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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇について)

妊娠を理由に突然の解雇勧告、退職に至る経緯と会社の責任は?

このQ&Aのポイント
  • 新卒で入社した自動車会社で、妊娠がわかった後に突然解雇勧告を受けました。休みも多かったと言われますが、妊娠を言うまでは解雇の話はなかったと主張しています。
  • 退職表めぐりで問題が起きています。会社は一身上の都合と書くよう指示しましたが、退職勧告をしてきたのは会社側であり、会社都合ではないかと疑問に思っています。
  • このような場合、妊娠を理由に解雇されることは違法であり、会社は責任を負う可能性があります。具体的な解決策やアドバイスを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

せっかくのおめでたなのに、緊急事態ですね。No. 8の続きです。 退職書類と担当の役所、退職者に書類を渡す期限は以下の通りです。 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書:  ハローワーク(会社を管轄している事務所)  退職日から10日以内に 健康保険・厚生年金保険・被保険者資格喪失届:  社会保険事務所(会社を管轄している事務所)  退職日から5日以内に 源泉徴収票:  税務署(会社を管轄している事務所)  退職日から1ヶ月以内に それぞれ、雇用保険法、健康保険法+厚生年金法、所得税法で会社が作成すべき書類として明記されています。書類を退職者に手渡しする期限まで定められています。 会社が嫌がらせをした場合は、全てご自身で手続きを完了することが可能です。怖がる必要はありません。ご質問者は堂々としておられればよいのです。 会社が期日までに書類を作成しない場合は、ただちに担当の役所へ行き、「会社が嫌がらせをして退職書類を作成しないので、会社に対して指導して欲しい」と申し出ます。会社に対して厳しく指導がなされ、指導に従わない場合は、罰金、罰則が科せられます。 離職票は、会社が作成する紙と退職者が作成する紙の2部構成になっています。会社が会社用の紙に記入したことに異議がある場合は、所定の欄に「異議あり」に丸をつけ署名捺印します。同時に、ご質問者はご自分用の紙にありのままを申告し署名捺印します。 ハローワークの窓口で失業者認定の手続きをするときに離職票を提出します。その際、会社であったことのメモ、証拠等を示しながら、担当官に対し口答で詳しく説明します。(メモを提出するだけでは足りません。口答で何があったか、何が不当なのかを説明し、担当官を説得します。) --------- なお、まだ退職届を出していないようですので、  退職するが、退職理由について会社と争う(本スレッド)  退職せず、出産後に復職できることの確認を求める と2通りの道筋が残されているように思います。

参考URL:
http://www.e-somu.com/link.asp?lk=112:business/retirement/retirement_top

その他の回答 (8)

回答No.8

No. 7のコメントを受けて、続きです。 「会社から来なくていいと言われすでに退職して」とは絶対に発言しないでください。要注意です。 「会社から来なくていいという業務命令を発せられたので、自宅で待機している。自分はまだ社員です。」と言い張ります。 自分で納得して退職届を提出するまで、あなたは社員です。

sakura1011
質問者

お礼

そうなんですね!ありがとうございます。・・・すでに退職してと言うところでした。退職届は会社の都合で退職と記入して提出したところ怒りの電話がかかってきて一身上の都合と書かなければ離職票は出さないと言われました。一時は悔しいけど一身上の都合と書こうかと思いましたが、腹立たしくなりました。何度もお返事本当に有難うございます。

回答No.7

会社との交渉、上司との会話を録音に取っておくと、よい証拠になります。 胸ポケットに入るICレコーダが1万円くらいで買えます。録音機は相手に見せてもよいし、隠し取りでもよいです。会議、会話を録音することは違法ではなく、弁護士は当たり前のこととして実行しています。 今どき、あからさまに妊娠→解雇という会社は少ないと思います。がんばってください。

sakura1011
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。現在、会社から来なくていいと言われすでに退職しております。会話は録音しておりませんが、メモは細かくとっております。メモより録音したほうがよかったのでしょうか・・・。一応、労働センターへメモも提出しようと思います。アドバイスをありがとうございました。

  • naga18
  • ベストアンサー率29% (15/51)
回答No.6

No.5のkyaezawa氏がおっしゃっているとおりです。 労基法も男女雇用機会均等法も育児・介護休業法もすべて、労働者の出産・産前産後休暇・育児時間・育児休暇・妊産婦への保護・残業等の制限などの申し入れ、取得に対して会社側のその労働者に対する「不利益な取り扱い」を厳しく禁止しています。 妊娠の事実を通告したとたんに「退職強要」は明らかに 不当です。 「おめでとう!頑張って。かわいい赤ちゃんを産んでください。会社も出来るだけの援助をしますから」というのが、まず人間としての最低のモラルではないですか。 妊娠したばかりの女性に、しかも自分の部下にそんなことを言い放す会社が、顧客や消費者を大事にするはずがありません。 勿論社員に対してもです。 こんな会社はみんなから必ず逆襲されますよ。 労基局や「労働相談センターNPO」にぜひ相談してください。 どうしても退職せざるを得ない時ですが、 雇用保険の中に「特定受給資格者」制度があります。その要項の中に 「直接・間接に会社から退職勧奨を受けた場合」 「上司や同僚から著しいいじめにあった場合」 という項目がありますので、本ケースもこれに当然該当して会社都合退職扱いとなるはずです。 離職表の本人記載欄にきちんとその経過を書き「特定受給資格者」に該当する旨をハローワークに主張して下さい。 必要なら、離職表とは別に経過をレポートにしてハローワークに提出して下さい。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
sakura1011
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。HPも拝見致しました。会社(上司)は、妊娠で解雇と言うことが不当と知らなかったようで、後になって別の理由をつけてきました。仕事ができないだの病気がち(実際病気と言っても咳き・くしゃみ程度)だからだの言ってきましたので余慶に腹が立ちました。労働センターに一度出向いて対処方法を伺いたいと思います。アドバイスありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

