• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡した母の保険について)

死亡した母の保険について

このQ&Aのポイント
  • 母の保険金の受け取りには私の実印が必要なのか疑問です。
  • 義兄が30年間母の傷害保険を契約していたというのも疑問です。
  • 保険の内容や約款を確認するために実印を押すか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私の実印がいるというのはどういう場合… 保険証書に記載された受取人が、故人 (母) であれば相続財産となりますので、法定相続人全員の判子が必要になります。 >相続人の同意が必要ということなのだろうと推測しますが、であれば私にも相続の権利が… あると考えられます。 >最初の入院が骨折なので、恐らく入院給付金の受け取りである事が考えられます。では契約者が義兄で受取人も義兄なら私の判子など要らないのでは… 確かにそうです。 つまり、受取人が姉婿でなく、母であったと考えられます。 だって、母から見れば、婿が保険をかけてくれるのはありがたいとしても、自分が傷害を受けたときにお金を受け取るのが婿なら、婿は姑 (母) がけがするのを待っているようなものです。 そんな保険に母が同意したとは考えにくいです。 もちろん、姉婿が母に内緒で掛けていたということも否定はできませんけど。 >「掛け金は旦那がずっと払ってきたんだからアンタには何もない。」と言われ… いやいや、保険金というものは、誰が払ったかではなく、あくまでも証書に記載された受取人が誰かということです。 >実印を押すからには、保険の内容とか約款とか確認した方が… その保険のみならず、郵便局やその他の遺産についても、十分な説明を求めた上で判子を捺しましょう。 安易に実印を捺したりすると、すべてを相続放棄する書類に悪用されないとも限りません。

indogarigati
質問者

補足

レスありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。(確か前回もレスを下さいました) >いやいや、保険金というものは、誰が払ったかではなく、あくまでも証書に記載された受取人が誰かということです。 「受取人が母であれば相続財産となり、保険料の負担を誰がしていたとしても、私にも相続する権利がある」と言えるという解釈で宜しいでしょうか。そう言ったとしても「だったら今まで掛けてきた保険料変わりに払って返してよ」と間違いなく言われそうです。そしたら何と答えれば良いですか? >その保険のみならず、郵便局やその他の遺産についても、十分な説明を求めた上で判子を捺しましょう。 本当に20万しかなかったのか、そして義兄が借りた100万の足跡を知りたいので「母の通帳を見せて」と言いたいのですが、「アンタ私の言ってる事が信じられないの」と逆ギレされたら、どのよういに切り返したらよいでしょうか。私はあくまでも冷静に正攻法で話をしたいのです。 ただ、保険金の金額によっては、もう黙って判子を押した方がいいのかな…とも思います。話しの通じない相手とのやり取りは、エネルギーを消耗するだけ無駄なのでしょうか…。

その他の回答 (5)

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.6

No5です。連投ご無礼します。 他人事ながら、キレそうです。 もう、印鑑証明置いて来ちゃったんですよね。。。 おかしいですよ、主契約がお兄様で家族全員の契約で、 入院給付の受け取りだけそれぞれ本人? だとしても死亡保険金じゃなければ、あなたのハンコなしでも さっさと貰えば貰えたと思いますが・・・まぁ、厳密には違法ですけどね。 やっぱりおかしいですね。 他に何かあるか、ハンコの使い道ほかにもあったんじゃないですか。 直接入院給付の書類にあなたが押しましたか? 前にも書いた年金未払い分と埋葬料は届けを出しに行った人の口座に入れてくれますからね。 状況で金額は色々ですけど、20万くらいはありますよ。 もっとも、私の母も昔わざわざ郷里まで呼びつけられて、 相続放棄のハンコ押して帰ってきましたけど。。。 結局駅前の広大な土地を独り占めされてあとで地団駄踏んでました。

indogarigati
質問者

お礼

レスありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 >直接入院給付の書類にあなたが押しましたか? これは書類を確認して私が押しました。 私の「委任状」という形で、父が相続人の代表として受任者になっていました。給付金振込先が契約者である義兄の口座なのか、相続人代表である父の口座なのかは何の説明もないのでわかりません。 父が亡くなった時には、簡単には判子は押さないと心に決めました。

回答No.5

No.1です。 お父様がご存命で、不動産がお父様名義でしたら、分割協議書までの事では無いとお考えなのですね。 税申告はおそらく不要ですし(5000万+相続人数x1000万まで非課税)分割協議書と云うと 大げさに聞こえるかもしれませんが、財産の目録と相続人それぞれの貰い分を書いて署名捺印。 何も公正証書にする必要もないです。 相続放棄も含めてどのように分割するかを書類に残すことは大切なのでは? 本当は預貯金もこれに入れるんですけどね。もうおろしてるんですよね。。。 兄弟喧嘩をあおる訳ではありませんが、 年金未払い分とか、埋葬料とかも出てるはずですよね。 やはり本来の貰い分を把握した上で、放棄するなりもらい分を妥協すればよいのでは? 今のままだとだまし討ち状態ですよね?

