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再び 夫の扶養から抜けたくない

以前にも 同じ質問をさせていただきましたが 文章にもれが合った為、欲しい回答が得られなかったので 再び 質問します 今年 3月までに42万円ほどの給与所得があります 4月から 84万位いただく予定です その他 別の事業所で PCインストラクタで22万くらいの収入がある予定です インストラクションする為にパソコン教室で勉強し 受講料として 12万ほど支払いました その他 テキストやソフトも購入しました これらは 必要経費として 認められますか 又 必要経費がを差し引いて 年収が130万以下になった場合は 夫の社会保険から抜けなくて済みますか

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  • shinsen
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回答No.2

技芸、知識の教授(例:茶道教室、資格取得講座など)という仕事であっても、たとえば、派遣社員のように給料としてもらう場合は、給与の収入になります。それではなくて、請負契約として、収入をえている場合は、事業所得か雑所得になります。 後者の場合だと、その収入から受講料や交通費などのすべての費用を必要経費として差し引いて、所得を計算します。そうでない場合は、すべて給与の収入となります。 そのンストラクターの収入が何なのかを確認しないといけません。先方が、給与として支払っているのを、自分の都合で、雑所得として申告することはできません。

gogogo123
質問者

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たくさん回答いただきありがとうございます パソコンインストラクターは、単発で依頼され 請負ということになりますので 雑所得と判断してもよろしいのでしょうか 来年は 依頼されるかどうかは 全くわかりません  

その他の回答 (5)

  • shinsen
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回答No.6

雑所得になるかどうかの判断の決め手として、その事業所に、確定申告に必要のため源泉徴収票をもらわれることです。そして、事業や雑所得になるときは、報酬をもらったとき、領収書を発行することが多いです。ただ、振込の時は、振込の事実で領収書にかえますが。 その源泉徴収票が給与所得となっていなければ、雑所得として申告できます。

gogogo123
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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>請負ということになりますので 雑所得と判断してもよろしいのでしょうか 税法上はそのように処理してかまわないと思いますが、あくまで税法上のことであり、健康保険の扶養の条件とは直接関係ありません。 ただ健康保険ではそういう概念は初めからありませんので、まずは夫の健康保険の扶養の条件を知るのが先決です。 政府管掌健康保険では単発の継続的でない収入は計算に含めません。あくまで継続的収入のみを対象とします。 何が継続的か継続的でないのかは微妙な場合は社会保険事務所の判断が加わります。 また、継続的であっても事業所得などでは経費を差し引くことを認めたりしています。 一方加入している健康保険によっては、雑所得であるかどうかを問わず経費の計上を認めないところもあります。 つまり全部収入で計算し、経費控除が認められないという基準で運用するところもあるということです。 基本的に健康保険の考え方は継続的収入に対して判断し、その収入とは原則課税・非課税収入を問わず、計算に含め、総額で考えるのです。ただ自営業のような場合など、経費が大きくかかるような場合については「経費を差し引くことを認める健康保険がある(全部ではない)」ということです。 あと、健康保険によっては「今後12ヶ月」という将来の収入を扱うのではなく、1月~12月の収入で判断するところもありますので注意が必要です。 税金の扶養と異なり社会保険の扶養は基準がばらばらですので、厳密に該当するかどうかを知りたい場合は加入している健康保険に確認が必要なのです。 では。

gogogo123
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noname#11476
noname#11476
回答No.4

まず税法上の扶養と社会保険の扶養は全く別物ですが、今回は社会保険の扶養についてお尋ねなので社会保険の扶養についてお答えします。(税金のカテゴリですが、、、) まず社会保険の扶養の場合、その扶養の基準は扶養する人の社会保険により異なります。 以下は夫の健康保険が「政府管掌健康保険」としてお答えします。 もし保険証の保健者の名前が「*****保険組合」となっている場合は、その保険組合に基準をお尋ね下さい。 政府管掌の健康保険の基準は、今後の収入見込みが12ヶ月で130万未満となることであり、この意味は月収であれば月108333円以下、日給であれば3611円以下ということです。 >今年 3月までに42万円ほどの給与所得があります 1~3月の3ヶ月で42万という金額は、月14万ほどになりますので、この期間は扶養に入れませんでした。 つまり扶養に入れないのに入っていたことになります。 >4月から 84万位いただく予定です 毎月金額にしていくらもらうかが重要です。変動がある場合は3ヶ月間程度の平均値が108333円を超えるときには扶養に入れません。このとき、 >別の事業所で PCインストラクタで22万くらいの収入がある予定です こちらの収入も含めます。 >これらは 必要経費として 認められますか 給与所得としてもらっているものに経費は認められません。 自営の場合の収入基準では経費を控除してかまわないことになっています。 >年収が130万以下になった場合は 夫の社会保険から抜けなくて済みますか 今現在から先の見通しで決まります。 過去のことは関係ありません。今現在も12ヶ月で計算して130万円以上、1ヶ月で計算して108334円以上、1日で計算して3612円以上収入を得ているのであれば、扶養に入れませんし、それ未満であれば入ることが出来ます。 まずは夫の健康保険がどこか(保険証にかいてあります)、政府管掌でなければ扶養基準がどうなっているのかの確認から始めてください。 税金は上記とはまったく別の考え方をして1月~12月の所得で決めますし、計算の仕方も全くことなりますのでご注意下さい。

gogogo123
質問者

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gogogo123
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たくさん回答いただきありがとうございます パソコンインストラクターは、単発で依頼され 請負ということになりますので 雑所得と判断してもよろしいのでしょうか 来年は 依頼されるかどうかは 全くわかりません  

