• ベストアンサー

今年10月で業務請負(派遣)でパート退職

10月までパート勤務をしており、現在は出産準備のため、無職です。既婚です。 生保(こくみん共済)の控除証明書が来ているので年末調整の時期なのですが、無職の場合は税務署で確定申告をしなくてはならないと思うのですが、年収が約60万円でした。 確か年収がある規準以下の場合は申告の義務はない、と聞いたのですが、ただ源泉徴収税額があれば、その場合は全額が還付されるので確定申告をした方がいい、とも聞きます。 正直この手の話は本当に何も判っておらず、このサイトで色々検索をしても自分のことと完璧に一致する回答がないとピンと来ない部分が多く、新規質問をさせていただきました。 色々お尋ねします。 1.源泉徴収税額の有無って何を確認すればわかるのでしょうか? 2.今年の年収が約60万円で、生保の控除証明書の内容が以下のとおりなのですが、確定申告すればいくらか戻ってくるのかどうかって判りますか? 8月までの払込掛金額:27,200円 本年度払込掛金予定額:40,800円 割り戻し金(出費振替額含む):11,880円 差引今年度払込掛金:28,290円 申告したほうがよい場合、具体的な手続き手順、必要な書類関係もご教示ください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 雇用契約に基づく給与の場合は、年収が103万円までは所得税が、100万円以下であれば住民税が課税されません。 従って、60万円の場合は所得税も住民税も課税されませんので、生命保険料控除の申請は必要ありません。 生命保険料控除の申請をしなくても、確定申告をすれば今までに控除された源泉徴収税額が全額還付されます。 源泉徴収税額は、会社から交付される源泉徴収票の「源泉税額」欄に記載されています。 確定申告は、翌年の2月16日からですが、このように還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 持参するものは、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。 なお、年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。 なお、請負の場合は、収入-経費=所得となり、この所得が38万円以上であれば、所得税が課税されることになりますが、課税所得から生命保険料控除として26960円が控除されます。 所得税率が10%で、定率減税後で8%ですから、21568円だけ所得税が減額になります。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらが一方的に心配していたら派遣会社から確定申告を個別に行うように、とお知らせが来ました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

今年10月で業務請負(派遣)でパート退職と書かれていますが、業務請負が雇用契約に基づく給与なのか、雇用契約に基づかない請負かで処理が違ってきます。 雇用契約に基づかない請負であれば、収入-経費=所得となり、この所得が38万円以上であれば、所得税が課税される場合もあります。 60万円の収入がどちらなのか補足願います。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 >業務請負が雇用契約に基づく給与なのか、雇用契約に基づかない請負かで処理が違ってきます。 今すぐどちらなのか、というのは人材派遣会社に確認しないとわかりませんので、もし二者択一なのであればお手数ですが、雇用契約に基づく給与の場合の試算もお願いできないでしょうか? 派遣会社の担当者に確認してみます。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

源泉徴収票は、1月に入ってからいただけると思います。10月までが60万円ぐらいでしたら、税金は発生しませんので今までの源泉徴収分は、確定申告により還付されます。源泉徴収票をいただいてから確定申告書に添付し、税務署に提出します。 1月に入ると国税庁のHPでも、16年度の申告用紙が公開されると思いますので、プリントアウトし税務署に郵送してもよろしいです。 生命保険控除証明書は税金を軽減する処置ですので、税金が発生しない場合は関係ありません。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 正確な数字は出ないかもしれないでしょうが、おおよそどの程度還付されそうでしょうか?

関連するQ&A