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実子でない子供が戸籍に実子で記載されている

先日、母の戸籍を取り寄せると 40年位前に実子でない子供が知らないうちに長女として届けられていました。 母は産んだ事も無い子だと言っています。 よくよく見ると僕を産んでから離婚してまた同じ人と結婚して長女が生まれ離婚していることになっています。 僕の父親が勝手にしたことみたいですがその父親はすでに死亡(30年位前)しています。 母は大した財産は無いのですが離婚してから苦労して小さな家も持ちました。 もし相続になったらその子は実子となっているのですから相続人になります。 母は赤の他人に1円でも残したくないといっています。 教えて下さい。 (1)どうすれば長女に相続させずにすむか。  遺言書ではダメでしょうか? (2)長女を除籍できるか。  裁判所で申立をすればよいのでしょうか?  どんな人物かも知れないので不安です。  相手に連絡をせずに除籍はできないでのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

>役所へ母を連れて行って原戸籍で確認しました。 >役所の人が裁判所に行かれた方が良いですと教えてくださいました。 では本来ありえないきわめてまれな話のようですね。 >その長女の現住所は僕の母親が戸籍上は実母なので調べることはできると役所の人が言われました。 はい、そうですね。 >遺言書でも僕1人に相続させるのは無理なのですか・・・。 法律上はそうですね。それで遺産の話にからんで親子関係不存在確認訴訟が起こされるというのは珍しい話ではありません。大抵は父親が真実ではないという話なんですけどね。 >長女には1円も相続させないことは出来ないのですね。 そうです。 >遺留分とはどのくらいになるのでしょう? 法定相続割合の1/4です。 ご質問の場合には、どうも父親は御質問者の父と同じようなので、異母兄弟には少なくともなりますよね。 今現在だと異母どころか戸籍上は単純に兄弟ですね。 で、相続関係の話は母の場合にとどまりませんよ。 ご質問者にまだ子供がいなければ、御質問者の遺産についても第三順位の相続人ですし、その逆もしかりです。 つまり、ご質問者が生きている限り関係ないといえない人になります。 母との関係が否定されても異母兄弟であることに違いはありませんから、母との関係を裁判で否定してもまだご質問者との親族関係は続きます。(父親も違うとなればまた話もかわりますけど) つまり、、、、ある程度覚悟は決めた方がよいのではと思います。 知らないままにというのはちょっと無理があります。 まあ、、、あとはご質問者がどうするか判断してください。現住所は母にその長女の戸籍をたどってもらい、現在の長女の戸籍を取得して、その附票をとればわかります。 また長女の戸籍から婚姻しているか未婚か、婚姻していれば子供はいるのかなどもわかります。 それ以上の情報は興信所にでも頼まないとわからないでしょう。ご質問者本人が張り込みやその長女の家の近隣住民に聞き込みしてもよいですけど。 とりあえず戸籍であれば遠隔地でも郵送交付が出来るから、もう少し情報を集めて見てはどうですか。 ご質問者との関係は父親が同一である限りきれることはないのですから。

aayako
質問者

補足

僕には20歳以上の子供がいます。 僕の母とも同居です。 母は孫をとても可愛がってくれています。 だから孫に後々相続をさせたがっています。 僕が1歳の時に父親と母は離婚して、その後僕は父親とは出会ったことが無いので僕の生活には父親というものが存在しなかったのです。 母だけが存在していたのです。 その後母は誰とも結婚しなかったので僕は1人っ子で兄弟がどのようなものかも分かりません。 僕からみれば確かに父親が同じなので異母兄妹には違いないのですが全く出会ったこともないので冷たいようですが愛情とか親近感は湧きません。 相手に知られずにというのは無理なようですね。 母に親子関係不存在を裁判所に申立する事を進めます。 色々教えていただき感謝します。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
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回答No.3

