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契約期間満了、給付制限は?
- 1年ごとに更新があり、2年11か月が上限で、それ以上の更新はありません。
- 契約満了で退社をしたいが、給付制限がある場合は更新して有給を受け取るか検討中。
- 期間満了で更新しない場合と会社が更新しない場合で給付制限の有無が異なるかどうか。
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>期間満了で更新しない希望を出した場合、給付制限ありますか? 単なる、契約期間満了による退職ですから、給付制限の3ヶ月はつきません 給付日数は、「一般受給資格者」と同じ (契約期間の途中で退職した場合は、給付制限は付きます) (また、3年以上の雇用期間の場合は、給付制限が付きます:3年未満と3年以上で扱いが違います) >もし会社が更新しないとした場合は、給付制限がなくなるのでしょうか? 同じ、契約期間満了による退職ですから、給付制限の3ヶ月はつきません 但し、自分が更新を望んだのに、会社側が更新をしない場合は、扱いが違ってきます 「一般受給資格者」ではなく「特定受給資格者及び特定理由離職者」になります 違う点は、失業給付の支給される日数です ・失業給付の支給日数の違い https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html ・特定受給資格者及び特定理由離職者の説明 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html ・給付制限の3ヶ月が付くのは、正当な理由が無く自己の都合で退職した場合です 正当な理由がある自己都合の退職には給付制限が付きません ・契約期間の途中で退職するのは、正当な理由がないので給付制限が付くし 契約期間満了は正当な理由として給付制限が付きません (3年以上の契約期間がある場合は、正社員と同様に扱うことになっているので、 自分から契約を継続しないのは、(通常の自己都合と同じように扱われ)正当な理由がないとされてしまい、給付制限が付くことになります)
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- seble
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https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu 給付制限が無くなるのは、労働者が希望したにも関わらず会社が更新しなかった場合です。 >期間満了で更新しない希望を出した場合 --給付制限あり >会社が更新しないとした場合は --給付制限なし ただし、パワハラは不法行為なので、それをそれなりに立証できれば、上段の特定受給者として制限無しになります。 >(9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場における・・・事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者 パワハラ自体の責任は追及しないという前提ですが、給付制限は単に3ヶ月早く始まって3ヶ月早く終了するだけの事ですから、加入年数や年令によっては違いますが、給付期間そのものは同じです。これで何か利益がある訳ではないので、こだわる意味はあまり無いと思います。
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回答して頂きありがとうございました。
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とても参考になりました。 ありがとうございました。