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差し押さえの給料について教えて下さい

従業員とお客さんとの間で、金銭の貸し借りをして その従業員が途中退社で少ないのですが、 給料があります。 半年間その給料を保管しているのですが、 もらいに来る様子もなく何度も連絡を、 とっているのですが応答がありません。 そのお客さんにその給料を返済として当てたい のですが、法律的になにか問題があるか 教えて下さい。

みんなの回答

  • takuokweb
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.4

NO.3で回答したものですが補足させてください。 タイトルの「差し押え・・」どおり、そのお客さまが「債務名義」つまり確定判決や仮執行宣言付き支払督促正本を所有する債権者であるとすれば、給与の支払者に対して、取立ての請求をする権利があります。 あなたは、第三債務者として、これに応じる義務があり、差押禁止部分を除いて、債権者に対して給料支払額の範囲で支払わなければなりません。詳しくは所轄の裁判所にお尋ねください。

  • takuokweb
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.3

そのお客さまと従業員との金銭貸借関係が、あくまでも私的なものであれば、あなたは関与する必要も、義務も権利もありません。したがって、保管している給料は、裁判所からの差押え命令がない限り従業員に無断で支払うことは出来ません。(現実には、行方不明などの場合に家族の了解を得て返済する場合があるかと思いますが、法的には、給料の処分権原は本人に帰属します。) あなたが仮にその従業員の雇用主である場合、お客さまとの金銭の貸し借りが職務に関係して行われているときは、あなたはお客さまから責任を問われる可能性がありますが、この場合も、保管している給料から返済に充てることは出来ません。

manntora
質問者

お礼

ありがとうございました。 一応、こういった内容になる事は 予測できていましたが、 浅い自分の知識力だけでは半信半疑だったので 自信がもてませんでした。 これで、その方にキッチリとした 説明が出来ます。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

給料はあくまで従業員に支払われるべきものであって、それを勝手にあなたが他人に支払うことはできません。 そのお客さんが訴訟等を起こして、裁判所から給料差し押さえなどの執行命令でも出れば別ですが、それもなしにあなたがお客に支払った後から、従業員から支払い請求が来た場合にはあなたが二重払いする必要が出てきます。

manntora
質問者

お礼

ありがとうございました。 一応、こういった内容になる事は 予測できていましたが、 浅い自分の知識力だけでは半信半疑だったので 自信がもてませんでした。 これで、その方にキッチリとした 説明が出来ます。

  • yama5588
  • ベストアンサー率28% (6/21)
回答No.1

従業員とお客さんとの間で、金銭の貸し借り →とはどういうことなのか詳しく書いてくれないとわかりません そのお客さんにその給料を返済として当てたいのですが →従業員とお客さんとの間でかってにお金の貸し借りをしたのであればまったくあなたは関係ないので返済する必要はないとおもわれますが また給料の請求の時効は2年間ですので二年間は取りにくる可能性があると思います

manntora
質問者

お礼

ありがとうございました。 一応、こういった内容になる事は 予測できていましたが、 浅い自分の知識力だけでは半信半疑だったので 自信がもてませんでした。 これで、その方にキッチリとした 説明が出来ます。

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