- ベストアンサー
麻雀賭博
雀荘でお客同士で金の貸し借りをして、 返済をせまったときに、 相手が警察に飛び込んだ(賭博の自主?)ら 一緒に麻雀をしていた人達は 罪に問われますか? 返済を迫るときに決して脅したりはしていません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賭けマージャンは刑法で処罰される賭博の罪に当たります。しかしながら、その掛け金が社会通念上、遊びや楽しみの範囲内の小額であれば違法性が阻却される、つまり罪には問われないと考えられています。ですから一回のマージャンに数万円単位で現金が動くなら、それは楽しみやゲームではなく金のやり取りが目的となり、賭博罪が成立するでしょうね。その場で金のやり取りがなくても罪は成立します。 賭けマージャンでの貸し借りの精算ですが、賭博に当たるようなマージャンで発生する金の債務は「不法原因給付」と呼ばれるもので、債務者は支払う義務がありません。ただし一度支払った後は返金を請求できません。これは賭博罪の成立とは関係がないのです。ですから、受け取った側は「貰い得」となりますが、賭博罪で両者とも摘発される可能性があります。 ご質問の事例では相手は民法上ではあなたに支払う義務がありませんが、あなたと相手、それに卓を囲んでいた他の2人も賭博の罪に問われるわけです。 警察に出向いた相手が犯罪事実を告知すれば自首ということになります。自首した相手は刑の減軽を受けられる可能性があります。しかしこれは裁判官の判断であり、まったく減軽されないこともあります。特に債務を免れようとした自分勝手な動機は刑の軽減自由に当たらない、と考えるべきでしょうね。
その他の回答 (2)
- deka0831
- ベストアンサー率36% (60/166)
No.1さんの言うとおりかと。 また、「雀荘」は客が金を賭けてやっている事を 認識していたのなら、「賭場開帳罪」に該当する と思います。
お礼
ありがとうございます。 賭場開帳罪について調べてみます。 雀荘で麻雀をすることは認められているが、 入店してカードを買って帰るときカードを換金する的な? 紙に収支を書いていたらやっぱり賭場開帳になるのかな? 知識不足なので、もう少し調べてみます。 ありがとうございました。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
あの、金の貸し借りは個人的なことですよね。→これには、警察は口をはさまない。 麻雀自体にかけていたら、そちらは賭博行為では。
お礼
たしかに。 ありがとうございます。 なんで借りたお金?と聞かれたら「麻雀の負け」と なってしまって、、、そしたらそれが罪に問われるか。。
お礼
詳しくありがとうございます。 よくわかりました