妊娠を理由として退職を勧奨したり、解雇することはできないこととされています。 男女雇用機会均等法 第8条第3項 「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法第65条第1項若しくは第2項の規定による休業(産前産後休業)をしたことを理由として、解雇してはならない。」 労働基準法では、事業主は30日以上前に解雇の予告をするか、解雇までの日付が30日未満の場合はその差の日数相当額の解雇予告手当を支払えば解雇できるとされています。 しかし、これは労基法上のことで、冒頭に書いたように、妊娠を理由とした解雇は不当解雇となります。 納得がいかない場合は、退職届を提出してはいけません。 まして、自己都合退職で退職届を提出すると、本人の意思による退職となってしまいます。 この場合は、解雇理由を書いた解雇通知書を会社から貰いましょう。 その上で、解雇されたくない場合は解雇無効の訴えを起こすこととなります。 今後の対応については、労働相談センター(下記のurlをご覧ください)にメールや電話で相談しましょう。 顧問弁護士も居て、無料で相談出来ます。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html
sakura1011
質問者

お礼

お返事並びにURLまで教えて頂きまして、有難うございます。HPも拝見させて頂きました。今は、無理やり会社を追い出される形となりましたので既に解雇されています。復職しようとは考えておりませんが、解雇理由が納得いきませんので労働センターに問い合わせてみようと思います。アドバイスありがとうございます。

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 妊娠で解雇って・・・。(^^;)  他の方が仰った以外でも、 妊娠している女性が請求した場合、 軽易な作業へ転換しなければならないとか、 深夜業ををさせてはならないとか、 時間外・休日労働をさせてはならないとか、 労働基準法上では、母体保護の観点から、 かなり使用者(会社)に対して、制約を課しています。 ですから、使用者からすると、かなり使いにくくなります。 (違反すれば、労働基準法119条で規定されている罰則が待っています。) そのうえ、出産すれば、 1年間は育児休業に入ることになるでしょうから、 長期離脱してしまいます。 上司の方はこういったことを嫌い、 妊娠直後なら、解雇制限にも引っかかりませんから、 今のうちに辞めさせてしまおうということだと思います。  #1の方が仰るように、揉めるぐらいなら、 辞め手を切るという選択もあるのですが、 勉強だと思って、揉めてみるという手もあります。 自動車会社なら、下火かもしれませんが、 労働組合も有る筈ですから。 でも、この自動車会社の車は買いたくないですね・・・。(^^;)

sakura1011
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。本当に、こんなに酷い会社とは思いませんでした・・・。自分の勉強のためにも??納得がいかないので、労働センターへ相談へ行こうと思います。

回答No.3

会社側が解雇を行う場合は、解雇の30日以上前に通知するか 通知 → 解雇までの日付が30日未満の場合は その差の日数相当額の給料(解雇予告手当)を支払う事が義務づけられています。 http://www.mori-office.net/new_page_88.htm 「15日後に辞めてくれ」ならば、少なくとも15日分相当の給料は 手当として支払わなければいけない事になります。 >退職表に一身上の都合と書くように言われました。 これはそれを避けるために「自己都合による退職」という扱いにしたいのでしょう。 #1さんのおっしゃるように、いくばくかの手当金のためにごたごたもめるぐらいならば すっぱり辞めて縁を切るのも手でしょうね。 それでも納得いかない、受け入れたくないというならば お近くの労働局の相談窓口などに相談されてはいかがでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

sakura1011
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。手当金はどうでもいいのです。ただ、一身上の都合と書く事に疑問があり、さらに会社に問いただすと、今までの私の失敗談などを取り上げられ意味のわからない話にもっていきうやむやにしようとする会社が許せないのではっきりしたいと思います。ちょうど、私の母が弁護士ですので相談してみようと思います。

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.2

妊娠は解雇理由になりません。 どころか、労働基準法19条により解雇制限がつきます。 産前6週産後8週は同法65条により保護されます。 一度労働基準監督署にご相談されればいかがでしょうか。 間違っても、退職届けを一身上の都合でかいてしまえば、自分の都合でやめたことになってしまいます。 今後の失業保険にも絡んできますのでお気をつけください。

sakura1011
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。失業保険まで考えていませんでした・・・。hukusanのおっしゃるとおり、一度労働基準監督署へ訪ねてみようと思います。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

確かのにあなたの言い分どおり、会社都合の解雇 です。労基署などに力をかりて、ゴタゴタすれば 会社都合にすることはできるでしょう。 しかし、なぜ会社都合にこだわるのですか。辞め る会社とごたごた揉めてまで会社都合にこだわる のが得策でしょうか。 結局はその会社とは合わなかっただけのことです から、最後まで揉めることもないとおもいますが。 もしわが社に新卒で入社して、わずか半年で3回 も体調不良で休みをとり、さらに妊娠と言われた ら「仕事も身につかないうちになに考えてるんだ 。」といたくなります。 ごめんなさい、きつい言い方ですが、新卒にお給 料を払うのは2年後3年後の戦力として考えてい るから、入りたての新人のしている仕事なんて、 ぜんぜん給料に見合ってないと思うので、ついつ いキツイ表現になってしまいました。

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