• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後に入籍します。失業保険、健康保険について。)

退職後に入籍します。失業保険、健康保険について。

このQ&Aのポイント
  • 退職後、結婚によるやむを得ない退職でも失業保険を受けられるか
  • 健康保険の手続きと扶養について不安
  • 姓の変更による手続きや保険継続について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

1)結婚が「やむを得ない離職」とされるのは管轄の職安の判断のによりますので職安でご相談ください。(転居後に手続きをなさるなら転居後の職安に、転居前に手続きをなさるなら転居前の職安に) >離職表は旧姓になるのですが、それでも大丈夫なのでしょうか? 婚姻により姓が変更となる場合は届出を手続きの際、職安で一緒に行なえば大丈夫ですよ。 2)姓の変更のときは「被保険者氏名変更届」というのがあったかと思うのですが。(うろ覚え) 組合なら組合に政府管掌なら社会保険事務所に伺ってみては如何でしょうか。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm >また、母だけ先に夫の扶養にしてしまった方がいいのでしょうか。 最終的に旦那さんの方の扶養に入れることが目的なら同時進行で行なってしまった方が宜しいかと思います。 >姓が変わることによって、後から手続きが多くなるようならば、8月中に籍を入れた方がいいのかなとも考えてます。 雇用中なら事業主が行なってくれるので楽は楽ですね。 >失業給付の待機期間だけ夫の扶養になり、失業給付期間に扶養をはずれるとなると、 出産に関する給付や傷病手当て金のことを考えると出来る限り任意継続して被保険者でいたほうがよいかと思いますが、 質問者さんの生活の範囲でお考え下さい<(_ _)>

imadias
質問者

お礼

ありがとうございます。 職安で手続きの際に、姓の変更ができるときき、ほっとしました。 8月に籍を入れるのは無理そうなので、旧姓のまま離職表を書いてもらおうと思います。 また、母の扶養の件も、同時進行で進めたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

1)ご存知かと思いますが、「失業保険は、次に就職をする意志がある人が給付されるもの」なので、これから主婦になる方には支給されませんのでご注意くださいね。 結婚による退職は一般的に「自己都合」となり、待機期間が設けられます。(会社が「会社都合」で離職票を発行してくれた場合は別ですが) 2) 健康保険には姓を変えたことを伝えれば大丈夫だと思います。どちらの扶養に入れるにしても、条件があるはずなので、詳細について健康保険組合に直接聞いたほうがいいでしょう。 旧姓で手続きしてその後入籍すると、二度手間になるので、入籍してしまってから手続きを一度に済ませたほうがラクだとは思います。

imadias
質問者

お礼

「失業保険は、次に就職をする意志がある人が給付されるもの」というのは存じ上げております。 ただ、夫になる人が遠くにおりますので、結婚後、今の会社に勤めることが物理的に不可能になります。その場合は、自己都合でも「やむを得ない理由」だということで、待機期間が設けられないと聞いています。(法律で結婚した者は、一緒に住むということが決められているため) 健康保険については、現在も母を扶養していますので、継続の場合は問題ないのですが…。彼の会社の健康保険組合へ聞いてみることにしますね。 ありがとうございました。

関連するQ&A