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わかりません

3年間さかのぼって以前の働いて稼いだ額が大きかったものがばれて、親の会社に連絡?がいったそうです。 親に迷惑をかけるというのはどれくらい迷惑をかけるのでしょうか?? 具体的な計算はどうなっているのですか?? 学生で16~18歳までの3年間です。 おやの給料が減るとか何百万も徴収されるとかでしょうか??? 直接じゃなくても、サイトでも結構です。 またこのような徴収?をなんというのでしょうか?? 検索しようにもわからなすぎて、、、 もうしわけありません(__) 重なっていたら申し訳ありませんがどうぞおねがいします。 ちなみに、これは知人のことなのですが、とても凹んでいます。どうやって接していいのかわからないのです。 少しでも知識をつけて教えてあげたいと思うのでよろしくおねがいします(__)

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  • Admiral
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回答No.9

>冬休みに短期でたくさん稼ぐことは大丈夫なんでしょうか?? 税金に関して言えば、1月から12月までのトータルの金額に対して計算されるものですので、短期集中であろうが、労働時間がどうであろうが一切関係有りません。 労働時間の問題は会社側の規則ですので、税金の問題とは無関係なのですが、その対応は会社の規則次第ですよね。いずれにしても税金の問題はからんで来ません。

5296
質問者

お礼

どうもいろいろ本当にありがとうございました! Admiralさん何回もすみませんでした! 助かりました!!

その他の回答 (8)

  • Admiral
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回答No.8

No.6です >会社がはらった税金を払わなかったそうです。 >なにかそういう連絡はきますか?? すでに税金は会社側で払っているとの事ですので、税務署がからんでくる事は無いと思います。税金の問題と言うよりは、会社とのお金の問題ですね。率が増えていく事もないです。 連絡があるとすれば会社がお金を払えといってくる事くらいでしょうか。 親御さんが会社に借金をして踏み倒している状態になったと言う事です。

5296
質問者

お礼

なるほどです!!! 会社はOKしているようです! 冬休みに短期でたくさん稼ぐことは大丈夫なんでしょうか?? たとえば、月に15万くらいたとえば働くとして、これはたとえば自給が安かったら15万も稼ごうとしたら労働時間がものすごくたくさんになりますよね?? 本人の意思としても、会社がノータッチにしても、労働時間を違反しているということでまた問題になったり、税金をとられるということはありますか??

noname#24736
noname#24736
回答No.7

#4の追加です。 >また冬休みとか2月3月だけとか短期でバイトをすると言っていたのですが、大丈夫なのでしょうか?? 所得税は1月から12月までの1年ごとに計算されますから、1年間に103万円を超えなければ扶養になれます。

5296
質問者

お礼

ありがとうございます。 みなさん何度もすみません(__) 働くことに関しては、今回いろんなサイトやみなさんの回答をいただいてなんかややこしいことがわかりました。。。

  • Admiral
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回答No.6

今気が付いたのですが、 >踏み倒したようです! これはもしかしたら少し問題ありかもしれないですね。 一刻も早く払った方が良いです。故意の脱税と判断されれば、サラ金以上の率で増えていきますので、借金しても払うべきです。 >では少しはみ出したようなら損ですね??? これはその通りです。

5296
質問者

お礼

踏み倒したのは会社にだそうです! 会社がはらった税金を払わなかったそうです。 ややこしいですね。 このようなことがのってるサイト探しても出てきません(__) もう疲れてきましたヽ(ヽ>ω<) 回答くださってありがとうございます!!!

5296
質問者

補足

「これはもしかしたら少し問題ありかもしれないですね。 一刻も早く払った方が良いです。故意の脱税と判断されれば、サラ金以上の率で増えていきますので、借金しても払うべきです。」 なにかそういう連絡はきますか?? 率が増えるって言ったらまた凹んでいます。。。

  • Admiral
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回答No.5

補足ですが 年齢が16~18歳でしたね。 NO.3の方のいうようにもう少し高くなります。 所で今年もそれなりの収入があるのでしょうか? 今年の分は年末調整をすれば、その知人自身の税金を返還してもらえるかもしれませんので、その辺りも調べてみると良いと思います。 >どれだけ多く働いていてもでしょうか?? 知人の収入が150万でも、500万でも親御さんの税金は同じです。

5296
質問者

お礼

同じなんですか。。。では少しはみ出したようなら損ですね??? 彼女は今はまったくバイトとかはしてません!! 大体20万くらいだと伝えたら、少しは安心しているようです!!!!

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 年収が103万円を超えると扶養になれないのですから、それ以上はいくら多く収入が有っても同じです。 扶養控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
5296
質問者

お礼

彼女自身、自分の父親の給料とかそれによってかわる税金のこととか知らないようなので、私はなんとも微妙な感じなのですが、扶養については意味がわかりました。 彼女は今はバイトなど一切していません。 今年の4月~現在までですが、また冬休みとか2月3月だけとか短期でバイトをすると言っていたのですが、大丈夫なのでしょうか?? 私の場合は、父親の会社の規定?により、月に約8万3千円くらいしかはたらいてはいけないというのがあるらしいのですが?彼女は短期でいっぱいいっぱい働くって言ってました。 トータルで103万という考え方で大丈夫でしょうか? 労働規約とかがあるとは思うのですが、それを別にして、税金の面でどうでしょうか???

noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税の扶養になれるのは、1月から12月までの年収が103万円以下の場合です。 これを超えると親が扶養控除を受けられなくなり、16才から22才までの場合扶養控除額が63万円です。 今まで、親がこの控除を受けていて、取消になると所得税と住民税を追徴されます。 親の課税所得が330万円以下の場合の所得税率が10%で、定率減税後でも8%です。 つまり、63万円×8%=50400円の所得税と、住民税が約30000円ほどで、この3年間分で約24万円を親が追加で納付することになります。

5296
質問者

お礼

どれだけ多く働いていてもでしょうか??

  • Admiral
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回答No.2

計算自体は親御さんの所得、その知人の所得がわからないと厳密には計算できませんが、故意で無いと判断されれば1年あたり4万円弱+追徴でいくらかですので、10万~20万の間で済むと思います。 故意に隠したとなると、完全に犯罪ですので罰金なども加わりかなりの額になると思います。 親御さんは税金を納める際に、その知人を扶養家族として、税金の控除を受けています。(経済的に面倒見ているわけですから。)ところが、その知人に一定以上の収入があった場合、この控除は受けられません。税務署の対して間違った申告をした事になるわけです。(実際には会社が代行しているはずですけど。)

5296
質問者

お礼

10~20万なんですか! 友達の電話ぶり、凹みからみて、私はてっきりもっとすごい額を想像していました、、、。 でも、3年分になれば、、、すごいですよね? かなり働いてたようなので、、、 どういうサイトがあるかご存知のかた、いいサイトを教えてください(__)

5296
質問者

補足

バイト先を1年半ずつ3年間で2箇所で働いていたようですが、2箇所目で会社から、はみ出た分??を払うようにといわれたようですが、踏み倒したようです! でも、具体的にはわからないのですが、今回連絡があったのは、その前の会社らしいのです。。。? そういうのってどうなるんでしょうか?????

回答No.1

おそらく所得税法上の扶養のことだと思います。 5296さんのお知り合いを扶養にいれていた方の控除額が減少することになります。 よって、税金を追徴されることになるでしょう。 額は具体的に計算してみないとわかりませんが、何百万にはならないと思います。 これから年末調整時期なので、そういうサイトを見ると理解できるかもしれません。