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失業保険をもらうか扶養に入るかについて。
タイトル通りなのですが、失業保険の給付を受けるか、夫の扶養に入るかについての質問です。今年の1月末にそれまで2年と10ヶ月働いていた会社を辞め、2月に結婚しました。 とりあえず落ち着くまではと思い、ハローワークにて失業保険(雇用保険)の給付申請をしたところ、すぐに給付が受けられるとのことでした。(3ヶ月約42万の給付です。) ところが最近、知り合いと話をしていたところ、失業保険をもらうよりも、夫の扶養に入った方が得だ。ということを聞き、どういうことなのか?!と疑問に思っているところです。その人が言うには、払う税金が多くなる?後で税金をたくさん払うことになる?というようなことでした。 調べてみてもわからないので、もしよろしければ教えて下さい。よろしくお願いします。
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失業給付そのものは、課税対象ではないので、「税金を払うことになる」っていう状況はあり得ないです。 また、課税対象ではないので=所得金額には加算されないので、ご主人が「妻が失業給付をもらったせいで、配偶者控除を受けられなくなった」という状況にもなりません。 ただ、社会保険上の扶養になる場合は、収入に入れるんです。 社会保険上の扶養は、「向こう1年間の収入見込みが、130万円を超えるかどうか」で決まります。 3ヶ月で約42万円をもらうだけだから、大丈夫なのかって言うと、そうじゃないんです。 「3ヶ月しかもらえない(もらわない)から、3ヶ月分だけ計算」ではなく、「この金額を1年分もらったら」という計算をするんです。 もらう金額が「月額いくら」なら、その12倍した金額が130万円を超える場合。 もらう金額が「日額いくら」なら、その30倍(1ヶ月分)、さらにその12倍(12ヶ月分)した金額が130万円を超える場合。 その金額をもらっている期間は、社会保険上の扶養から外れることになります。 ご主人が、会社の健保組合&厚生年金に加入している場合、妻の収入が基準範囲内だと「健康保険証の扶養欄に名前が記載される」「国民年金の種別が第3号になる」という状況で、保険料の負担がありません。 これが、国民年金の種別が第1号&国民健康保険加入だと、保険料の負担が発生します。 この保険料が、場合によっては、もらう失業給付より多いかもしれません。 ご主人が出してくれれば、ご主人が社会保険控除を受けられますが。あと、失業給付をもらい終わり、まだ就職できていない場合は、扶養に戻れます。
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- ton1115
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失業保険は非課税ですよ。 私は夫の扶養に入りながら失業保険を月17万程度もらってましたが税金など発生してませんし、税務署にも確認済みです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。扶養に入りながら失業保険をもらえたのですか。調べてみます。税金のことはややこしくてよくわからないので・・・。どうもありがとうございました。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 控除等もわからないことばかりです。でもやっぱり難しいですね・・(>_<) どうもありがとうございました。