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離婚後死亡時の保険金の受け取りの権利
離婚後、元夫が死亡しました。子供の親権は母親にあり、私が育てていますが、 保険金の受取人は元夫の父親になっています。 私に受け取りの権利がないのは当然ですが、子供には保険金を受け取る権利があるのでしょうか。子供は未成年です。 もし権利があるのなら、保険の受け取り金額も知る権利があると思うのですが・・ 私から保険会社に尋ねたりする権利はあるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。
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もらえませんね。契約者は誰かがわかりませんが、受取人が被保険者の父ですので、元夫の「遺産」扱いにはならないでしょう。あくまでも元夫の父の収入になります。 契約者が元夫だった場合は贈与、父だった場合は一時収入となりますね。(税金はそれで計算) 受取人が元夫本人だった場合は「遺産」としてもらえたと思いますが、最近は被保険者=死亡保険金受取人という契約は受け付けないはず・・・。 保険会社に保険金額を問い合わせても絶対に教えてくれません。これだけは自信があります。 第三者には口外してはならない『守秘義務』があります。 この場合は契約者、被保険者、受取人以外は第三者とみなされます。 請求も受取人がすることになっています。
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- noakasa
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>離婚時、元夫は無職でしたので養育費は0円になっています。 無職であっても元夫が生活するための費用は発生しているわけ ですよね。そのお金はどうしていたのでしょうか? なぜ無職だったのかにもよりますが、離婚調停をして、養育費 については無職であっても、支払わせる様に取り決める努力を すべきだったかもしれませんね。 >元夫の父親に請求というのは法的に可能なのでしょうか。 養育費をもらう約束が出来ていないなら、あとは道義的問題に なりますので、法的に請求は無理だと思います。 もし、どうにかとお考えでしたら、可能かどうか無料法律相談 にでも行って相談されてみる以外ないと思います。 保険金も一応は相続財産になりますので、専門家なら何か方法 を知っているかもしれませんよ。 お役に立てずに申し訳ありません。
お礼
元夫は保険を解約したりしてつないでいたみたいです。 保険金も相続財産ですね。 場合によって、専門家をたずねたいと思います。 参考になりました。 どうもありがとうございました。
- noakasa
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まず、保険金受け取りに関しては他の方の言うように、お子様にも受け取りの権利はありません。 ただ、お子様が未成年で、今まで養育費を受け取っていて(できれば養育費に関する覚書などがあると良いのですが)、今後も受け取ることが出来る場合には、元夫の父親に請求することも可能かと思います。 また元夫に、保険金以外の相続財産があった場合は、当然の事ですがお子様も相続権があります。その場合、お子様の年齢によって代理人の選定が必要になります。
補足
離婚時、元夫は無職でしたので養育費は0円になっています。 元夫の父親に請求というのは法的に可能なのでしょうか。
- Singollo
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受取人が指定されておらず、遺言も無い場合なら、当然法定相続人であるお子さんが相続することになりますが、受取人が指定されている場合は、受取人のみなし相続財産になると思います なお、法定相続人以外が受取人の場合、非課税措置が受けられず、さらに遺贈扱いとなるため税額も2割加算となります
お礼
ありがとうございました。 二割加算ですか・・ よくわかりました。<(_ _)>
お礼
契約者、被保険者、受取人以外は守秘義務があるんですね。 請求も、受取人だけですか・・ 受取人が老齢の場合、家族が代行するということも ありえる気がしますが・・・ どうもありがとうございました。