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これは解雇といえるのでしょうか?
初めまして。極力内容を理解していただける様、具体的に書き込んでいきます。 私は、とある運送会社にH21.3に入社しました。今年(H23.1)の頭、私の意思や荷主(お客様)の都合とは無関係に、今まで私がやっていた仕事を無理矢理即日降板させ、違う仕事(荷主)に異動する事になってしまいました(これまで、私に業務上の過失やトラブルなどは一切ありません)。 異動する事で、実は収入が月額で2~3万円落ちてしまうのですが、この時は会社から何も知らせはありませんでした。 そもそも、この異動の理由は人員が足りず、新規で従業員を迎え入れても数日で辞めてしまうのが殆どで、そこそこ在籍している私ならすぐには退職しないであろう、という意図から私を選んだ様です。 お給料に関する話が会社側から一向に出てこないので、ある日、こちら側から掛け合って確認しました。そこで初めて収入が落ちる、との話を聞かされたのです。これに関しては、双方話し合いの元で一応解決はしたのですが、私としては、そもそもこうなる前から異動先の仕事は私に合わないのでやりたくない、との話は再三申し上げてきたのですが、私の意志は聞き入れず、更に会社からは、ある意味騙された様な感覚で、嫌な思いをしながらも仕事を続けてきました。 そんな今月(3月18日)、ストレスによる体調不良で病院に行く為、お休みを一日頂きました。その翌日に出勤したのですが、体調が思わしくなく、早退しました。以後、体調面でそこまで悪くないので、私が出勤する意思があるにも関わらず、上司から22日まで休んでくれ、と言われ、その22日に私は会社に呼び出され、こちらは退職する意思も無いのに即日退職する様に促されました(事実上22日付で退職)。 この時、上司とは終始口頭で話し合っただけで、例えば退職願などの書面上でのやり取りは一切行われておりません。 ・この場合、果たして『解雇』という扱いになるのでしょうか? ・その後、ハローワークで退職理由の顛末を話したのですが、『一度、労働基準監督署に相談されてみては?』と窓口の方に勧められたのですが、行った方が良いのでしょうか? ・この運送会社に解雇予告手当の支払い請求は出来るのでしょうか? ・最終的には裁判となりうる事も想定したとして、私に勝ち目はあるのでしょうか? 長々と書き込んでしまい、申し訳ありません。どなたか上記4点について、適切な解答を頂けると有難く思います。何卒宜しくお願い致します。
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- hisa34
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〉そんな今月(3月18日)、ストレスによる体調不良で病院に行く為、お休みを一日頂きました。その翌日に出勤したのですが、体調が思わしくなく、早退しました。以後、体調面でそこまで悪くないので、私が出勤する意思があるにも関わらず、上司から22日まで休んでくれ、と言われ、その22日に私は会社に呼び出され、こちらは退職する意思も無いのに即日退職する様に促されました(事実上22日付で退職)。 「22日まで休んでくれ」は、休職? 「事実上22日付で退職」とはどういうことでしょう? 〉この時、上司とは終始口頭で話し合っただけで、例えば退職願などの書面上でのやり取りは一切行われておりません。 判然としません。会社から出社を拒否されているのでしょうか? 〉・この場合、果たして『解雇』という扱いになるのでしょうか?・その後、ハローワークで退職理由の顛末を話したのですが、『一度、労働基準監督署に相談されてみては?』と窓口の方に勧められたのですが、行った方が良いのでしょうか? ハローワークも判断出来ないのでしょうか?『解雇』と断定出来ません。 〉・この運送会社に解雇予告手当の支払い請求は出来るのでしょうか?・最終的には裁判となりうる事も想定したとして、私に勝ち目はあるのでしょうか? 請求しても、会社は『解雇』を認めないかも知れません(「解雇予告通知書」でもあれば別ですが)。「離職票」の離職理由は何と書かれるでしょう? 客観的に解雇と認められないと裁判での勝ち目も覚束ないでしょう。 (事実上22日付で退職)ここがカギですね。具体的に解雇を立証出来ないと勝ち目はありません。補足があれば再回答させていただきます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えします。 >・この場合、果たして『解雇』という扱いになるのでしょうか? 解雇となります。 >・その後、ハローワークで退職理由の顛末を話したのですが、『一度、労働基準監督署に相談されてみては?』と窓口の方に勧められたのですが、行った方が良いのでしょうか? 行かれた方が宜しいかと。今後のためにも。 >・この運送会社に解雇予告手当の支払い請求は出来るのでしょうか? 書かれてる内容では請求できます。 ただご質問者様がご自身で請求されると色々角が立つと思われますので、労働基準監督署を介して話をされるべきかと。 >・最終的には裁判となりうる事も想定したとして、私に勝ち目はあるのでしょうか? 十分勝ち目はあります。 では!
解雇予告手当は楽勝です。