• ベストアンサー

保険の支払いについて

今月父親がなくなりました。兄弟は男3人です。母親はいません。1年半くらい前に家庭内でいざこざがおきそれ以来行き来はありませんでしたが葬式などはみんなでやりました。保険金の受け取りに必要だから印鑑証明と実印を持ってきてくれといわれました。なんでも兄弟3人のが必要とかで。本当に必要なんでしょうか?私のが必要なのであれば私にも受け取る権利があるってことですか?私以外の2人がその手続きをしているので私には一銭も渡す気はないと思います。家もいつのまにか父親の名義から弟の名義にかえてありました。決してお金が欲しいわけではありませんが一銭もわたす気がないとすれば印鑑を押すことを拒否すれば保険は支払われないということですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

#4dod1972さんが紹介されている参考URLは貴重な情報です。dod1972さんいつも良い仕事してますね。 さてdod1972さんの回答を踏襲ですが、以前引っ張られて入った生保で同じケースに遭遇しました。初期対応を誤ると泥沼になりますのでご注意を示します。 昭和時代の生命保険では死亡保険金受取人を「法定相続人」としているのが多く存在します。(凄いのになると「法定相続人」というスタンプをポンッと押してありこれって契約者の意思なの?と思うようなのも)私が遭遇したのもこれでした。 兄弟間の対立のせいでうち1名が印鑑証明書の提出を拒み、支払事由の発生から1年以上経過してもいっこうに請求が出てこないという事態に。初七日は兄弟が一同に会していたのですがその場で話し合わなかったのが命取り。各自それぞれ全国に散らばってしまってからは意思疎通もままならず、感情悪化するばかり。 約款では支払事由発生から3年を超えると請求権は消滅しますが、私はその前に再転職してしまったので顛末は分かりませんが、恐らくあの雰囲気では... dod1972さんが補足要求されているとおり受取人の事実関係を確認して下さい。貴方の弟さんが証券を握っているとお察ししますが、私の経験に照らすと、弟さんは契約内容を教えてくれない可能性もあると思います。 どうしても教えてくれない場合、保険会社に問い合わせるしかありません。でも電話じゃ多分ダメ。その意味でお客様コールセンターでもダメだと推察します。 保険会社名だけでも分かればその会社(支社・支店以上。営業所レベルじゃダメ)に出向いて事情を話し、戸籍謄本(貴方と父母の関係が証明できるもの)と身分証明を呈示すれば少なくとも「受取人指定がどうなっているか」は開示してもらえるものと思います >決してお金が欲しいわけではありません そうは言っても貴方も肉親の一人ですから正当な権利行使をして頂きたいと思います。心情的に縁切りだとしても「これが最後」と考えてなんとか妥協点を見出して頂きたく思います。わずかでも御父母の「形見分け」をしてから縁切りしても遅くはないと思います。(スイマセン事情も分からずに) もし弟さんとの話合いが可能であれば、必ず財産・負債についても確認して下さい。もし借金が残っているようなら借金も相続対象ですので、限定承認をした方が良いケースもあります。限定承認をする場合は3ヶ月以内に下記書類を揃えて家庭裁判所に提出が必要です。 ●被相続人の除籍謄本 ●相続全員の戸籍謄本 ●相続人全員の印鑑 ●財産目録 他方、稀にですが財産はしっかりあるのに「借金しかなくて遺産は無いよ」と不正確な説明で他の兄弟姉妹に相続放棄・限定承認をさせて、実はちゃっかり自分が貰っちゃうという悲劇も生じています。この意味で兄弟の話合いは録音か署名入り文書にて記録されるのが安全策です。(心情的に難しいかも知れませんが) いずれにしろ何とか我慢して兄弟の話合いの場を持って頂きたいと思います。亡き御父母様のことを思うと.. 最後に私見です。生命保険は加入段階できちんと「出口が間違いないように、争いが起きないように」じっくり考えておくことが必要です。むしろこれこそが肝心です。多くのセールスパーソンは売ることが一大イベントで、出口のことまでじっくり話し合わずに販売しているように見えます。セールスパーソンに頼り切らずご自分でも生命保険を自律的に考えるようになって下さい。 頑張ってください。

その他の回答 (4)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

つい最近、こんな判例が出ているのを見つけました。是非ご覧ください。 まず、以下のことを補足いただければ、より良い回答があると思いますが・・・ ・保険の契約者 ・保険の、保険金受取人 ・遺言書などは存在してないか(相続人以外の人が相続財産を受け取る権利があるかどうか) 保険金受取人が、 ・あなた様が含まれている場合 ・他の兄弟の方だけ ・お母様になっていて、保険金受取人変更してなかった ・保険金受取人指定なしor相続を受ける人と書かれている で、ケースによって違うのですが、 兄弟の印鑑証明と実印印鑑証明と実印が本当に必要だとしたら、保険金が、保険金受取人固有の財産として直接渡されるのではなく、相続財産として被相続人に渡される手続きだと思いますので、下2つのどちらかだと思います。 で、基本的には、法定相続人はご兄弟3人ですので、全相続財産のうち、3分の1相当分受け取れるはずなのですが・・・・(保険金の3分の1ではない) とりあえず、できれば補足願います。 あと、老婆心ですが、実印を押すときは、難しそうな書類でも、必ず意味を理解して押してくださいませ。兄弟だから・・・・と言って妥協してはいけませんよ。 また、相続するときは、必ず、お父様の負の財産(借金)も確認して相続してください。

参考URL:
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20041101/20041101i313-yol.html
  • LAMBLOSS
  • ベストアンサー率21% (31/142)
回答No.3

印鑑証明というと疑い出したらきりがないと思います。 生命保険の受取人変更、あるいは遺産分割協議書かも知れません。いずれにせよ安易に判は押さずよく理解して納得したら押すべきです。 ちなみに家の名義を弟さんに変更したのであればそれは遺産相続の一部とみなされるケースもあります(生前分与だったと思う)家の価格と本人の預貯金など、生命保険受取金の合計額を父君の財産としたらそれらを3分の1し、家を受け取った弟さんは家の分は相続したことになると思います。そこで過不足があれば調整します。 遺言書が無ければ3分の1ですが、あったとしても最低限の権利として財産の6分の1は遺留分といって権利として守られています。ただし、10ヶ月が期限でしたので請求する場合には内容証明などで10ヶ月以内に請求した記録を残すことと、家庭裁判所への遺留分返還要求を出すことになるのでは。 1冊本を買ってきちんと勉強したほうがいいと思います。

  • akicha-n
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.2

何のために必要なのかを確認した方が良いと思います もしかしたら保険金受け取り人の名義を変更するために必要なのかもしれません 書類は必ず見て、使用目的を確認した方がよいと思います

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

遺産の分割については、弁護士さんに相談されたほうがよいと思います。 父君の遺言状がなければ、兄弟3分の1づつが基本でしょう。 仮に遺言状があったとしても遺留分がありますので、6分の1は遺産を受取りする権利があります。

関連するQ&A