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商標登録・特許・著作権関連で
商標登録・特許・著作権関連で質問です 「学校の怪談」って、聞いた事があると思いますが、これは既に商標登録されたと聞きました 実際されていた場合、権利が無い人や権利者の許可なく名前を勝手に使うことは出来ないという事でしょうか。 例えば、無料で閲覧出来る小説投稿サイトで自作の小説のタイトルで学校の怪談という名前を使っり、 あるアニメ会社映画会社がそのタイトルを使った作品を作って売ったら違反なのでしょうか。 また、学校の怪談で駄目なら「学園の怪談」や「小学校の怪談」 「学校のかいだん(わざとひらがな)」などでも少し変えただけでは駄目でしょうか。
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- MT765
- ベストアンサー率57% (2080/3618)
他の方の言う通り講談社と東宝がそれぞれ商標登録しています。 商標と言うのはロゴ(ネーミング)だけでは成り立たず、それを構成する要素としてそれぞれ小説や映画がセットになっています。 つまり「学校の怪談」という名の小説は講談社が 「学校の怪談」と言う名の映画は東宝が商標登録していることになります。 実際は小説や映画だけでなくその他のグッズも付随して登録されていますので例えば「学校の怪談」と言う名の花札を無断で出すことは出来なくなっています。 商用利用だけでなく非営利利用でも権利侵害にあたるという判例が過去に出ています。 >少し変えただけでは駄目でしょうか 少し変えたものも本家と一緒に登録する場合が多いです。 「学園の怪談」や「小学校の怪談」については未登録のようですが、他の方の言う通り類似していると問題になる場合があります。 ですので安全を見て利用しないことをお勧めします。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
>「学校の怪談」って、聞いた事があると思いますが、これは既に商標登録されたと聞きました これはどこで聞いたのでしょうか? もしかしたら 「登録番号」のことでしょうか? 著作権者から配信を許可を受けたことを表す「ABJマーク」のことではないでしょうか。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
J-PlatPatで検索すると「学校の怪談」が商標登録されている事が確認でき、現在も商標登録が有効である事が確認できます。 登録商標なので権利者の許可無く使用した場合は権利侵害となり、損害賠償を請求されたり使用差し止めを求められたりします。 但し、登録商標は無制限に権利を認めている訳ではなく、申請時に指定された「区分」に該当するジャンルでの独占的使用権が認められているだけで、指定された区分以外では誰でも自由に使えます。 登録商標に似た言葉を使用した場合、類似性が高く登録商標の知名度などを利用していると判断されれば損害賠償や使用差し止めが認められる場合があります。 ↓ こちらが参考になると思います。 https://www.westlawjapan.com/column-law/2013/130415/