ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の代理受け取りの権利関係について) 生命保険の代理受け取りの権利関係について 2017/01/07 12:29 このQ&Aのポイント 母親が死亡した際に、未成年だった私の代理を務めていた父親が生命保険の死亡保険金を受け取りました。しかし、私はその保険金を受け取っていません。生命保険の代理受け取りの権利関係について教えてください。 生命保険の代理受け取りの権利関係について 契約者、被保険者が母親で受取人が私という契約の 生命保険の死亡保険金がありました。 母親が死亡し、父親が当時未成年の私の代理で受取り、 父親の名義の口座に振り込まれましたが 私は受け取っていません。 権利関係を教えてください。 よろしくお願いします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー 850058 ベストアンサー率40% (329/817) 2017/01/07 15:58 回答No.2 生命保険の死亡保険金は税法上、みなし相続となります。 法定相続人は誰であれ、死亡保険金の受取人は 指定受取人である、あなたにあります。 お父様は未成年のあなたの後見人として、あなたが成人するまで 後見人として代理で受け取っただけなので あなたが20歳を超えた時点であなたに支払わないといけません。 厳密に判断すると、本来はあなた名義の口座を作って、その口座に 死亡保険金を入金しないと、実際に受け取ったお父様が贈与税を 支払わないといけません。 もし、そのお金をあなたの養育費以外に使用したすすれば 贈与税の対象となります。 その場合、着服になりますが、法的には.判断が難しいところです。 質問者 お礼 2017/01/08 18:43 詳しい回答をありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 その他の回答 (1) f272 ベストアンサー率46% (8651/18505) 2017/01/07 12:54 回答No.1 振り込まれた保険金の所有権は子にあります。父は子に代わってそれを管理しているということになります。 父は子に同じ価額の現金を引き渡す義務があります。 質問者 お礼 2017/01/08 18:43 わかりやすい回答をありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ マネー保険生命保険 関連するQ&A 未成年者が受取人の生命保険の代理受取りについて 未成年者の代理人として、親が生命保険を受領した場合、その金銭の権利関係はどうなりますでしょうか? いったんは代理人の口座にお金が振り込まれています。 生命保険の受取人が亡くなった場合の受取人に関する相続は? 知り合いの話です.父親が自分で契約者になって生命保険に入っています.受取人は母親,つまり契約者の奥さんだったのですが,亡くなってしまいました.本来,この受け取りの権利は母親にあったものですが,この権利は残された父親・2人の娘の3人に50:25:25で分散されるのでしょうか.現在は姉が受取人になっています.この場合,父親がなくなった時に妹は保険金を受け取れませんのでしょうか.よろしくお願い致します. 離婚後死亡時の保険金の受け取りの権利 離婚後、元夫が死亡しました。子供の親権は母親にあり、私が育てていますが、 保険金の受取人は元夫の父親になっています。 私に受け取りの権利がないのは当然ですが、子供には保険金を受け取る権利があるのでしょうか。子供は未成年です。 もし権利があるのなら、保険の受け取り金額も知る権利があると思うのですが・・ 私から保険会社に尋ねたりする権利はあるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 生命保険の受取人 生命保険の受取人について質問します。 契約者→母親(私の) 被保険者→私 受取人→母親 私が小さい頃に父親が私の為にと契約者になっていたもので父親が他界後に母親が契約者になりました。 保険料は父親と母親がずっと払っています。 主人が受取人を俺(主人)に変更しないのか? なぜ変更しない? 俺の保険(結婚後に加入)はお前(私)が受取人になっているのにお前が死んだ時に俺が受けとるのがない。と言ってきました。 私が払っていたなら変更するけど、ずっと母親が払ってくれていたものなので、変更できない(気持ち的に)と答えました。 税金のこともあります。 主人は怒り、よーくわかったわ!と機嫌が悪くなりました。 俺だったら受取人を変更する!と言います。 私の考え方は間違っているでしょうか? 主人の言い方だとお前がオカシイと言っているようです。 生命保険について こんばんは。 今年初めのころに母親(父親はすでに他界)の財産を相続しました長男です。 ただいま税理士さんをとおして、相続税の申告中なのですが、生命保険についていまいちぴんと来ないところがあるので教えてください。 母親が生命保険にたくさん入っていたのですが、受取人が私名義のものと弟(未成年)と5割5割のものがあるのですが本日弟のほうの後見人から「長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。」といわれました。 一時期は母親が払っていたのだから半分でもいいかな?と思いましたが私の名義なのだからもらう権利は私にあるのではと思えて仕方がありません。 後見人は「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!」とやや強い口調で当たり前のように言っておりましたがどうなんでしょうか? 個人的には払わないのが当たり前だと思っていますが、詳しい方おりましたらぜひアドバイス願います。 困ってます!!生命保険の受け取り権利について かなり昔に掛けた保険で直系の人に掛けていません。