• ベストアンサー

無断欠勤は首になりますか?

契約社員で最初だけ2ヶ月の契約その後は6か月ごとの更新、原則として辞めさせる場合は30日前に通知する。更新の可否の結果は自分で勤務予定表を見て行う。途中で途切れていたり、二重線で消されていたりしたような場合はその勤務指定表が公布された日が退職の予告日となる ただし、無断欠勤等の非違行為は即日の場合もあり。 なお、出勤率が5割*1に満たない場合はその後の更新は6か月ではなく1か月とし、1か月契約は2回を限度とし、改善が見られない場合は退職 その規定はどう思いますか *1 年次有給休暇・特別休暇・育児休暇・介護休暇等は出勤扱い

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  何の問題も無い、普通の規定ですね  

その他の回答 (1)

noname#210968
noname#210968
回答No.2

一般論として、無断欠勤は解雇(つまりクビ)の理由になります(もちろん雇用者側の言分としてです)。 ただし、普通の会社であれば、無断欠勤の理由を契約社員に訊いて、そのうえで処分を会社上層 部の稟議書(処分方法の決定書)で決議し、社員に通知します。 もちろん、社則によって、決定権のある役員が即決するばあいもあります。通常、無断欠勤は、正 社員、派遣・契約社員をとわず、厳しい処分がなされます。 なぜかというと、会社の仕事は、組織の全員が役割と責任を分担して、その責任の範囲内で、各 社員が業務を遂行することによって成りたつからです。早い話、やることをやってから帰ってね、い てもいなくても同じ社員なら、雇うわけはないよ、という話です(その意味では、雇用された時点で、 その社員は会社に必要な人と期待されたわけです)。 無断欠勤がいけないのは、会社の仕事が計画通りに進まないことと、欠勤者の仕事を誰かがこ なされなければならいからです。お尋ねの「非違行為」には、勤務態度や人間関係の乱れ(喧嘩 など)もふくまれるとおもわれます。かなり堅い言い方をすると、これらは会社の秩序を乱す行為 ですから、違反者にきびしい姿勢を会社側が取るのは、当然といえるでしょう。

関連するQ&A