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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労基法による災害補償に係る遅延利息について)
労基法による災害補償に係る遅延利息
このQ&Aのポイント
- 労災事故による休業補償は労災保険法で4日目から補償されますが、初日から3日目までの補償義務は雇用主にあります。
- 3日分の災害補償の支払いを忘れていて、2年分を補償する場合、遅延利息が発生するかどうか疑問です。
- 発生する場合、5%の利息が適用されるのか、債権名は何か気になっています。
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質問者が選んだベストアンサー
労基法上の賃金債権、未払いの休業補償に関しては、労基法でその金額と同じ額の付加金を支払わせることができます。 賃金債権に関して付加金の支払を命じられて履行遅滞をしている場合は、履行遅滞になった日から、年間14.6%の延滞利息が加算されます。 通常の賃金債権の法定利率は民法ではなく、商法の取引とみなされますので、年6%になります。 賃金債権もしくは未払休業補償債権ですね、不当利得とはいいません。
補足
ご回答本当にありがとうございます。 煮詰まっていたので、アドバイスが本当にうれしいです。 で、追加のご質問で大変失礼なのですが、改めてご教示ください。 >>労基法でその金額と同じ額の付加金を支払わせることができます >>履行遅滞になった日から、年間14.6%の延滞利息が加算されます。 早速労基法をあたってみます。 ただ、本件は、裁判所から付加金を含めた災害補償分の支払いを命じられたものではなく、雇用主の責任として補償するものです。 (1)このような場合でも労基法上の付加金の補償対象となるのでしょうか。 (2)労基署で確認しましたら、本件は賃金債権ではないといわれました。債権の種類?としては、「未払休業補償債権」でよろしいのでしょうか?(労基署では教えてくれませんでした。) (3)未払休業補償債権の遅延利息も6%なのでしょうか? 追加の質問で大変恐縮ですが、ご教示よろしくお願いいたします。