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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告は必要ですか?)

確定申告は必要?自営業者の申告について知りたい!

このQ&Aのポイント
  • 自分で習い事教室をやっている方が、確定申告の必要性を知りたいです。
  • 事業所得に該当する場合、いくら未満は申告する必要がないのか知りたいです。
  • 妊娠9ヶ月で出歩くのがしんどいので、申告が必要な場合について教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。 ・「基礎控除」38万円は,納税者全てに適用されますから,harukalさんをはじめ給与所得でない方についてもにも適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・harukalさんの所得は,必要経費を引いた18万円ほどと思われますから,38万円を下回っていますので,確定申告は不要です。 ○所得税法 (確定所得申告) 第百二十条  居住者は、その年分の総所得金額(「harukalさんは必要経費を引いた18万円」)、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除←「基礎控除38万円を含みます」)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において……税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書(←「確定申告書」)を提出しなければならない。 ・つまり,総所得金額が各種控除額を超えた場合は確定申告が必要ということです。    申告は不要ですから,ゆっくりご出産に備えてください(^_^)/~

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
harukal
質問者

お礼

大変わかりやすい説明で本当に助かります! これで安心して出産まで過ごせます。ありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>でも事業所得の場合、いくら未満は申告する必要がない。とかあるのでしょうか? あります。 年収が、通勤の交通費と場所代を引いて、残りが18万円なら、それが質問者の昨年の所得になります。 所得が38万円以下なら、基礎控除を差引いた残りの課税所得がゼロになるので、所得税法第百二十条第一項の規定に該当しません。従って質問者は税務署へ所得税の申告をする必要はありません。また、区市町村役場へ住民税の申告をする必要もありません。何もしなくていいです。安心していいですよ。 (ご安産をお祈りします。)

harukal
質問者

お礼

そうなんですね!やっとすっきりした気がします。 わかりやすい説明ありがとうございました!!!お気遣いまでありがとうございます。頑張ります!

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

国税庁によると、 その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。 となっています。 基礎控除が38万円あるので、所得が38万円以下なら申告不要です。 質問者様の場合所得が18万円ということなので、申告不要と思われます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
harukal
質問者

お礼

これはサラリーマンの方などの場合ではなく、私のような事業所得者にも当てはまりますか? 確かに基礎控除が38万だと、申告する必要がないように思いますが。。。難しくて大変混乱しています・・・・

noname#64329
noname#64329
回答No.1

事業所得者は「1円でも収入があれば申告が必要」です。 勝手な自己判断で無税だと思い込んでいたとしても、本当に無税かどうか税務署に証明しなければなりません。

harukal
質問者

お礼

そうなんですか。給与所得者のように○○円以下=~とはいかないのですね?ではやはり行ってこようと思います。ありがとうございました。

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