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給与所得者の経費控除について

私の妻についてですが、現在ピアノ講師をしております。今年結婚をし、私の扶養になっております。しかし、今年のピアノ講師の収入(給与所得)が175万円となっております。よって扶養することが出来ないのですが、今年、ピアノを購入しており、ピアノの諸経費が150万円で100%経費と認められれば収入は25万円となり38万円以内となります。 ゆえに扶養対象になると考えております。私の年末調整では扶養対象で提出しました。 このときの妻の税金についての申告は、確定申告をすれば、扶養対象となるのでしょうか?また、申告をするには青色申告と白色申告とどちらが宜しいのでしょうか?また必要書類としては、源泉徴収票、ピアノ購入時の領収書があれば宜しいでしょうか?すみませんが、どなたか御回答御願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

ピアノ講師が、給与所得としてもらっている限りは、ピアノ代等の経費は認められない事となります。 給与所得については、原則として必要経費は認められず、代わりに給与所得控除額が、収入に応じた額を引けるようになっています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 但し、例外として、給与所得者の特定支出控除という制度があり、下記サイトの限定された支出について給与の支払者から証明された場合に、なおかつ給与所得控除額(収入金額175万円であれば65万円)を超える場合に限って、必要経費の額が認められます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm 従って、実際にこの制度を利用する方は皆無に等しいようですし、ご質問者様のケースも、その支出自体が、残念ながら特定支出には該当しないのでは、と思います。 そうなると、所得金額は175万円-65万円=110万円、となり、38万円は超えてしまいますので、今からでも会社に言って扶養から外してもらわなければならないと思います。 (締め切りに間に合わなかったとしても、会社では翌年1月末までは年末調整の再計算ができる事となっていますので、まだ間に合います。) もし年末調整で対応してもらえなかった場合は、確定申告により不足分の所得税を納付すべき事となります。 ご参考までに、給与所得のみであれば、青色申告はありえず、白色申告のみとなります。 もし、仮に給与所得でなく、請負や委託契約に基づく事業所得であると仮定した場合も、おそらくピアノ代は10万円以上のものでしょうから、いっぺんには経費にならず、資産計上した上で、耐用年数の期間に渡って、毎年減価償却費として費用化していく事となりますので、おそらくピアノの耐用年数は5年ですので、事業所得と仮定したとしても、残念ながら所得金額は38万円を超えるのは確実かと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm

masaruf
質問者

補足

大変親切でわかりやすい回答ありがとうございます。ちょっと残念ですが、すごく悩んでいたので非常の助かります。ありがとうございます。 早速、扶養をはずすように申請したいと思います。 ちなみにkamehenさんに質問する内容ではないかもしれませんが、この場合、健康保険、国民年金なども扶養者からはずす必要がありますよね。そのときの健康保険料などは、保険組合から既に支払った分を請求されてしまうのでしょうか?お答えできればで構いませんのでよろしく御願いします。

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その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.4

再び#1の者です。 >この場合、健康保険、国民年金なども扶養者からはずす必要がありますよね。そのときの健康保険料などは、保険組合から既に支払った分を請求されてしまうのでしょうか? 専門外の分野とはなりますが、基本的に健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である場合に扶養に入る事ができますので、月額で言えば108,333円を超える状況となった場合は、その時点から健康保険の扶養から外れなければならない事となります。 実際に、遡って請求されるかどうかは、既に#3さんがお書きになられている通りで、健康保険組合によっても取り扱いが違いますので、組合の方で確認されるしかないとは思います。

masaruf
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 結婚後の彼女の収入は130万円未満であることは確実なので、このまま扶養のままにしたいと思います。 本日、会社側に扶養をはずす申告用紙を送ってもらうようにしました。 本当にありがとうございます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

税金は既に回答があるので健康保険の扶養について。 御質問者の健康保険が「政府管掌健康保険」であれば、大抵は遡ってとの取消しではなく直ちにはずすという形になると思います。(場合によっては遡ることもありますけど) ただ会社独自の健康保険組合の場合には組合の方針によって決まりますのでお聞き下さい。 年金は健康保険に連動しています。健康保険の扶養を外れたら外れたときから国民年金1号被保険者となります。

masaruf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与所得となるピアノ教室は今年いっぱいで退職となるので、 扶養に入ってからの1年間では130万円を超えることはないので、 このへんを会社側と確認してみます。 ありがとうございました。

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

ピアノの講師って個人事業でやってるのですか? だとしたら経費で認められますよ(^o^) でも派遣とかで給料としてお金をもらっているな らそんな経費は認められません。 こんなのが認められたら、年収500万のサラリ ーマンが仕事のスーツや靴などで400万使った ら経費になってしまいますよ。 個人事業でやっているならどこからも源泉徴収票 はもらえませんから奥さんが確定申告すれば経費 になります。

masaruf
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、昔、給与所得でもスーツなどを大量に買って、確定申告をすれば経費で落とせるなんてことも聞いたことがありました。 それは真実ではないことが今回ではっきり解りました。

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