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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の質問 印紙税)
宅建の質問 印紙税
このQ&Aのポイント
- 宅地建物取引主任者試験の「税・その他」の「印紙税」について質問です。グループ分けの基準線がイマイチつかめません。各々、一つずつ例を添えて説明して頂けると大変助かります。また、非課税文書グループの何番に該当しているのでしょうか?
- 宅地建物取引主任者試験の「税・その他」の「印紙税」について質問です。課税文書グループと非課税文書グループの基準線がわかりづらいので、具体的な例を教えてください。また、非課税文書グループの何番に該当するかも教えてください。
- 宅地建物取引主任者試験の「税・その他」の「印紙税」について質問です。グループ分けの基準がわかりづらいので、例を教えていただけますか?また、非課税文書グループの何番に該当するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
印紙税が不要なケースは2つあり、1つは「不課税文書」、もう1つ は「非課税文書」の場合です。また「契約書」「領収証」など種別で も異なります。 (1)不課税・・不動産以外の売買契約書(動産など)、土地以外の賃貸借 契約書(建物の賃貸借)、使用貸借の契約書 (2)非課税・・本来は課税対象だが、記載金額が1万円未満の契約書、国 や地方公共団体が作成する契約書(もし、相手がそれ以外の民間人で あれば、その者が作成する契約書、つまり国・地公体が受け取る側の 契約書には印紙が必要)、記載金額が3万円未満の受取書、営業に関 しない受取書 ということは、ご質問の『個人が生活の用に供している自宅の土地建 物を譲渡』という場合は「営業に関しない受取書」に該当するため、 印紙税は課税されません。「営業」というのは「宅建業法」にもあり ますが「業として、つまり、不特定多数の者に対して反復・継続的に 売買や交換、貸借の代理・媒介をする」ことなので、この場合は1回 こっきりの私的な売買であり、業としてとは言えません。
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- yakitori55
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回答No.1
細かい内容は 参考書を読み返してください。 問題の答えは、「営業に関しない金銭の受取書」です。素人の私にも問題を見ただけで簡単に分かります。というか問題の文章の内容が理解出来ないのかな もう時間が無いよ日曜日まで
質問者
補足
そういうのをうわべだけの理解というのです。 なんとなく知っただけで理解した気になるアナタのような人が、引っ掛け問題で引っ掛かって落とされます。 決定的な詰めが欲しくて質問させて頂きました。
お礼
種別の分け方が根本から理解できました 丁寧な解説、大変ありがとうございました