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保険控除について

保険控除についてお尋ねします。生命保険に加入してますが、毎年約18万支払っています。保険の受取人は主人です。一年前、名義変更をしました。それまでは、受取人は父親だったのですが。結婚後も保険金は自分で払っていますが、社会保険等は主人の扶養になっています。そこで、その払っている保険の確定申告は必要なのでしょうか?確定申告の事はまったくわからないので、よろしくお願いしますm(__)m

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  • walkingdic
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回答No.1

>結婚後も保険金は自分で払っていますが であれば支払っているご質問者自身が生命保険料控除を受けられます。 この場合現在の御質問者の勤務先で年末調整をしていればそのときに控除証明書を提出し、年末調整を実施していなければ確定申告時に生命保険料控除を行います。 >社会保険等は主人の扶養になっています。 これは関係ありません。 ただ気になるのはご質問者は納税が発生するような所得がそもそも存在するのでしょうか。 課税されていなければ生命保険料控除を受けても受けなくても関係ないことになりますが。

toto1115
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。今の職場には2年ほど前から、パートとして勤務してます。週に2日しか勤務してないので、生命保険控除の対象外ですね。半信半疑だったので質問させていただきました。ありがとうございました。これで、すっきりしましたm(__)m