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個人事業から会社にした場合の口座の扱いについて
- 個人事業主が会社組織に組織変更した場合、古い口座に振り込まれる売上入金の扱いについて検討します。
- 売上入金は会社の売り上げと見なして会社の口座に入金すべきか、個人の口座に入った金と見なして個人の確定申告で計算すべきか、それとも他の方法があるか考えます。
- 適切な扱いを選ぶためには、税務署への届け出や会社と個人の関係を考慮する必要があります。
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屋号つきだろうが、屋号なしであろうが、個人口座である限り、個人名義となります。 厳密に考えれば、間違った入金です。しかし、そのお金は法人へ向けた資金ですので、法人のものです。個人口座から法人口座へ振り込むことで済む話でしょう。 あいまいに行うのであれば、法人設立時の残高を個人から法人へ貸したりなどの名目にし、個人名義口座を実質法人名義として取り扱えば、税務署はさほどうるさく言わないことでしょう。 ただ、そのような状況は短期間にすべきです。個人と法人は別人格として活動するものであり、トラブルの原因にもなりかねません。個人の時からの付き合いの取引先にも、しっかりと案内をすることです。場合によっては、個人口座を作り直すことで、入金を受けない形にすることも必要かもしれません。 しっかりと、事業の区分けを出来るのであれば、個人事業と法人事業の2枚看板でも良いでしょう。ただその場合には、それぞれで経理処理をしっかりと行い、申告もそれぞれ行う必要があるでしょう。 私は税理士事務所に勤務経験があり、経理処理や申告業務を大きな負担と思っていませんし、税理士への依頼もしていません。その中で、税金対策のために法人を分社し、関連事業を個人事業でも行っています。そうすることで、事業主と役員という立場を区分することで、同一人物の活動を法人と個人に分け、税金対策・資金融通などを行っています。税務調査を受けたこともありますが、関連取引の妥当性のチェックはされますが、同一視されたことはありませんね。 組織をしっかりと考えられることが大切であり、その結果、いろいろな方法があると思います。
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- tsuyoshi2004
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単なる錯誤入金なので、個人口座に入った金額を会社の口座に適宜移すだけです。 もしも決算日に移し替えができない金額が個人口座に残っていたら、社長個人への「未収金」を計上すればいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
- yasuto07
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それなら、会社の経理をする時に、通帳(1)○○太郎と、通帳(2)○○会社の、両方の口座を会社の経理として、帳簿を作ればよいのです。何の問題もないですよ。 私も、小さな有限会社をもっていますけど、前からの通帳そのままつかっています。勿論会社名義もつくりましたが、会社名義だと、銀行のカードを作れないということで、とても不便なので、そのままつかっています。ですから、通帳は、2個です。経理の税理士さんは、私の個人の通帳で会社経理に必要な数字だけを抜き出して、帳簿にしてわたしています。勿論通帳のコピーも渡していますけど。 あと、本当の個人の通帳を別につくるか、別銀行にして下さい。ですから、今までの個人名義の物はそのまま、会社のものとしてご利用下さい。 正規には、やっぱり、取引相手に、口座が変わったことを再三連絡して、振込口座を変えてもらうのが、正規ではあるとおもいます。 前の会社づとめのころ、よくありましたよ、振込口座を変えてくださいっていうのが。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
お礼
ありがとうございます。 個人名義の通帳に「屋号が含まれない」旨を書いたのは、屋号なしの個人名のみの口座に会社宛の入金があった場合、税務署に対して 「この社長個人名の口座を、過去の個人事業主時代に事業用として利用していた」 ことを説明するのに時間や手間暇がかかるのではないか? もしくはそのような場合は税務署は全く弁明の余地を与えずに社長個人への入金とみなして個人所得に課税をする、あるいは一部の顧客に会社名義の口座以外に入金させることにより、 ”ついうっかり”を装った売り上げ隠しをした と断定されることなどあるのかな? と思い、注釈をつけました。 屋号付き個人口座ならば、個人事業主時代に使っていた口座だ、ということがすぐわかってもらえるのでしょうけど。 よくわかりました。