- ベストアンサー
民法の時効について質問です。
民法の時効について質問です。 時効の援用ができなくなる行動の、詳細について。 たとえば、クレジットカードの利用額の未支払い分がある様なケースについて、伺います。 時効になっているかどうか判らないので、カード会社に、もし債務情報があるのであれば詳細を送ってくれ!と連絡して、実際に送られてきた。 こういった行動の後、時効の援用はできますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的にはともかく、実務的にこういったことはありえません。 クレジット代金の債務不履行があった場合、クレジット会社は必ず会員の登録された住所に督促を送り続けます。しまいには内容証明(本人へ手交)で来るので、債務者が債務を忘れていたということは普通ありません。 あるとしたら、債務者がクレジット会社に黙って住所を移していた場合ですが、この場合、債務者から「履歴を送ってくれ」という請求があっても、クレジット会社は、会社に登録された住所で本人確認をしますから、住所が一致しない時点で本人確認ができず、請求は受けられません。
その他の回答 (1)
- hoshiwakieta
- ベストアンサー率14% (81/559)
回答No.2
貴方自身の未払い金の存在と言うことで書きますね。そうでないと他人の未払い金を貴方が確認するのはありえないと思いますから。 未払い金の最終日時から五年間以上経過していてかつ五年間一円も払っていないのでしたら消滅時効になっていると思います、しかしその間裁判になっている可能性があるのでその場合は時効は五年ではなく十年になります。 ですが実際は少額裁判を起こしたところで費用も掛かるので採算の取れない訴訟は起こされない事が多いです。 五年以上経過していれば先ず消滅時効で時効の援用を通告すれば支払い義務はなくなります。