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

>必要経費として 認められますか  別の事業所で、おっしゃっている「22万円くらい」とおっしゃっている収入の中身によります。雇用契約を結んだ上での給料でしたら経費にはなりません。僭越ながら特定支出控除は下記ページに限定列挙してある内容の合計が給与所得控除を上回った場合しか意味がありません。日本全国7000万ともいわれるサラリーマンがいる中でこの控除を使って節税に成功した方は十年で数十件ほどと聞きます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm  では、もし「22万円くらい」の中身が事業所得か雑所得の元となる収入ならどうかというとそれでも受講料は経費にはならないと思います。従業員に資格を取らせたりスキルアップしてもらうためなら確かに必要経費ですが、事業主本人が勉強のために支払ったお金は必要経費とはなりません。開業医のお医者さんが資格を取るため支払ったお金が経費とならないのと同じ理由です。  たとえば全部給与所得として考えますと42万+84万+22万=148万円となりこれに該当する所得額は下記ページにより、83万とわかります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm この額は配偶者控除の対象にも配偶者特別控除の対象にもなりません。これから先の一年間この収入が続くことがわかっているなら社会保険の扶養の対象にもなりません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm ではその22万円が給与ではなく雑所得や事業所得に分類される収入であった場合ですが、必要経費を引いて所得と、残り2カ所の給与所得と合算して合計所得とします。あくまでも所得の種類ごとに合計し、所得レベルで合算して合計所得を算出します。  詳しい内容は http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=954948 でご説明申し上げてありますが22万円の所得の種類をまずはっきりさせることです。ご自宅でご自分の責任とリスクに基づいてパソコンスクールを運用されるなら給与とはなりません。継続性と将来の生計費の創出が客観的にみて期待できるなら事業所得となるでしょうし、2,3回で終わってしまう見込みなら雑所得となるでしょう。  社会保険に関してご主人の扶養に入れるかという問題ですが、あくまで過去の収入ではなく現時点での今後一年間の収入見込みによります。雇われていれば職場の中の自分の役割でおおよその収入の見積もりはつくでしょう。その金額が一般には130万円以上あればご主人の扶養にはいることはできません。この130万円という数字は月で割った108,333円という数字でも考えます。  たとえば不意に同僚が怪我して2ヶ月間ほど出勤しないことがわかったとします。新たな人材の投入がなく自分がそのリカバリーに回った結果、労働時間から見てその2ヶ月間は108,334円以上の収入があるとはっきりした時点で扶養から抜けなくてはいけないという考え方をします。そして同僚が怪我から復活して自分の労働時間など客観的労働条件から見て108,333円以下の収入になるきおとが明確になったときまた扶養にはいることになります。年間の収入が結果としていくらになるかという問題はこと社会保険の扶養認定に関する限り関係ありません。  事業所得は、次の展開が全くわからない場合があります。お客さんや地域の経済状況に左右されますので、予測がつかない場合がほとんどです。そのときは前年の申告所得などを参考にします。政管健保なら社会保険事務所に相談に行かれることをおすすめします。ただし自分のスキルアップのために支払った費用は、次の一年間には発生しない出費の可能性が高いですし、前述のように所得税の計算の上でも経費にはしないのがふつうですので差し引いて考えることはしないはずです。  ですので今まで通りの給与所得が今後とも1年以上引き続いてあり、さらに22万円くらいとおっしゃっている別口の収入がたとえ給与でも雑所得でも事業所得でも、ほとんどゼロ(年間130-42-84=4万円以下)になるという確たる根拠がない限り扶養からはずれなくてはいけないという結論になります。  ではいったいいくら稼げば、ご主人の扶養からはずれたことによる税や社会保険料の増によるマイナスをカバーできるかという点についてはパソコンのインストラクターをされているくらいですからシミュレーションをしてみるとはっきりわかるともいます。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1030909 などが参考になるかと。補足でリクエストをいただきましたら全セルの計算式を紹介します。

gogogo123
質問者

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gogogo123
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たくさん回答いただきありがとうございます パソコンインストラクターは、単発で依頼され 請負ということになりますので 雑所得と判断してもよろしいのでしょうか 来年は 依頼されるかどうかは 全くわかりません  

  • vr_magnum
  • ベストアンサー率20% (6/29)
回答No.1

給与所得の経費として認められているのは「特定支出控除」と言うことになろうかと思いますが、制限があります。参考URLにある条件を満たせば認められます。 また、「パート収入はいくらまでなら税金がかからないか」 http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm も合わせてご覧ください。 一般に経費等の損益通算をするのは、不動産所得、譲渡所得、山林所得、事業所得がある場合です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
gogogo123
質問者

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gogogo123
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たくさん回答いただきありがとうございます パソコンインストラクターは、単発で依頼され 請負ということになりますので 雑所得と判断してもよろしいのでしょうか 来年は 依頼されるかどうかは 全くわかりません  

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