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パズルの特許
俗に「ナンバープレース」と呼ばれる平面パズルがありますが、パズル制作会社のニコリでは「数独」という名前で商標登録しています。 http://www.nikoli.co.jp/puzzles/1/ もし、新しいパズルをニコリのような会社に売り込むとしたら、発案者の権利はどんな法律で保障されるのでしょうか。 そもそも現実問題、このようなパズルのアイディアは買い取ってもらうことができるのでしょうか。(薄謝程度か?) 何にせよ、発案者であることは世間に主張したいものです。 採用されればの話ですが…… 実際にこのようなパズルを考案したことのある方や、 特許に詳しい方の意見をお待ちしております。
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質問者が選んだベストアンサー
あちゃ~。質問者さんの言っている「新しいパズル」は「ペンシルパズル」でしたか。 つまり、ペンシルパズルの自分で考えた新しいバリエーションのことを「新しいパズル」って言っていたんですね。 私はそこの所を勘違いして、全く似通ったものが世の中にない「パズル」をハードウエアで実現することを言っているのかと思いました。(例えばルービックキューブ) だとしたらno。2の人の言う通りかな。あまり期待はできませんね。基本的に既に世の中にあるものをちょっと変更する程度のものだとほとんど保護されないんですよ。 世の中にまだ存在しない独創的なパズルを「ハードウエア」で実現すると発明者の権利はものすごく保護されますよ。 では、ご健闘をお祈りします。
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- palpal_jk
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tuchy39さんから質問があったので・・ >NO.3さん!パズルは特許出願可能ですか?パズルのどのような発明かで異なるとは思いますが、ゲームの方法などは、”産業上利用”できないので特許を受けられなかったように思いますが 当然のごとく「ゲームの方法(ルール)」は特許の対象にはなりませんね。私が言いたいのはパズルの「機構」(ルールではありません)が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものの場合の話です(「構成」なんて曖昧な言葉を使っているので紛らわしいのですね。) 例えばルービックキューブの場合などはそうではないでしょうか?(これも包括的概念からはパズルになる!) >まあ、パズルの製造方法などであればいけると思いますが それも可能でしょう。
お礼
この場を借りてご回答いただいた皆様に御礼申し上げます。 私が考えついたのは「数独」のようなペンシルパズルです。 個人的に調べたところ、似たようなパズルは世に出ていないのですが、専門家に見てもらった方が確実ですね。 ただ、ゲームのルールが対象にならないとなると、 ペンシルパズルでは商標登録するくらいしかありませんね。 皆様の意見を総合して、勝手に結論づけてしまいました。。
- tuchy39
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NO.3さん!パズルは特許出願可能ですか?パズルのどのような発明かで異なるとは思いますが、ゲームの方法などは、”産業上利用”できないので特許を受けられなかったように思いますが。”技術的思想のうち高度”でもダメでは? まあ、パズルの製造方法などであればいけると思いますが。法文上はそれでも同様の権利取得が可能と思います。
- palpal_jk
- ベストアンサー率53% (34/63)
>もし、新しいパズルをニコリのような会社に売り込むとしたら、発案者の権利はどんな法律で保障されるのでしょうか。 (1)そのパズルの構成が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」であれば特許権の対象に、 (2)「自然法則を利用した技術思想の創作」であれば、実用新案権の対象になります。 (3)またそのネーミングは商標法で保護されます。 (4)そのパズルの形状は意匠登録されることになります。 >そもそも現実問題、このようなパズルのアイディアは買い取ってもらうことができるのでしょうか。(薄謝程度か?) アイデアによりけりではないですか? まずは、類似のアイデアが既に出願されていないか、あるいはすでに世の中にあるかチェックするほうが先決ではないかとおもいますよ。(これは専門家に任せるほうが能率がいいです。)
- liar_adan
- ベストアンサー率48% (730/1515)
法律による保証はない…ように思います。 「商標登録」というのは、 「その名称を使ってもよい」という権利です。 その内容のパズル・ゲーム自体は、他の人が使うことができます。 「数独」という名称はニコリだけが使えるけれど、 同じ内容でも、名前が違えば他人も使ってよいことになります。 他の例で言えば、 「オセロゲーム」はツクダオリジナル社(今のパルボックス社)の登録商標ですが、 同一内容のゲームはのセットは「リバーシ」という名称で各社から出ています。 コンピュータゲームソフトでも、 認められているのは「映像の著作権」です。 映像的に似たものを作れば著作権法違反により問題になりますが、 システム的な類似に対し、法的に問題になった例は聞いたことがありません。 知的財産権は「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」「著作権法」などがあります。 どのくらいのアイディアに対して権利が許されるかどうかは、 法律の文言を見ても、はっきりしません。 実際の運用を見ると、 パズルのアイディアに対しては、特許・実用新案は適用されないようです。 結局の所は、薄謝程度だと思います。 名誉だけです。
- kyoumiari
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少々初期投資は必要ですが、弁理士さんに相談されるのが一番かと思われます。 yorozu1さんのアイディアが(市場に出回っていなくても)既に特許取得または申請されているかもしれませんし、マイナーなメーカーから発売されているかもしれませんから・・・。 弁理士さんに依頼すれば、まず同種の特許状況を調べてくれるでしょうし、そのまま特許申請の手続きもお願いできますしね! 民間企業に個人で売り込むのは少々危険かと思います。 特許を取得していれば大丈夫ですが、無ければ「実は当社でもそのアイディアは既にあり商品開発中なんですよ」などと言われ横取りされることも考えられますからね。 最寄りの特許事務所などにまず相談されてはいかがですか?単に相談だけなら、無料か少額の費用で済むと思いますよ!
お礼
補足ありがとうございます。 後はもう、何かの縁を作るくらいしか利益はありませんね。それだけでも良しとします。