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金銭の貸し借りの件になりますが、このようなケースは振込み詐欺として訴え
金銭の貸し借りの件になりますが、このようなケースは振込み詐欺として訴えれるでしょうか? お金を貸している相手は社会人になってから仲良くなった人です。 その人が「事業にお金が必要だからお金を貸して欲しい」 「知り合いからお金の返済を迫られているから資金を貸して欲しい」と頼まれ、それなりの額を貸してあげました。 かれこれ1年ぐらい貸しているのですが、連絡は取れず困っています。 相手の住所も電話番号もわかっています。
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- jess8255
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回答No.3
これまでの実状次第では、あなたが相手を詐欺罪で訴えることは出来るかもしれません。しかし訴えれば勝てる、金を取り戻せるわけではないことは理解できますか? 相手に資力がなければどんな勝訴判決があっても、無力です。裁判費用もかなりの額になるでしょう。 それから余計なことかも知れませんが、なんでこの事例が今世上を騒がせている「振り込め詐欺」(あなたは振り込み詐欺、と書いているけど)になるんですか? 相手は、特定できるあなたの知人でしょう? 最初から騙し取るつもりなら「詐欺」かもしれませんが、「振り込め詐欺」ではありません。また「振り込め詐欺罪」という罪名は刑法にも特別法にもありません。