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解雇通知??

会社側の都合で退職をすることになったのですが、 「『退職届』を提出するように」と言われました。 「一身上の都合」ではないので、理由は 『閉店に伴う、退職勧奨の為、退職致します』 と書いたら、 (※この文章ではおかしいですか?? おかしな箇所がありましら、修正をお願い致します!!) 「なんだこの理由は?!バカにしてるのか?!」と。 そんなに、文章がおかしかったのかも知れません。。。 「普通は『一身上の都合で』とか書くものなんだよ!」と怒られました。 それは自己都合の場合では?? 「では、先に解雇予告通知を発行してください。 受け取りましたら、退職届を記入します」と言ったら、 「通知は、予告手当てを支払う人に出すもの。 手当てを払わない人には出す必要はない」そうで。 「会社を信用していないのか?!」 と詰め寄られました。 でも、かなりブラックな会社だったので、 会社都合退職なのに、自己都合退職扱いにされる こともやりかねない!!と、何か対策をしておきたいのです。 お力を貸してください。 宜しくお願いします!

みんなの回答

  • zz2233
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

会社都合でという事であれば、どういった内容の会社都合でしょうか? 倒産するとか・給与の未払いまたは払えない経営状況なのかどうかが、分かればいいのですが、・・・・! もし、可能であればボイスレコーダーなどで、会社都合なんだけれども一身上の都合と書いて出してくれというような内容の言葉をいつ・誰から・どんな内容でなど・分かるように残しておいて下さい。 その上で、会社の指示に従い(一身上の都合と書いて提出)、ハローワークで念のためにご自身の離職票の内容を確認し、会社都合になっていなければ、その内容をハローワークから会社あてに確認してもらえれば良いかと思います。(証拠となるのが、そのボースレコーダーの内容になります) もし、はっきり断る事が出来れば正々堂々とできない旨伝え、半ば強制的なら、とりあえず、会社がいうとおりに一身上の都合 で出しておいて、真実は後日ハローワークで覆すことも(会社都合に切り替える事が)可能なような気がします。 とにかく、理由になるもの、会社のはっきりとした不正や業績の悪化・給与の延滞・滞納の事実があればその限りではないのかと思います。 後からお金と時間をかけて、後悔して会社と争うことが無い様に、しっかりとした証拠を持って、準備しておいて下さい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

改めて見に来たけど・・・・・盛り上がってないね。 一つ確認だけど「退職勧奨」の意味知ってた? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E8%81%B7%E5%8B%A7%E5%A5%A8 判りやすく言えば「辞めて下さい」とお願いすること。 言葉が難しいので「解雇」と間違う人は多いけどね。 単に事業所が「辞めて下さい」と言われた事に「良いですよ」と気前のいい返事をするから今回の問題になってます。 言い換えれば「会社のために私は自主的に辞めます」を主張してるのと同じ。 なので他の方の回答は意味ないの。 「自主的な退社」なので「一身上の都合」で話が丸く収まります。 中学校の「公民」で習ってるはずだよ。 ちゃんと勉強してた????

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

確かに・・・文面がおかしい。 >『閉店に伴う、退職勧奨の為、退職致します』 http://sr-office.com/syokuba05.html 退職勧奨とは 会社から本人に「辞めた方が良いのではないか?」と退職するよう勧めることを退職勧奨と言います。 社員がこれに応じると、合意による「退職」となり、「解雇」には当たりません。 つまり・・・ 退職の勧奨を会社から提示されそれを合意し辞めるのだから「解雇」ではありません。 なので会社が言ってる「一身上の都合」で構いません。 もっと詳しく書きたいなら ○○株式会社より退職勧奨の提案を受けそれを受託しました。 よって○月○日をもって辞職いたします。 長い間色々とお世話になりました。 で良いよ。 大事なのは受託しての辞職なので「自己都合による退職」です。 解雇ではありません。 「退職勧告」なら違法なのにね。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

退職届は自己都合で退職する場合に提出するものです。 一身上の都合と書いて提出すると自己都合となります。 絶対に自ら提出をしてはいけません。 会社からの解雇通告書を発行してもらってください。 「離職票」に会社が「自己都合」と記載しても、 本人が確認する欄がありますから、 その欄に「会社都合による解雇」と記入して職安に提出してください。 通告から30日以内に退職する場合は、 最高30日分の解雇予告手当てが貰えることが 労基法に規定されていますから、会社に請求してください。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

差し当たり出来る事として、一連の経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくと、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 前回のやり取りの際に、録音なんか取っとくと良かったんですが…。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者に間に入ってもらい、話し合いするのが無難だと思います。

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