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会社役員が退職後に残業代を請求する方法と株の金回収策
- 会社の役員である状態で退職した場合、残業代や休日出勤代、深夜勤務代などは請求可能ですか?この記事では役員の退職後にこれらの手当を請求する方法について解説します。
- また、退職後に株の買い取り金が支払われなかった場合、どのように回収することができるのでしょうか?個人の小企業や会社に財産がない場合でも、株のお金を回収するための策を紹介します。
- これらの問題に対して、弁護士に全権委任することを検討している方もいるかもしれません。弁護士を通じて効果的に退職後の権利回収を進める方法についてもご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
> 役員でも残業代や休日出勤代 深夜勤務代 その他諸手当等は貰えるのでしょうか。 深夜勤務の割増賃金は請求できます。 残業の割増賃金、休日出勤の割増賃金は、一般的に請求出来ないです。 いわゆる名ばかり役員で、実際には会社の指揮監督下で業務に当たってたとかなら別ですが。 その他諸手当は、会社によるのでは。 請求を行なうには、請求根拠が必要になります。 勤務時間が記録されているタームカード、そのコピー、勤務時間を記録したメモなど。 名ばかり役員だったって主張するなら、勤務実態を記録したメモ、役員としての権限が無かったって根拠になる会社とのやり取りの記録なんかが必要でしょうか。 肩書きが役員だったって事なら、会社が他の社員にも残業代支払いしてなかった事の責任負っちゃう事になっちゃいます。 在職中に改善請求して、そういう記録を残すとかしとけば良かったのにと思います。 残業代不払いの根拠にもなるし、改善されなきゃ役員としての権限が無かったって根拠になるし。
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- m0615767846
- ベストアンサー率0% (0/2)
有能な借金取りは相手を泳がせます。 財産が無いところからはどうやっても取れませんから。 機会を待つか諦めるかですね。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
まずは、時間外手当ですが、取締役営業所長ということだと仮に兼務役員だとしても、労働基準法における管理監督者と見なされるでしょう。 株についても、会社(や社長)には、別に退職や解任されたからといって買い取る義務はありません。 ただ、買い取るという約束(契約)が未履行なのであれば、あくまでも民事における契約不履行で訴えることは可能かもしれません。 一方で持っている株は発行済み株式の何%くらいのでしょうか? 会社を辞めたとしても株を持っている限り、株主としての権利は継続しています。 株主総会などに出席して物事を主張することは可能です。(ただし、あまりに少量の株では何を言っても否決されるだけですが) また、その会社の株は譲渡制限はあるのでしょうか? もしも(だいたいの場合譲渡制限はありますが)譲渡制限が無ければ、敵対する会社などに株を売却することも可能です。
お礼
管理監督者には残業代の請求はできないと言う事でしょうか? 株については退職時の口約束ですが大丈夫でしょうか? 尚、株は約10%です。 又 小企業の株は世間的には全く価値があると思えないので転売は不可能です。 何か良策はないものでしょうか。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
残念ながら「取締役」が付くと残業代は1円もでないです。その代わりに役員手当てが付いていたと思いますよ。 ちゃんとしてくださいと言えるのは株の件だけでしょうね。
お礼
ありがとうございます。
お礼
実質名ばかり役員でした。 日報や、業務報告書などで証明は可能でしょうか? タイムカードは有りませんでしたので日報が証明になるのでしょうが 全て会社に置いてきました。 弁護士を使うのは弁護士から日報などを保管命令してもらおうと考えた為です。 甘いでしょうか?