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略式裁判について教えてください
知人に金銭を貸したのですが、期日を過ぎても返済してくれません。 催促しても理由をつけて逃げているので、内容証明を郵送しました。 相手の対応次第では法的に回収するしかないと思っていますが、略式裁判を起こす場合に、具体的に必要な書類等を教えてください。 裁判費用についてもご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいのですが。
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まず、略式裁判という法律の規定は、刑事事件にはありますが、民事事件にはありません。 おそらく、次のいずれかの手続きを想定していると思われます。 (1)支払督促手続 (2)少額訴訟手続 (1)の手続きは、相手方の住所地の簡易裁判所に対して、書面で申し立てを行い、相手方から一定の期間に異議の申し出がなければ、その裁判が強制力を持つというものです。 (2)の手続きは、少額訴訟の訴状を同じく簡易裁判所に対して申し立て、裁判を開いた上で判決をもらい、あなたの言い分を認める内容の判決であれば強制力を持つという手続きです。 必要な書類については、(1)は支払督促申立書とその写し、収入印紙、郵便切手だけです。証拠書類は必要ありません。(2)は、訴状、証拠書類の写し(いずれも2部)と収入印紙、郵便切手です。 裁判費用(収入印紙、郵便切手)については、請求する額によって異なりますし、また、裁判所によっても異なりますので、申し立てをする裁判所にお尋ねください。
お礼
ありがとうございます。 金銭トラブルは初めてなので、分からない事が多く戸惑っています。 裁判所に問い合わせてみます。