- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就業規則は改めて必要ですか?)
就業規則の作成は必要?業務マニュアルでもOK?
このQ&Aのポイント
- 既存の事業所に新しく小売店舗を併設する場合、就業規則の作成は必要でしょうか?新たに採用されるスタッフの勤務形態や決まりが独自のため、独自の就業規則が必要か悩んでいる場合について、労働基準監督署への相談も検討しながらご説明します。
- 新しく小売店舗を併設する際に、工場で作った食材と外部から仕入れたものを販売する予定です。店舗のスタッフは新たに採用され、勤務形態や決まりも独自のものとなりますが、その場合、独自の就業規則の作成が必要になるかどうかをお伝えします。
- 新しく小売店舗を併設する際には、工場と店舗のスタッフの勤務形態や決まりが異なるため、独自の就業規則が必要になる可能性があります。ただし、具体的な規模や業務内容によって異なるため、労働基準監督署への相談も検討しながら、適切な対応をすることをお勧めします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「おおもとの経理は共通で、既存の事務所で一括して管理されます。」であれば、新たに別の就業規則を作成する必要は無いと思います。 しかし「勤務形態も独自のシフトで、いろんな決まりも独自のものになります。」ということですから、既存の就業規則が適応できない部分(就業時間や休憩時間等)があるはずですので既存の就業規則を変更(または追加)しなければいけません。 労働基準法では 「(作成及び届出の義務) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」 ですから、変更が行われた場合も届けが必要になります。
その他の回答 (1)
- masaokyoko
- ベストアンサー率43% (170/390)
回答No.2
勤務形態も独自のシフトで、いろんな決まりも独自のものになる以上、改めて就業規則を作成し届け出る必要があります。現在の就業規則では、現実に独自の勤務形態に対応できる内容になっていないでしょう。
質問者
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 詳しいご説明でよくわかりました。 今回の場合、どうやら10人未満のようですので、 やはりそうなると、従来の就業規則に追加する形で、 提出するというやりかたになりますでしょうか?
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 詳しいご説明でよくわかりました。 今回の場合、どうやら10人未満のようですので、 やはりそうなると、従来の就業規則に追加する形で、 提出するというやりかたになりますでしょうか?