・・・7年前に亡くなった叔母(被保険者で保険契約者)が、20年前に亡くなった叔母のいとこを受取人に設定している生命保険が叔母の死後見つかり(叔母は受取人の変更を忘れていたようです)誰も受け取る権利が無く国庫に取られてしまいます(弁護士さんにも調べてもらいました。二人共、生涯独身で家族はいません)現在、弁護士さんに依頼しているのですが、訴訟を起こしても、もつれる事は目に見えてると言われました。問題点としては(1)保険の時効5年を過ぎている(私も時効の事が気になったので直接保険会社の事務の方にお尋ねしましたが「時効の件は大丈夫です」とおっしゃってたのですが・・・?)(2)私に請求権が無い(叔母は私の母親<昨年死亡>の姉)訴訟を起こして勝つ見込みはありますか?訴訟を起こそうか迷っています。何とか国庫に取られない手段って有りますでしょうか?良きアドバイスどうぞ宜しくお願い致します。 生命保険について こんばんは。 今年初めのころに母親(父親はすでに他界)の財産を相続しました長男です。 ただいま税理士さんをとおして、相続税の申告中なのですが、生命保険についていまいちぴんと来ないところがあるので教えてください。 母親が生命保険にたくさん入っていたのですが、受取人が私だけの名義(10割)のものと私と弟(未成年)と5割5割のものがあるのですが本日弟のほうの後見人から「長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。」といわれました。 一時期は母親が払っていたのだから半分でもいいかな?と思いましたが私の名義なのだからもらう権利は私にあるのではと思えて仕方がありません。 後見人は「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!弁護士さんに相談しても半分にしなさいというと思います。」とやや強い口調で当たり前のように言っておりましたがどうなんでしょうか? 個人的には私の名義なので払わないのが当たり前だと思っていますが、詳しい方おりましたらぜひアドバイス願います。 被保険者と受取人について 私の母親の契約している生命保険関係を整理してみると 母親本人の生命保険に加入していないことが分かりました。 自分のことはさしおいて家族のこと優先にする性格なので 自分の保険は入らなかったみたいです。 しかし、母親が病気になった時に困るのは他の家族なんだけど。。。 と話し合い、健康な今の打ちに保険に加入してもらうことに しました。 しかし本人は金銭的余裕がないので、私が契約者になり 母親を被保険者にした場合、保険金の受取人を母親や 父親にすると贈与になってしまうのでしょうか? 契約者が私の場合、保険金の受取人も私の方がいいのでしょうか? ちなみに、1万円の入院保障と、3百万程度の死亡保障の できるだけ安い定期保険を探す予定です。 生命保険受け取りについて 生命保険の受け取りについてですが、被保険者が障害者になり、障害保険を受け取ることになった場合、受け取りとして契約している人の権利になるのか、あるいは、被保険者の権利なのか、あるいは、保険会社によって違うのか教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。 生命保険に指定代理請求人の名前があるとき どなたか宜しくお願いします。 検索を繰り返しても多数の回答なので 教えて下さい。 生命保険の契約者と被保険者は 同じで又給付受け取り人も被保険者と なっていますがその下に 指定代理請求人とあり 名前が書かれてあります。 この場合死亡保険金の受け取りは 指定代理請求人のみ請求できて 死亡保険金を受け取れるのですか? 契約者は亡くなっています。 宜しくお願いいたします。 生命保険の受取人の変更手続き 私の親族に関する話しです。 年老いた母親(85歳)が長年かけてきた生命保険(死亡時受け取り生命保険)の受取人の名義を長男としてきましたが、諸般の事情により、受取人名義を長女に変更したいのですが、受取人名義の変更は可能でしょうか? 可能なら手続きはどのようにすればよいでしょうか? なお、年老いた母親は足が不自由な程度で、行為能力も責任能力も充分な状態です。 生命保険の受取人 同棲中の彼がいます。生命保険に入りたいのですが 婚姻関係がない私でも彼が死亡した場合の受け取り人になれるのでしょうか? 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 保険金の受取人について 生命保険の受取人が被保険者より先に死亡していた場合どうなりますか? 夫は独身の時から契約している生命保険があり、死亡保険金の受取人は夫の父親になっています。 父親が亡くなった後も受取人を変更しないままその後夫が亡くなった場合、どうなるのでしょうか。 私は結婚したら受取人は配偶者に変更するものだと思っていて、実際自分の保険はそうしているのですが、夫は手続きが面倒だと言って変更する気はないようです。 義父は高齢なので、自然な流れでいくと夫より先に義父がなくなると思うのですが、もしその後夫が亡くなって自分が保険関係の手続きをする時にややこしいことにならないか心配です。 かといって何度も何度も保険金受取人変えてよと言うのもなんだし、私も働いているので、もし夫が死んでも自分の収入と貯金でいきていけばいいか、と諦めモードです。 生命保険の死亡保険金の受け取りについて 被保険者は夫で妻がおり、死亡保険金の受取人が夫の父親の場合、名義変更していないと妻が死亡保険金を受け取ることは、できないのでしょうか? 生命保険の死亡受取人の税金について 母は生命保険に加入しています。 (1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟 (2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫 法廷相続人は私と弟です。 母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。 