- ベストアンサー
給与所得者の経費控除について
私の妻についてですが、現在ピアノ講師をしております。今年結婚をし、私の扶養になっております。しかし、今年のピアノ講師の収入(給与所得)が175万円となっております。よって扶養することが出来ないのですが、今年、ピアノを購入しており、ピアノの諸経費が150万円で100%経費と認められれば収入は25万円となり38万円以内となります。 ゆえに扶養対象になると考えております。私の年末調整では扶養対象で提出しました。 このときの妻の税金についての申告は、確定申告をすれば、扶養対象となるのでしょうか?また、申告をするには青色申告と白色申告とどちらが宜しいのでしょうか?また必要書類としては、源泉徴収票、ピアノ購入時の領収書があれば宜しいでしょうか?すみませんが、どなたか御回答御願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2
補足
大変親切でわかりやすい回答ありがとうございます。ちょっと残念ですが、すごく悩んでいたので非常の助かります。ありがとうございます。 早速、扶養をはずすように申請したいと思います。 ちなみにkamehenさんに質問する内容ではないかもしれませんが、この場合、健康保険、国民年金なども扶養者からはずす必要がありますよね。そのときの健康保険料などは、保険組合から既に支払った分を請求されてしまうのでしょうか?お答えできればで構いませんのでよろしく御願いします。