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会社の費用?

 私の勤務先での事なんですが、社長個人で株を購入し、それで大損したらしいのですが、その相手会社の事を、専務がリサーチ会社を使い、調べてるみたいなのですが、毎月その費用が、会社の口座から引き落とされるんです。  これって会社が負担すべきものとは思えないのですが、どうなんでしょうか?  又、罪になったりはしないのですか?

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  • zakikko
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回答No.3

普通に考えれば、会社の口座から引き落とされることは間違っています。なぜならば、本来社長が自分のお金を使って調べるべきことだからです。 罪になるかといえば、罪になりますが、罪と言うより社長も会社もお金を損するだけです。 この場合、会社のお金を私用で使っているわけですから、 帳簿上は立替金とか貸付金ですよね。 それを会社の費用として計上したら、税務調査が入り、その点をつつかれてばれたら、課税は間違いないです。 あと、社長個人の報酬や賞与(役員なので、一定額以上の報酬をもらったら、役員賞与になります)としてみなされたら、社長個人が源泉税を支払わなければいけません。 また、役員報酬は一定額と決まっているので(しかも金額をあげることができるのも期に1回だけだったような気がします)、その分は役員賞与とみなされるでしょうね。役員賞与は課税対象となりますので、会社としても社長としてもダブル課税でいいことなしです。 会社の経理として考えるんであれば、貸付金で処理し、社長の立替精算等で相殺するなどしたほうがいいです。まだ社長から貸付利息を取ったほうが、会社としても社長としても納得できる経理処理になると思います。

その他の回答 (3)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.4

社長個人の財産を何故、専務が調査する必要があるのでしょうか?その因果関係を把握することにより、結果は大きく変わってくると思われます。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

#1さんのおっしゃる通りだと思います。 しかしながら、会社は信用調査のためにリサーチをすることはよくあります。 ここからは仮説ですが、毎月引き落とされるということは、日経テレコンのような、いろいろな会社を調べることができるサービスの利用料かもしれません。 そうなると、「商取引上の他社の信用調査のため」という理由で説明がつけられてしまう可能性は高いと思います。 それが虚偽らしいことは内部関係者であるmee777さんにはわかるという状態です。 内部牽制で防止することが必要なケースだと思います。

回答No.1

会社の資産としてではなく、社長個人の資産として株式を購入している場合は、そのリサーチ費用は会社の損金にはなりません(会社の収益に貢献しているわけではないから)。通常は社長に対する貸付金で処理しますが、場合によっては役員賞与になるケースも考えられます。役員賞与となると損金算入できない上に源泉徴収も必要になります。いずれにしても税務調査が入ると指摘される可能性は高いので(社長)貸付金で処理する方がよいと思います。

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