> 遺留分とはどのくらいになるのでしょう? 法定相続分の半分。 法定相続分は子供が二人なので、それぞれ二分の一。その半分なので四分の一になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>よくよく見ると僕を産んでから離婚してまた同じ人と結婚して長女が生まれ離婚していることになっています。 ちょっと気になりますね。それ本当にお母様の子供として載っているのですか。 役所に確認しましたか。戸籍の見方はちょっとややこしい部分もあり、読み違えていませんか。 可能性として父の子供ということはないですか。 たとえば父が母と一時離婚して、その子の母親と婚姻して、その後200日以上経過してから離婚してまた母と婚姻し、子供がその子の母親から生まれれば戸籍には長女として記載されることになります。 これは嫡出推定といい、婚姻200日以上経過した後離婚後300日以内に生まれた子供の父親はその婚姻していた父親の子供とみなすという規定によります。そして、父親とその子の母親の初めての女の子であれば長女と記載されます。たとえ既に父が御質問者の母親と婚姻していたとしてもです。 まずはその確認を役所でして貰ってください。本当に母の子供として記載されているのか。 というのもですね。父親の戸籍に知らない子供がということは珍しいことではありません。 先に述べた嫡出推定の為に、父親と離婚した妻が他の男性との子供を産んだが離婚後300日以内だったために嫡出推定で父親とみなされて父親の戸籍に入ったなどです。 ただ真実ではない母親の子供として記載されるということはまず起きません。なぜならば子供がどの母親から生まれたのかというのは生んだという事実があり、それは医師や助産婦が証明するからです。 ただ、たとえば名前その他偽って出産して医師や助産婦を騙したとか、医師や助産婦も加担して偽りの出生証明を作ったということがありえないということではありませんが。 >(1)どうすれば長女に相続させずにすむか。 > 遺言書ではダメでしょうか? >(2)長女を除籍できるか。 > 裁判所で申立をすればよいのでしょうか? もし本当にその子が母の子供として戸籍に存在しているのであれば、家庭裁判所に申し立てることになります。ただ通常行われる申立とはちょっと異質なものになります。 >相手に連絡をせずに除籍はできないでのでしょうか? それは無理ですね。日本国民であれば必ず戸籍に登録されているぺき話ですから、この話と同時に本当の母親は誰なのかという話しになり、それが不明の場合でもとりあえずはその子の戸籍を作る必要があります。

aayako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 役所へ母を連れて行って原戸籍で確認しました。 役所の人が裁判所に行かれた方が良いですと教えてくださいました。 母と父親の長女として名前が記載されています。 届出人は僕の父親です。 40年位前に父親が母に長女を産んだ人は離婚したばかりかもしくは婚姻していたため父親の実子として登録できない為、母に長女を母の子として出生届を出して欲しいと頼みに来たそうですが母は断ったそうです。 その後、戸籍をみることが無かったので今に至ってしまいました。 父親は母と2度目の離婚後、多分長女の本当の母親と結婚。 その長女は父親の連子と記載されていました。 その長女の現住所は僕の母親が戸籍上は実母なので調べることはできると役所の人が言われました。 30年前に父親が死んだ時、僕には相続の話などは無かったです。 原戸籍を取る必要が無かったのかも。 DNA鑑定では親子ではないと証明(母だけでもよいのですか?)されるでしょうがそんなに大した財産もないのに費用がかかるのは避けたいです。 そして長女がどんな人物か分からないので不安なのです。 現状の生活が安定している人ならよいのですがそうでない場合こちらとの繋がりがあることを知らせたくは無いです。 遺言書でも僕1人に相続させるのは無理なのですか・・・。 長女には1円も相続させないことは出来ないのですね。 遺留分とはどのくらいになるのでしょう?

  • totovc
  • ベストアンサー率44% (217/489)
回答No.1

1)遺言書を残しても、長女が財産放棄しなければ、民法で認められる最低限の取り分、すなわち「遺留分」は長女に行くと思います。 2)相手の知らぬ間に除籍する、ということはまず無理だと思います。逆に「自分の知らないうちに勝手に除籍されている」というこようなことが起こると考えれば怖いじゃないですか。 ----- 役所に出生を届けて戸籍に記載するには、出産に立ち会った医師もしくは助産師による出生証明書が必要なはず。40年ぐらい前と言えば戦後既に20年ぐらい経っているわけでそうどさくさの時代でもなかったはずで、当時も出生証明書が必要だったでしょうに、もし本当にお母さんが生んだのではないのだとしたらこの証明書をどうしたのかという疑問は残ります。 また、その人の父親は誰になっているのか?貴方の父親と同じなら、貴女の父が亡くなった時にも相続問題は生じていたのでは?にもかかわらず、貴方のお母さんは彼女の存在に気付いていなかった? ひょっとしたらその人は本当は実子なのだが事情で貴方には本当のことが言えなくて「知らない子」と言っている可能性もゼロじゃないかもとも思えます。 もし本当に実子じゃないとすれば申し立ててその事実を証明できれば除籍できると思います。費用は掛かりますが、DNA鑑定でもすればいっぺんに「親子関係がないこと」は証明されるはずです。

aayako
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 母の実子ではありません。 僕に義理の兄妹がいるらしいとは聞いていましたが母も僕も会ったことはないです。 父親が亡くなった時 相続問題は無かったです。 父親を知る人からは借金を申し込まれたなど裕福ではなかったと聞いています。 不安なのです。母は現在平穏無事に暮らしています。その他人である長女とかかわりを持ちたくないのです。 出生証明書などのことは分かりません。 ただ届出人は父親になっていました。 普通に戸籍をとっても分かりませんでした。 母も年なのでその後のことをどうするかという事でもしかしたらと思い原戸籍をとって分かりました。

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