- 締切済み
時効援用について教えて下さい
借金がありますが、7年前から払っておらず、それについて簡易裁判所から呼び出しがありました。原告は債権回収会社でした。時効の援用をしましたら、裁判を取り下げたと簡易裁判所から通知がありました。 そこで質問なんですが、答弁書で時効を主張したことと、実際に時効の援用ができているかどうかは別なのでしょうか?それとも、答弁書で時効を援用したら内容証明郵便のような効果はあるのですか?
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
849kokorosさんは、口頭弁論に出廷しましたか ? 出廷しないでしよう。 でも、答弁書は提出したでしよう。 だから、答弁書を擬制陳述しているのです。(民事訴訟法158条) つまり、相手としては、「時効だから支払いません。」と聞いたことになります。 それならば、これ以上、裁判を続けても敗訴は確実と思い取り下げたのです。 以上で「答弁書で時効を主張したことと、実際に時効の援用ができているかどうかは別なのでしょうか?」 は、別ではなく、法律上同じことです。
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1
時効の援用にあたって何か手続が必要だと誤解されているようですね。 時効の援用とは、「もう時効になっているので支払いません」と主張することです。 裁判の場で言おうが、内容証明で言おうが、口頭で言おうがその手段については関係ありません。 したがって、「実際に時効の援用ができているかどうか」と尋ねるのは愚問というもの。あなたが援用したのですよ。
質問者
補足
ありがとうございます。 そうすると、裁判取り下げの状態によらず、時効の援用は原告側に伝わっているということでしょうか?その辺りが少々不安でした。
補足
確かに口頭弁論には出廷していません。答弁書を提出しました。裁判を続ける気が向こうに本当にないのか、そのあたりが不安です。法律上は時効の援用を向こう側が聞いたことになる、という点は安心できました。