• ベストアンサー

扶養者届について(急いでいます)

いつもお世話になります。 10月に結婚した男性従業員がいます。 奥さんは8月中ごろ退職していて国民健康保険を払っていました。 所得税のほうでは扶養者届奈1月~12月までの収入で 103万円以上だと扶養なれないみたいですが、 健康保険でも同じように 130万以上だと扶養になれないのでしょうか? 税金と保険・年金は届出の時期が違うのでしょうか? ネットでいろいろ見てみたら、 健康保険・年金は結婚して仕事をやめたら 扶養には入れると書いてあったので、質問しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養については、1月~12月までの給与の収入金額で言えば103万円以下が要件となっていますが、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込がおおむね130万円未満というのが要件となっていますので、基本的には、1月~12月という区切りは関係なく、今から先の収入見込みですので、奥様が退職されて、現在が無職であれば扶養に入れます。 但し、この収入金額には、失業給付も含まれますので、基本手当日額が3,610円(年換算で130万円)を超える失業給付を奥様が受けている場合は、これをもらっている期間については健康保険の扶養には入れないこととなります。

kya-kya-
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 失業保険も関係してくるのですね。 従業員にもう一度確認して届出しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2の方のおっしゃるとおりですね。 これから12ヶ月の収入が130万円未満であれば、社会保険の扶養となることができます。 でも、失業給付を受給する場合は、その受給金額が日額3,612円以上である場合は、失業給付を受給している期間は扶養となることができません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11)

kya-kya-
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 失業保険も関係してくるのですね。 従業員に確認して届出しようと思います。 ありがとうございました。

noname#13679
noname#13679
回答No.1

たしか健康保険の被扶養者になるための年収要件は概ね130万円未満といわれています。

kya-kya-
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 130万円未満は記憶していたのですが、 1月~12月の1年間とばかり思っていたので、 ネットで、健康保険・年金は所得税の期間と違うと見たときに ちょっと戸惑ってしまったものですから・・・ ありがとうございました。またよろしくお願いします。

関連するQ&A