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期間限定アルバイトの年末調整について

教えて下さい。 期間限定にてアルバイトを雇いました。 3ヶ月限定です。 金額は15万から20万円くらいなので、源泉徴収はしています。 この場合、1年を通して弊社でしか働いていない場合、年末調整をしてあげるべきなのでしょうか? 期間は8月9月10月の3ヶ月なので12月にかかる在籍ではありません。 それとも源泉徴収票を出して、確定申告をしてもらうべきなのでしょうか?  基本的なことかもしれないのですが、よくわかりませんのでおしえてください 

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

12月には在籍していないので、年末調整はしません。 アルバイトの人に源泉徴収票を渡して、その本人が確定申告を行なうことになります。

kirinremonn
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 源泉徴収票をわたして確定申告してもらいます。 確信がもてたので本当にたすかります。 

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

> 期間は8月9月10月の3ヶ月なので12月にかかる在籍ではありません。 それって年内のアルバイトだから普通年末調整は出来ないのでは? 源泉徴収票の発行のみでいいと思いますよ。

kirinremonn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね、源泉徴収票の発行だけでよいとはおもっていたのですが、税務署にある「年末調整の仕方」を読むと、いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人。とあったので、当てはまっているのかもとすこしあわててしまいました。 ありがとうございました。  

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