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損害保険の死亡保険金の支払いについて
- 損害保険の死亡保険金の支払いについて調査しました。保険金の申請には法定相続人全員の実印と印鑑証明が必要ですが、姉が実家の相続を条件に押印しないと言っています。
- 家族が損害保険の死亡保険金の支払いを受けるためには、法定相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。しかし、姉が実家の相続を要求し、押印しないと主張しています。
- 損害保険の死亡保険金の支払い手続きには、法定相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。しかし、姉が実家の相続を条件に押印しないと主張しているため、保険金を受け取る方法を知りたいです。
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- f272
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#2です。 契約者=父 被保険者=父 受取人=父 支払者=母 なのですね。そうであれば#2で書いたことは,撤回しておきます。 受取人が父であれば保険金も相続財産ですから,遺言によって母が受け取ることになります。法定相続人(全員)の実印と印鑑証明は必要なく,受取人のものだけで済みます。もちろん遺言も受取書類の一つとして必要でしょうが。 なお,「実際に誰の財布から支払われたかと言うことは関係なく契約者=支払い者である」ということは(税金の分野では)ありません。
- stss08n
- ベストアンサー率16% (454/2764)
投稿者様身元確認書類と、公的身分証明資料と”関係する家族証明書他分別確認
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
被保険者と支払者についてですが 被保険者 ・・・・ 死亡したら保険金が支払われる対象者 支払い者・・・・・契約者 保険を契約した人。 この支払が実際に誰の財布から支払われたかと言うことは関係なく 契約者=支払い者であるはずです。
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
一時所得が正しいとしたら、契約者も受取人も母親ということになりますが、保険会社から法定相続人全員の印鑑証明書が必要だと言われたのなら、受取人が被保険者本人または受取人の指定なしということになります。この場合は、保険金の受取額は法定相続人の頭数で割った額となり、法定相続分の割合ではありません。 いずれにしても、母親が契約者の場合は、死亡保険金は相続財産にはなりません。 なお、遺言によって、父親の財産(負債も含めて)はすべて母親が取得しますが、他の相続人には遺留分があります。遺留分は法定相続分の2分の1です。 お姉さんは実家の土地建物を要求しているようですが、それは法的根拠のないものです。 お姉さんは母親と一緒に実家に移り住んで、母親の老後の面倒も見るつもりなのでしょうか? それとも、母親を実家から追い出して、自分達だけで移り住みたいということなのでしょうか? お姉さんの真意が分かりません。 ともかく、契約者が母親であった場合は、その死亡保険金は相続財産ではないので、これを、お姉さんは相続と絡ませることはできません。 お姉さんに保険金受取分があるなら、保険会社に対して、そのお姉さんの分だけ法務局に供託(本人の不受領が供託原因)するよう要請すればよいのではと思います。 先ずは、契約者と受取人が誰なのかを明確にして補足してみて下さい。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34518)
>姉の実印と印鑑証明を貰わずに保険金を支払ってもらう方法 たぶん、それはないんじゃないかなと思います。おそらく保険の契約はお父さん名義になっていて、受取人がお母さんという扱いになっているのではないかなと思います。 そして公正証書が残っていても、お姉さんには法定相続分の権利はあると思います。権利がある以上、保険会社は全員分のハンコが揃わないと出せないと主張するのではないかなと思います。 ですからこれは弁護士を介さないといけなくなりますが、裁判などでお姉さんに相続権がないことが確認されないとお母さんは保険金は受け取れないのではないかなと思います。 あるいは、一定の相続分を認めてその分をお姉さんに渡すことで手を打つという方法もあると思います。 確か判例で公正証書遺言で「コイツには渡さない」と書かれていた内縁の妻の子が裁判に持ち込んである一定の金額を勝ち取ったってことがあったはずなので、遺言があったからといって相続権そのものが消滅するってことではないと思います。法律って、ややこしいですね。
補足
公正証書遺言が残っている場合、姉には法定相続分の権利はありませんよ。あるのは遺留分だけです。 それと、最後の判例ですが、遺留分請求の事を言っているのですか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
保険金にかかる税金 https://chester-souzoku.com/life-insurance-2780 被保険者(父)と保険契約者が同一の場合はは相続税 被保険者(父)と保険契約者が違う場合 契約者に所得税 支払いは母ということですが 契約者も母になっているでしょうか。 支払いだけをしていたということはありませんか。 契約者も母であれば これは相続ではありません。 保険会社が 全員の印鑑が必要だと言うのは 契約が父だから ということかもしれませんから 書類を確認してください。 契約者が母であれば 相続ではなく 印鑑も必要ないはずです。 姉には請求権はありません。母だけのものです。
補足
契約者は父ですが支払者は母です。弁護士にも確認しましたが、母への所得税になるそうです。 以下の国税庁の内容を確認してみて下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm また「本来の保険金請求者(保険金受取人)は父になりますが、死亡した為、保険金請求権(保険金受取権)が遺族に相続され、保険金を受け取る」との考えが一般的だそうです。 ですから、父から遺族への保険金請求権(保険金受取権)の相続になります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
保険金の受取人はどう指定されているのでしょうか?保険会社が法定相続人(全員)の実印と印鑑証明と言っているところをみると,保険金の受取人は法定相続人なのでしょう。 それなのに,全て母の所得になる物だと思っていますというのでは姉が納得出来ないのも当然です。少なくとも法定相続分は渡してください。 そうすれば姉も態度を変えるのではないですか。
補足
保険金受取人は父です。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12076)
お姉さんとよく話し合って、ハンコを押してもらいましょう そもそもなぜお姉さんは実家を独り占めできると思っているのでしょう? そのあたりに何か重要なことを隠していらっしゃいませんか? 普通に考えたら遺産はすべてお母様でして、お母様がなくなられたら兄弟で分けるのです その中で特に介護などに尽くした人が多めに貰うとかならわかるのですが、嫁いだ姉が実家を全部よこせというのが通用するわけがありません その肝心なところを教えていただけないのであればここでの解決は難しいかと思います 特に理由もなくお姉さんが実家をよこせと言っているのであれば、弁護士でも立てて話し合いましょう 自動車保険の弁護士付帯特約がこの場合にも使えるかもしれません
補足
姉がなぜ、そんな事を言い出したのかは不明です。 理由があるとしたら「お金に困っている」「欲」「頭が悪い」としか 言えません。昔から、3兄弟の中で頭も素行も1番悪かったのは姉です。
補足
先日、母・姉・私・妹で話し合った時、姉は母親を実家から追い出して、自分達だけで移り住みたいと怒鳴っていました。最低です。 損害保険の契約者と受取人は父です。支払者は母になっています。 複数の弁護士/司法書士に相談した上で色々と調べました。 「本来の保険金請求者(保険金受取人)は父になりますが、死亡した為、保険金請求権(保険金受取権)が遺族に相続され、保険金を受け取る」との考えが一般的だそうです。 ですから「死んだ場合は全て母に譲る」との父の公正証書遺言がある為、保険金請求権(保険金受取権)も母に100%移るとの事です。 保険会社から最初に伝えられた内容である「法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ保険金が貰えない」は父の遺言書が無い場合を想定して伝えてきたようです。 現在、保険会社とは母の印鑑と印鑑証明で保険金が全額出るように交渉中です。 姉ですが、数千万円を超える保険金請求権(保険金受取権)を侵害して不当利得しようとした為、脅迫罪として刑事告訴する予定です。示談するつもりはありません。姉以外の家族全員の意見です。逮捕されて反省して欲しいです。