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裁判について

個人的な金銭の貸し借りについて、返済の要求の裁判を起こす時次の場合はどうなるのですか? ・相手が遠隔地の場合はどこの裁判所に申し出るのですか?相手の居住地ですかコチラの居住地ですか? その場合、実際に裁判が行われるのはどちらですか? 遠隔地で裁判に出るのが難しい場合はどうなるでしょうか? 裁判費用はどうなるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • j1asano
  • ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.2

1)裁判所の場所はこちらの居住地でも、相手の居住地でも良いのですが、何度も足を運ぶ事になりますから自分の都合のよい場所がよいでしょう。当然書類を提出した裁判所で行われます。 2)遠隔地と言うことが理由であっても欠席は欠席です。出席しないと言うことは相手の言い分を100%認めたことと同じになります (俗に言う欠席裁判になります) 3)裁判費用は訴えを起こすときに「裁判費用も支払え」と書いておくと判決で相手に支払いの義務をかせることが出来ます。 ところで、なぜ裁判を起こすのか考えてみましょう。 裁判を起こす目的は「被告は○○○円を支払え」という判決を得ることで差し押さえの権利が出来るからです。(債務名義を取ると言います) 被告の財産が貸した金額を上回っている場合は極めて有効な手段です。 しかし、そうでない場合は現実に回収できる金額は限られて来るでしょうね。

nest-a
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しいご説明で分かりやすかったです。 ただ単に請求をするだけではなくその次に来る権利を得るための訴訟と言う意味になるのですね。 参考になります。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

民事訴訟法4条により「訴えは・・・被告の住所地を管轄する裁判所」となっています。 でも、訴訟の内容によって例外があります。 例えば、「不動産の所在地」「義務履行地」「被相続人の地」「手形の支払地」等々、同5条で詳しく載っています。 今回は「金銭の貸し借り」ですから上記例外の「義務履行地」と云うことになるのでnest-aさんの管轄の裁判所です。 なお、「遠いのでこちらでして下さい。」と云うことはできないことになっています。 従って「遠いので行けない」と云う理由で欠席すれば敗訴となります。

nest-a
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 色々と決まりがあるのですね。素人には難しいです。 参考にさせていただきます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

訴えを起こす裁判所は、あなたの住所を管轄する裁判所でも、 相手の管轄する裁判所でも構いません。 裁判は、訴えを起こした裁判所にて行なわれます。 遠隔地で裁判に出るのが難しい場合ですけど、 現地の弁護士にでも委任すればどうでしょうか? そうでない限りは、あなた本人が交通費などを自腹で 払って裁判所に行きます。 裁判費用は、訴額によって異なります。 提訴時に、収入印紙と切手を納めます。 裁判費用に弁護士費用は含まれませんから、 誤解なさらないでください。 なお、金銭の貸し借りの返済要求であれば、 簡易裁判所の支払督促という制度がございますので、 こちらを利用されてはどうですか? あなたの住所を管轄する裁判所にて申請すればOKです。 相手が無視し続ければ、1ヶ月程度で強制執行可能になります。

nest-a
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 簡易裁判所の制度は使えるかもしれません。

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