indogarigati
質問者

お礼

レスありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 義兄が契約した大手保険会社の、「家族全員」(自分の家族、自分の親と嫁の親)を対象とした傷害保険で、今回の場合母が給付金の受取人でした。 本来の貰い分どころか、保険金額すら教えてくれないので聞いたら200万程との事。 「母の相続財産なのだから、相続人である私にも分配があるのでは?」と言うと、「掛け金は俺が払ってきた訳で、もしお義母さんが生きていたらお義母さんが貰うはずのお金だからね。」と言われました。「判子代くらい、下さい。」と言ったら、フッと笑っただけです。それどころか、印鑑登録証発行の為にかかった300円と駐車料金すらくれませんでした。 父が死んだ時にはちゃんと闘えるように、少しずつ勉強しようと思います。

  • tenten41
  • ベストアンサー率10% (37/338)
回答No.4

こんにちは。 判子は押してはダメです。おかしいです! 貴方の実印がいるのは、受取人が貴方とお姉さんとお父さんになっているです。 貯金通帳はお母さんが生きている時にお姉さんが全部引き出したのでしょう。家も旦那の親の通帳は旦那の姉が管理しており数千円残し全部、姉がとりました、兄嫁が数千円残った通帳のために旦那の実印を押してほしいと家にきました。 義母は生存していて、娘(姉)の言いなりです。 法律に詳しいかたに相談されたほうがいいですよ! 義母の介護は兄嫁と私がしています、(入院代金は出してくれます。出さないよりまし)着替えやいろいろ準備がありますが姉は知らん顔です。介護はしません。 旦那も相手にしていません。義母が亡くなれば、旦那は姉とは親戚付き合いしないといっています。 お父さんはお姉さんの言いなりのようですね! {金のきれめが縁のきれめ}よく言ったものですね!まったくその通りだとおもいますよ! 価値観の違いすぎな人とは、お付き合いが精神的苦痛につながります。 お姉さんはお金に困っているのではないですか。

indogarigati
質問者

補足

レスありがとうございます。 >お姉さんはお金に困っているのではないですか。 いえ、むしろ私より格段に裕福です。義兄は有名企業をすでに退職、その子ども達は父の多額の援助で大学を卒業しました。姉に言わせれば「父が勝手にしたこと。」だそうです。 >お父さんはお姉さんの言いなりのようですね! おっしゃる通りです。父は姉夫婦の言う事が全てだと信じています。 逆を言えば何も知らないのです。保険の事も、預金の事も。何より私の事は頭になく、知ろうともしません。 姉婿とは養子縁組をしています。姉は父の悪口を書いたメールを時々私に送りつけてきます。そんな事を父は知る由もなく、本当に胸が苦しいです。 何か人生相談みたくなってしまい、すみません<m(__)m>

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

姉妹のことには 他人は口出しできません 普段からの関係が全てです 数少ない血縁者との断絶も考慮に入れているのならば、弁護士にでも相談することです 過去のQ&Aを調べてもある程度は判りますが、それだけでしかありません 生齧り中途半端な知識は非常に危険です

indogarigati
質問者

補足

レスありがとうございます。 重々承知の上で相談しています。感情を表に出したくないからこそ、中途半端な知識でも頭の引き出しに入れておきたいので、ここで相談させて頂いてもいいでしょうか。来週印鑑を持ってくるように言われています。 断絶など、父や、まして亡くなった母が喜ぶはずもない事はしたくありません。 でも、私が納得のいく説明を求める事によって、姉夫婦が「うるさい子ね」と私との絶縁を望んでくるかもしれません。

回答No.1

>私の実印がいるというのはどういう場合なのでしょうか。 =相続人の同意が必要ということなのだろうと推測しますが、 であれば私にも相続の権利があるということなのでしょうか ↑その通りです。 貯金預金も本当ならば下ろせませんが、おそらく口座凍結まえに 勝手におろしたものと思われます。 すべての相続財産を一覧に すべての相続人を表にして 遺産分割協議書を作りましょう。 相続税を払うほどでもなくても、今後たとえば不動産などの名義を 替えるにも必要なので、面倒でも作りましょう。 財産がたくさんなら人に頼んだほうがいいですが、WEBを検索すれば たくさんやり方が出てきます。 不動産の登記があるのなら、それも含めて司法書士に頼んでもいいでしょう。

indogarigati
質問者

補足

レスありがとうございます。 >遺産分割協議書を作りましょう。 父が生きている居間現在でも必要でしょうか。父名義の不動産は家や田畑あると思います。

関連するQ&A