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抵当権解除の費用

社長所有の不動産の第一順位が今まで社長の借入先でした。 社長個人の返済も終わった事で、 今後は会社で借入する為に担保設定する予定です。   目的としては100%会社でこの不動産を担保として借りるための 抵当権の解除ということになるので、 それにかかった費用は会社で負担しようと思います。   ですが、名義はあくまでも社長個人のものなので 司法書士からの請求書は社長宛てになっています。 この場合、会社からの支出は手数料等(一部租税公課)としての損金経理は可能でしょうか?

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

借入金に対する費用です。 支払い手数料でいいです。 なお、租税公課(登録免許料)は、会社が負担すべき税金ではないので、租税公課ではなく(会社が納税義務者ではないので)、手数料です。 損金経理は可能。

momo5925
質問者

お礼

そうですね。租税負担はあくまでも社長本人に課すものですよね。 では支払手数料で処理します。 手数料部分・・・支払手数料(税込) 税金部分・・・支払手数料(不課税)