被相続人の子として戸籍に記載されているのであれば被相続人が認知している(民法第781条)ので万が一実子でないとしても摘出の否認は出来ません(第776条)ので相続にはなんらの影響もありません。
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- gigoparapara
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回答No.2
No1です。 もう一つ質問し忘れていました。 あなたは普通養子縁組として他家に出されたのですか?
質問者
お礼
gigoparaparaさん、ありがとうございます。 No.1、2の質問についてお答えいたします。 両親は正式な婚姻で懐胎時の頃は同居していたと 聞いております。 私は普通養子縁組として出ました。
- gigoparapara
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回答No.1
いくつか質問します。 あなたが生まれたときに既にご両親は法律上婚姻していましたか? また、母があなたを懐胎したとき、つまりあなたの出生時の十ヶ月前、ご両親は同居していましたか? さらに、母はあなたの父との結婚が再婚ではありませんでしたか?
お礼
namiusagiさん、非常に親切なるお答えありがとうございました。 条文まで用意していただきまして感謝しております。