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金銭の貸し借りの件になりますが、このようなケースは振込み詐欺として訴え

金銭の貸し借りの件になりますが、このようなケースは振込み詐欺として訴えれるでしょうか? お金を貸している相手は社会人になってから仲良くなった人です。 その人が「事業にお金が必要だからお金を貸して欲しい」 「知り合いからお金の返済を迫られているから資金を貸して欲しい」と頼まれ、それなりの額を貸してあげました。 かれこれ1年ぐらい貸しているのですが、連絡は取れず困っています。 相手の住所も電話番号もわかっています。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

これまでの実状次第では、あなたが相手を詐欺罪で訴えることは出来るかもしれません。しかし訴えれば勝てる、金を取り戻せるわけではないことは理解できますか? 相手に資力がなければどんな勝訴判決があっても、無力です。裁判費用もかなりの額になるでしょう。 それから余計なことかも知れませんが、なんでこの事例が今世上を騒がせている「振り込め詐欺」(あなたは振り込み詐欺、と書いているけど)になるんですか? 相手は、特定できるあなたの知人でしょう? 最初から騙し取るつもりなら「詐欺」かもしれませんが、「振り込め詐欺」ではありません。また「振り込め詐欺罪」という罪名は刑法にも特別法にもありません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

あなたの意志で貸したのですね そして債務者がいなくなった 債務者が返済の意志はないと言ったのなら詐欺になります

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

住所がわかっているのなら内容証明を送りましょう。 相手に「返すつもりが無い」という明確な意思があれば詐欺罪となります。 しかし返済が遅れているだけなら民事にしかならないですから、 「返すつもりはある」という返事が来た場合は民事訴訟で差し押さえなどするしかありません。

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