他に現金・土地・株など何もございません。 弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので 母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。 出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。 本当に税金はかかるのでしょうか? 詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。 生命保険 死後の受取人変更について 初めての質問なので至らぬところがあるとは思いますが、暖かく見守ってください。 まだ10代のため保険金の仕組みが良くは分かっていませんが質問させて頂きます。 父親に20年来生命保険が掛かっていますが、受取人・名義人が共に母親になっています。(保険金のお金を払っているのは母方の祖母ですが、こちらとは先週合ってる間柄です。) しかし、母親は離婚して以来、母方の親族を含めた誰もが消息を掴めていません。 変更せずに父親が亡くなってしまったのですが、このままでは受取人である母親に保険金が行ってしまうのでしょうか? また、そうならないようにするにはどのような対処をすれば良いでしょうか? 上記二つの回答をよろしくお願い致します。 会社が掛けていた生命保険の受け取りについて 父が今年の1月になくなりました。会社に勤めておりましたので会社が父を被保険者として生命保険を掛けていたようです。契約者は会社、受取人は法定相続人か母になっていたようです。先日会社から母に書類に記名して印鑑を押して欲しいと生命保険の請求書が送られてきました。さらにこの請求書と一緒に母名義の銀行の通帳と印鑑を借りたいとのことでした。母は言われたとおり請求書、通帳、印鑑を会社に渡しました。2週間ほど経過し母宛に生命保険の支払通知が届きました。保険金の受取人は母、振込先は先日会社に渡した通帳の銀行です。恐らく会社はこの死亡保険金を死亡退職金に当てるものと思います。この場合生命保険金の税金の関係はどのような取り扱いになるのでしょうか。ちなみに死亡保険金は2,000万円。会社からは死亡退職金として2,000万円が母に支払われる予定です。このままでは合計4,000万円が母に支払われたことになってしまうようで心配です。よろしくお願いいたします。 生命保険の 受取人を 自分に できるか 生命保険の 契約者は 私 被保険者も 私 死亡時の 保険金受取人を 私ということに できるでしょうか。 その場合 私の 死亡時の 保険金を 実際に 受け取るのは 法定相続人と いうことに なるでしょうか。 受取人は私達が知らない口座での生命保険 私達が知らないうちに、生命保険をおばさん(義父の妹)がかけていて、受取は私達が知らない口座です。 私達の子どもにも勝手に保険をかけてました。 親じゃないのに何で保険かけれたんだろう。 私と夫で手術・入院を3回したんですが、おばさんは「入院代を払うから、診断書を送って」と言って、 全額は私達にはくれませんでした。委任状も書いたことないから、たぶん義父の印鑑使って書いたんじゃないかと思います。 それぞれの入院でいくらおりたかも知りません。 たぶん私の入院でおりた保険金は、私達は知らない旦那名義の口座におりたと思います。 全ての住所が旦那の実家の住所で契約してあるから、私達の今の住所には書類や通知が一切届きません。 たぶん、診断書に記入した住所を書き替えたのかな… 本当は本人の住所も今住んでる現住所じゃないとダメなんですよね? おばさんは、義父と旦那名義の口座を作っていて、通帳もカードもおばさんが持っています。 今は私と子どものは解約させて、旦那にだけ3つ保険を加入しているみたいです。 そのうち、郵便局の保険があると聞いて調べてみたら、死亡保険金の受取が義父になっていました。 月々の掛け金は1万3千円と高額でした。 普通、死亡した時は配偶者が受取人じゃないんですか? 変更するように旦那がおばさんに言ったんですが、断られました。 たぶん、他の2つの保険も受取人は義父になってると思います。 何ていう保険に加入してるか分からないし、教えてくれません。 旦那名義の口座もあるから、気持ち悪いです。 義父はおばさんに任せっきりで、「俺は保険のことは分からんし知らん」としか言いません。 旦那は、自分の入院とかで保険金がおばさんにいくのは良いらしく、それもまた気持ち悪いです。 でも死亡保険金だけは、私や子どもに変更したいそうですが、 おばさんは保険の名前も、内容も教えてくれません。 「月々の保険料を払ってるのは、私だから。 証券も住所もこっちにしてる。あなたたちが解約してって言っても、もし何かあった時のために解約はしない」 と言われました。 私は何もできないんでしょうか? せめて、旦那本人が自分が今何ていう保険に入ってるか調べれますか? それがわかったら、証券をおばさんが渡さなかった場合でも、旦那本人が行けば解約できますか? 死亡の受取も変更できますか? 生命保険の受取人の変更に付いて 父親が亡くなり、私と妹が相続人であります。亡くなる前は脳梗塞疾患で全失語状態の父親の生命保険受取人を、妹に自分名義に勝手に変えられまして、その保険金を勝手に使われています。さらに、父が亡くなってからも、父名義の銀行口座から私の同意なしに勝手に現金を引出して 使っています。罪になるのでしょうか?その事で告訴できるのでしょうか?お詳しい方ご教授お願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 保険 健康保険生命保険医療保険損害保険雇用保険その他(保険) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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