• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の代理受け取りの権利関係について)

生命保険の代理受け取りの権利関係について

このQ&Aのポイント
  • 母親が死亡した際に、未成年だった私の代理を務めていた父親が生命保険の死亡保険金を受け取りました。
  • しかし、私はその保険金を受け取っていません。
  • 生命保険の代理受け取りの権利関係について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

生命保険の死亡保険金は税法上、みなし相続となります。 法定相続人は誰であれ、死亡保険金の受取人は 指定受取人である、あなたにあります。 お父様は未成年のあなたの後見人として、あなたが成人するまで 後見人として代理で受け取っただけなので あなたが20歳を超えた時点であなたに支払わないといけません。 厳密に判断すると、本来はあなた名義の口座を作って、その口座に 死亡保険金を入金しないと、実際に受け取ったお父様が贈与税を 支払わないといけません。 もし、そのお金をあなたの養育費以外に使用したすすれば 贈与税の対象となります。 その場合、着服になりますが、法的には.判断が難しいところです。

apple1235
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

振り込まれた保険金の所有権は子にあります。父は子に代わってそれを管理しているということになります。 父は子に同じ価額の現金を引き渡す義務があります。

apple1235
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A