- 締切済み
証拠となる書類を紛失してしまった場合。
裁判の証拠となる契約書や内容証明郵便などの書類ですが、原本を無くしてしまい、カラーコピーが残っている場合、コピーでも証拠として通用するのでしょうか? まだ訴えを起こされてはいないのですが、原本を確実に保管できるか、不安です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2
>コピーでも証拠として通用するのでしょうか? 「証拠として通用する」が 「原本と同じように信用してもらえるかどうか」という意味なら、 立場を逆にして考えてみればいいと思います。 つまり、相手が何かを証明する書類の原本ではなく カラーコピーを出してきた場合に、それを信用できるかどうか…。
- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
回答No.1
コピーであっても、相手が否定しなければ証拠価値は原本と同じです。 但し、改ざんしたものだからコピーしか出せないのだとか、ニセモノだからコピーしか出せないのだというように、相手が証拠価値を否定してきた場合には、原本そのもののコピーであることを証明しなければなりません。 内容証明郵便の場合には、郵便局に同じものが保管されていますので、これは郵便局で原本と同じものであることを証明してもらえます。だから内容証明郵便と言うのです。