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2ヶ所から収入がある主婦ですが配偶者控除は受けられますか?
2ヶ所からの収入があります。一つはパ-トの給与所得で12月までで60万ほどになる見込み、もう一つは自宅で小さな塾を開き事業所得となり必要経費などを除くと38万以内です。こちらは確定申告するつもりです。 *両方の収入を合わせても98万ほどで103万以内なのですが、片方が給与所得じゃないというのが主人の扶養に入れるのかわかりません。収入的には外れてしまっては大変困ります。 *初めて確定申告をするのですが、塾の収入だけを申告するのでいいのでしょうか?パ-ト収入も入れると38万を越し所得税がかかるんですよね。パ-ト収入の方はそちらで源泉徴収されていると思うのですが・・・。
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#2です。 ごめんなさい。質問を読み間違えていました。 給与所得は60万円だったんですね。 それなら60万円-65万円(給与所得控除額)<0 あなたのおっしゃる通り、事業所得分の38万円が合計所得となり、配偶者控除の適用があります。
その他の回答 (4)
一番目のご質問に対しては配偶者控除は受けられます。 二番目のご質問については確定申告は必要です。 年末調整を受けている場合で確定申告をしなくても良いのは、 ・一箇所からの給与収入であること ・他の所得が20万以下であること 等の要件を備えている場合であり、ご質問者の場合は後者が該当しません。
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大変参考になりました。ありがとうございます。
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
まず配偶者控除を受けられるかどうかですが、収入のある件数ではなく、所得で考えます。 所得の金額が一定以下なら、大丈夫かと思います。 収入の合計が一定以上に見えても、必要経費を差引いた所得で計算すると一定以下になることもありますので。 確定申告は、塾の収入だけではなく、パート収入も入れます。 パート収入で源泉徴収されている場合、計算によっては還付になるかもしれないし。 税金は、パート代・事業所得それぞれで支払うのではなく、それぞれの所得を計算するところまでが別々で、所得の合計を出して、そこから様々な控除を行います。
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大変参考になりました。ありがとうございます。
- shirochi
- ベストアンサー率30% (12/39)
給与所得:給与収入98万円から給与所得控除額65万円を引いた33万円。 事業所得は収入金額から必要経費を引いた金額38万円。 両方を足した金額71万円があなたの合計所得となります。 この金額が38万円を超えていますので配偶者控除の適用はありません。 ちなみに確定申告は必要で71万円から基礎控除額38万円を控除した金額33万円が課税対象金額となります(他に控除金額がない場合)
補足
回答ありがとうございます。でも・・ガ-ン!給与所得としてはパ-トの分で60万ほどなのでそこから給与所得控除額65万を引いて(実質0)それに事業所得の38万をたしたのを合計所得とするのではないのですか?
- ururai
- ベストアンサー率13% (89/674)
確定申告には両方の収入を記入しなければいけません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ホッとしました~。親切に教えて下さってありがとうございます。労働意欲が持てました。