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こんな場合どうですか?1

ある都合で知り合いと正式な金銭貸し借り契約書を作ったとしますでも実際は金銭の貸し借りはありませんでも途中で相手がこの契約書で裁判をしたら第三者がみたら本物の契約書ですから裁判でも私は負けて返済しなければならなくなるかなと思っています?それを避けるためにその契約書を作るときに一緒にその契約書はホントは嘘で実際に貸し借りはありませんとかいう内容の契約書も作ったらもし裁判になっても通用しますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>ではどうしてもその契約書が必要で書かなければならなかったとき最悪の事態を免れるにはどんな書類を用意しておけばいいですか? どんな書類を作成していたとしても、最後の最後は裁判官の判断なので、絶対免れるという書類はありません。 ですから「・・・通用しますか?」は、そのとおりですが、それがあるからと云って「借金していない。」ことにはならない場合があります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>知り合いが裁判した場合です。 借りてもないので支払う必要はないですが、契約書や受領書を証拠書類として裁判してくれば、jerryさんは「借りていません。」と云わなければならず、それらの書類は何のためにどうして作成したか証拠によって証明しなければならないので、最終的に、裁判官は「jerryさんの、借りてない、はウソ」となるかも知れません。 そのために「ホントは嘘で実際に貸し借りはありませんとかいう内容の契約書」をもらっていたとしても、裁判官として、「それもウソ」と判断するかも知れません。 ですから、借りてないのに、借りたこととしての書類は出さない方がいいです。

jerry
質問者

補足

たびたびすいません、ではどうしてもその契約書が必要で書かなければならなかったとき最悪の事態を免れるにはどんな書類を用意しておけばいいですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>第三者がみたら本物の契約書ですから裁判でも私は負けて返済しなければならなくなるかなと思っています? これは第三者から裁判されたときのことですか。 そうだとすれば、その第三者は債権の譲渡を受けていなければならず、そのためには、jerryさんが承諾していなければならないので、そのようなことはあり得ないことになります。 ですから「ホントは嘘で実際に貸し借りはありません」と云う文書はナンセンスなことです。 契約書を作成していても受領書を発行していても、借りていないなら返済する必要はありません。 ただし、その者が第三者に正式に(通知や承諾)債権譲渡しておれば、第三者から請求があれば支払わざるを得ませんが、支払った場合は、従前に契約した者からお金はもらえます。 そのようなわけで「ホントは嘘で実際に貸し借りはありません」と云う文書があっても、その文章は第三者との間では関係ないので無意味です。

jerry
質問者

補足

知り合いが裁判した場合です。

回答No.2

金銭消費貸借契約書を何らかの手段で「知り合い」が第三者に債権譲渡した場合、譲受人はそんな内部事情は知りませんからあなたに大して債務返還訴訟を起こせば勝訴します。 あなたは満額+利息+遅延損害金を支払う義務を負います。 あなたはもう1つの契約書に基づいて「知り合い」に求償訴訟を起こすことになりますが、恐らく相手は何枚も上わ手で裁判も引き延ばし、あなたは弁護士料などで損しっぱなしでしょう。 結局取れないと思いますよ、たとえ訴訟に勝っても「知り合い」はその間に自己財産を妻名義等に変えてしまいますから。

jerry
質問者

補足

ホントは嘘で実際に貸し借りはありませんとかいう内容の契約書は使えないということですか?

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

裁判で通用します。虚偽表示による無効を主張することになります。(民法94条1項) もっとも、消費貸借は、要物契約なので、返還請求をする際には、契約書があるだけでは駄目で、実際に金銭の交付があったことを証明しないといけません。 あなたが金銭受領証のようなものを発行しているとか、銀行の振込記録があるとか、実際に貸付を実行したとかいう証拠が無いなら、請求は認められません。

jerry
質問者

補足

領収書も書いたらどうですか?

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