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欠勤を理由に契約期間短縮後に解雇

本来6ヶ月ごとの契約形態で勤務していましたが、健康上の理由で有給を使い果たし、欠勤が3日ほどあります。ただ重い病気ではなくすぐ40度近い熱がでるので休みその積み重ねで有給を使い果たす事になってしまいました。人事規定では欠勤に関する規定はないようで私のほかにも数人雇用形態を変えたり、契約期間満了をもって退職する人はいたのですが、私の場合は契約更新時に一方的に2ヶ月契約にして様子を見る。と言い渡され2か月契約満了前20日ほど前に私は契約更新の意志を伝えましたが「今のまま会社置いておくのは社会的にも問題だから」と契約更新を拒否されました。この間欠勤は1日しました。これも自己都合の退社になるのでしょうか?

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  • nodoguro
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回答No.2

有期雇用契約でもそれが繰り返されたときは労働者も継続雇用を期待しますから、期間の定めのない雇用と同等に扱うものとした判例があります。とくに契約更新時に説明がなく自動更新してきたような場合は間違いなくこの判例が適用されます。 そのようなときは、雇い止めでなく解雇扱いになりますが、ご質問のケースが必ずしも自己都合退職とは言いきれませんし、解雇とも言い切れません。更新回数が浅いときや毎回しっかりした雇用契約を結び直しているようなときは必ずしも解雇とはならないからです。 このあたりのことはケースバイケースですし、裁判官しか決める権限はありません。 ただ、雇い止めであっても更新拒否が契約満了20日前という点については疑問が残ります。ましてや「今のまま会社に置いておくのは社会的にも問題だから」というのは雇い止めとしても解雇としても正当な理由にはならないはずです。(辞めさせる方が社会的に問題かも) 会社は有給休暇を完全消化し、欠勤が多いといったこと理由とするでしょうが、有給休暇は労働者に認められた権利ですし、それに対して時季変更権も行使しなかった以上、それをもって契約を更新しない理由にはなりません。 また欠勤の多さを理由とされるときは、明確な基準はありませんが、1年間の出勤日(労働日)の2割以上欠勤したときという説があります。 会社の対応にどうしても納得いかなければ、監督署や連合などの労働組合に相談してください。

その他の回答 (1)

  • kobalt
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回答No.1

自分の意思ではないので、会社都合で思います。 ただし、契約社員の場合、契約満了で終われば、契約満了なのかも しれません。 もし失業給付のことを考えていらっしゃるのでしたら、ハローワークに 確認してみてください。