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離婚公正証書作成後、親子関係不存在確認の調停で。

妻の不貞により離婚しました。 子供が二人妻の所にいてます。 下の子供が、妻と不倫相手の子供である可能性が高いので、親子関係不存在確認の調停を起こす予定です。 公正証書には、子供二人の養育費を一括で支払った事になっています。 もし、親子関係不存在確認の調停でDNA鑑定などをして、私の子供ではない事が認められた場合、下の子供の養育費を返還請求したいと思っています。(戸籍の訂正ももちろんすることになると思います) 返還請求は認められるのでしょうか?下の子に支払った養育費は全額取り戻せますでしょうか? 弁護士さんを雇って民事裁判になるそうなのですが。。。 どうぞよろしくお願いします

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  • simotani
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回答No.2

これはかなり厳しいですね。 上のお子さんは貴方の子供として当然分担するとなると、総額がそっくり上のお子さんの養育費に振り替わるだけで終わる公算大です。養育費には高校や大学の進学費用を含む為、私学進学なら再度調停可能になります(理由は養育費の請求権が親では無くお子さんにあるから)。 父子関係否定がされた場合に前の公正証書を訴訟で減額出来れば良し、逆に支払先変更により総額増額される可能性も否定出来ません。 繰り返しになりますが、父子関係否認により下のお子さんは貴方から養育費を支払われなくなりますが、上のお子さんまでも支払拒否出来ないのです(飽くまでも公正証書は当面の「お子さんの生活費の1/2」をカバーするだけで、進学費用を分担拒否するのは困難)。

skccpnd0606
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公正証書には、一応特別費用(入学金など)も一切請求しないと、記載しています。(これも絶対ではないということは行政書士さんから聞いています。書かないよりはマシ程度です) 上の子供と下の子供で、別々に養育費の総額は記載しております。 もちろん上の子供は支払ったままなのは当然なのですが、下の子供は正直他人の子供だとなると、その分は一括で返金してほしく思っています次第です。 すでに一括で二人とも養育費は払ってしまっています。 下の子供の分が上の子供に現時点で上乗せになってしまうということでしょうか?!

その他の回答 (1)

  • takeup
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回答No.1

ご質問内容は夫からの質問の形ですが、ご質問者の性別は女性となっていますね。どういうことでしょうか? まず、お立場をご説明ください。

skccpnd0606
質問者

補足

姉のPCからです