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裁判などになった場合
金銭のことでもめた場合、契約書等がなくても訴訟をおこされた相手に通帳等を開示する義務はあるのでしょうか?または裁判で通帳を証拠として提出しなくてはならない場合もあるのでしょうか?
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- hirunechuu
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回答No.3
民事訴訟法上、当事者照会という制度が設けられており、 相手方から文書の記載内容について問い合わせを受ける場合があります。 照会を受けた側には回答の義務はありませんが、 回答しなかった事実が、事実の解明に協力しないものとして、 不利益に評価される可能性はあります。 また、一定の要件及び手続を経て文書提出命令が下された場合には、 通帳等を開示すべき義務が発生する可能性があります。 もっとも、銀行に取引履歴を開示してもらいさえすれば、 あえて通帳を証拠として出してもらわなくても目的は達せられるので、 通常はあえて通帳の提出命令を求めることはないと思われます。 なお、文書提出命令が下されたにもかかわらず、これに従わない場合、 証拠がないために相手方の主張の証明ができていない場合でも、 裁判所は相手方の主張を真実と認めることができるようになります。
- Willyt
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回答No.2
そんな義務は全くありませんよ。出したくないのなら出さなければいいのです。ただ、そうすることで貴方が不利な立場になって裁判に負けてもそれは自己責任ですよ。通帳を出さなくても勝てる見込みがあればそうすればいいのです。また、開示するのは相手にではなく、裁判官に開示するのですよ。結果として相手にも内容が伝わりますが、裁判官を説得できればそれを相手には見せないということもできます。
noname#153414
回答No.1
例え、訴訟に持ち込まれたとしても、裁判所以外での提出義務はないと思われます。 証拠としての提出のみだと思います。