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健康保険被扶養者異動届けについて

今までずっと国民健康保険の加入者でした。 出産を機に、夫の扶養に入ることにし、会社から書類をもらって帰ってもらったのですが、それが国保を受けている人用?ではなかったので夫に説明し、会社にも説明するよう頼んだのですが、どういうわけか話が通らず『今まで加入していた保険が失効した証明書を持ってきて』と何度も言われました。 同じ書類を二度提出しましたが、なんの音沙汰もなく半年経ち、改めて夫に頼むと健康保険被扶養者異動届を持って帰ってきました。 そこでなんですが、届け出は速やかに…とはなっていますが、資格取得年月日はどうなるのでしょうか。 国保料や年金も扶養の手続きをしている、と相談すると少し待ってもいいと言われたので、そのままになっているのが気がかりです。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書だったと思いますので、進展はあったかと思います。 (確認しないとなんとも言えませんが)そうかもしれませんね。 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、【税金に関する申告書】で、「各種の社会保険の届け出」とは、原則として【無関係】です。(申告内容を「参考」にする保険者もあります。) >…『奥さんの前の保険がなくなった証明と前年度の所得額』… これは、「会社員などが、退職により健康保険の資格を喪失した(退職により収入がなくなった)」場合に「家族の加入している健康保険の被扶養者になる」際の手順になります。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】…までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >>国内において給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合(掛け持ち勤務の場合)には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…

noname#242605
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。念のため補足です。 >改めて夫に頼むと健康保険被扶養者異動届を持って帰ってきました。 ということは、これまでは「健康保険被扶養者異動届」は一度も渡されなかったということですね? もし、そうであれば、「担当部署(担当者)」が勘違いに気づいて進展があったとも考えられますが、残念ながら第三者として「推測」できるのはここまでです。 ご面倒でも直接「担当部署(担当者)」にご確認下さい。

noname#242605
質問者

補足

今までに二回持って帰ってきたものは、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書だったと思いますので、進展はあったかと思います。 夫に、国保だから…という説明をしてと何度も言ってはいたのですがえ返ってくる返事は『奥さんの前の保険がなくなった証明と前年度の所得額』等だったもので。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 --- 旦那さんの会社の「社会保険を担当する部署(担当者)」が誤解しているようですので、このままでは今後も進展はないかもしれません。 とりあえず、「市町村国保の被保険者」で「国民年金の第1号被保険者」の妻が、「夫の健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」に認定されるまでの流れを解説してみます。 --- ・「健康保険の被保険者(この場合は夫)」が、健康保険の「保険者(保険の運営者)」に妻を「被扶養者」として加入させたい(被扶養者に認定してもらいたい)旨を申し出る   ↓ ・「認定(審査)に必要なもの」は、各保険者が【独自に】定めているため、必要な物を用意して保険者に提出   ↓ ・認定(審査)に問題がなければ、保険者が定めるルールにより「資格取得日(認定日)」が決定(つまり、保険者の任意)   ↓ ・保険者から「被扶養者用」の保険証が交付される   ↓ ・原則として、「被扶養者の資格取得日(認定日)」から「14日以内」に、「住民票上の世帯主(または国保上の世帯主)」が、市町村に「脱退」の届け出を行う(本人でも届け出可能)   ↓ ・「脱退の手順」は、「市町村」によって微妙に違うため、直接「市町村」に確認して必要なものを用意する 原則として、「国保の保険証」と「被扶養者の資格取得日(認定日)が分かるもの」などがあれば可   ↓ ・「市町村」は、【必ず】「被扶養者の資格取得日(認定日)」を確認して脱退の手続きを行なうため、加入期間の重複や空白期間はなく、納め過ぎの保険料があれば還付が行われる(市町村国保の保険料は、「○期分」で「○月分」ではないので注意、また、「日割り」はなし) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 「健康保険の保険者」は、「被保険者」の勤務する事業所(≒会社)を「各種届出の窓口」としていることが多いため、「事業主にませていること」が多いほど「事業主の判断に左右されやすくなる」ことになります。 ですから、「事業主に頼んでもらちが明かない」場合は、「保険者へ直接問い合わせる窓口」がないか確認して、そこへ相談したほうがよいでしょう。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、「事業主まかせ」の部分が大きい保険者と言えます。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- ○国民年金の第3号被保険者 「第3号被保険者」の資格の認定(審査)は、「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定に合わせて、審査なく、「国民年金の第3号被保険者」にも認定することになっています。 届け出は「事業主」が行いますので、「第2号被保険者(夫)」やその妻が別途届け出を行う必要はありません。 なお、「国民年金の種別」については「日本年金機構」が管理していますので、「1号としての保険料の納め過ぎ」があれば、後日、還付が行われます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ***** (出典・その他参考URL) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 --- (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『行政相談の受付窓口|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/soudan_uketuke.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください