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特定口座についての源泉徴収あり・なしについて知りたい
- 現在ふたつの証券口座に特定口座を持っており、ひとつは源泉徴収あり、もうひとつは源泉徴収なしです。
- 最近の株価の上昇により、どちらの口座も塩漬けから脱出できそうです。
- 源泉徴収なしの場合、利益がわずかでもあれば税務署に報告する必要がありますが、源泉徴収ありの場合は報告の必要はありません。また、ふたつの口座を両方持っている場合の税金の計算方法についても知りたいです。
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Q_A_…です。お礼いただきありがとうございます。 >…どうもそのしくみがわかりません 「違う制度」を同じ土俵で考えてしまっているため「よく分からない」方が自然です。 まず、「税金の制度」から解説してみます。(今回も長いです。) --- 「税金の制度」で【所得】と言った場合は、「収入から必要経費を差し引いたもの(利益、儲け)」のことで、「確定申告する義務があるかどうか?」は【無関係】です。 「無関係」なのは当然で、「その人が一年間にいくら稼いだか?儲けたか?」が「確定申告したら変わってしまう」というようなおかしなことにはないからです。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ このような前提があったうえで、「計算してみたら納める所得税が0円だった」という人は「所得税の確定申告はしなくてよい(してもよい)」ことになっています。 たとえば、誰にでも適用される「基礎控除38万円」よりも所得が少ない場合は、 ・所得金額-38万円=課税される所得金額0円 → 所得税=0円 となり、「申告しない」ことが認められています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得控除」は、あくまでも「税金の負担」を調整するのが目的ですから、「所得金額(税法上の儲け)」そのものは変わりません。 --- なお、「20万以下は確定申告しなくてもいい」というのは、会社員のように「給与所得を得ている人」【限定】のルールです。 「給与所得者」の場合は、勤務先が行う「源泉徴収」と「年末調整」で、【所得税の確定申告をすることなく】納税が完結してしまう人が大半です。 そのため、「20万円くらいならば税金もたいしたことがないので、国と納税者の手間を考えると、申告不要としたほうがお互いメリットが多い」というような趣旨のもと設けられているルールです。(ですから、国税ではない「住民税」にはこのルールはありません。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… --- ということで、「所得税の確定申告を行う義務があるかどうか?」と「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の要件である、「年間の合計所得金額」は【何の関係もない】ということになります。 これが、「税金の制度」の【原則】です。 ただし、「原則」には【例外】がつきもので、以下のリンクにありますように「配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額」から除外してよい所得があります。 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ※ここまでが、「税金の制度」の解説です。 ※ここからは、「健康保険の被扶養者の制度」の解説です。 ******* 「健康保険の被扶養者の制度」では被保険者(ご主人)の【自己申告】によって、「被扶養者の認定(審査)」が行われています。 もちろん「虚偽の申告」の可能性もありますので、「保険者(保険の運営者)」が【独自に指定した】「税金関連の証明書」や「給与明細」などで「裏を取る」ことはあります。 なお、「何を収入とみなすか?(みなさないか?)」は、「保険者」が【独自に】判断していますので、【自分の加入している健康保険】の基準を確認しておく必要があります。 たとえば、保険者によって、以下のような点で違いがあります。 ・「年間」をいつからいつまでと考えるか? ・「月収」に上限を設けているか? ・認定・取消しのタイミングは? ・資格の確認(検認)の際の審査基準は、認定の時と同じか? …etc. 「健康保険の被扶養者」の基本的な考え方については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html --- (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html --- なお、「株式譲渡による収入」は、「一時的なもので継続性がない」と判断して「収入とみなさない」保険者が多いですが、以下のように、「(被扶養者とは)主としてその被保険者により生計を維持するもの」という「健康保険法」の趣旨に沿って、「株式譲渡による収入」も「収入とみなす」保険者もあります。 (公立学校共済組合 鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html 上記のように「はっきりとルールを定めている保険者」は話が早いのですが、そうでない保険者の場合、「株式投資」に詳しくない担当者に当たってしまうと、「さっぱり的を射ない回答」が返ってくることがあります。 そういう場合は、やむを得ませんので、納得がいくまで確認する必要があります。 --- ※余談になりますが、「所得税」など「国税」についても、納税者の【自己申告】にまかされています。(申告納税制度) ですから、「申告漏れ」「所得隠し(脱税)」などの発見のため「税務調査」が行われるわけです。 「源泉徴収」や「各種の法定調書の提出」も「申告納税制度」を補完するための制度です。 言わずもがなですが、「法定調書」は、「税務調査」の基礎資料となるわけです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm >>《租税特別措置法に規定するもの》 >>4 特定口座年間取引報告書(同合計表) 『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』(2009.12) http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
特定口座源泉徴収なしを源泉徴収ありに変更するには、その年の最初の譲渡前に変更しておく必要があります。 源泉徴収なしで買ったら変更できないなんてことは一切ありません。 今までの回答では「長い」方がいちばん正確だろうと思います。中には愚痴かデタラメとしか思えない回答もついています。誤解されてますと書いている人が誤解しています。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
誤解されています。 源泉徴収無しコースで玉を建てた(現物・信用とも)場合はその後源泉徴収ありコースに変更しても無しのままです(逆に源泉徴収あり→無しも「あり」のまま取引続行します)。 従って無しコースでの売買は全て申告義務を負い、分離課税になります(所得税には復興加算税も含みます)。 但し、所得(=儲け)が年間20万円未満ならば住民税申告だけで済みます(所得税は申告不要)。但し他の申告専用控除を受けるには所得税申告に含める必要がありますから注意が必要です。 分離課税とは収入の多寡に拘わらず同じ税率を適用しますから、1億円稼いでも10万円でも同じ税率です。 後年収130万円とは社保の扶養ラインであり「所得税の配偶者控除のラインではありません」。これには株式売買の収入全額が入ります(同様に不動産譲渡所得の場合も「マイホーム売却特別控除を適用しない場合の所得」と明記されています)。従って社保扶養から1年間抜ける必要があります(抜ける期間は年収が「通知された日」=年間売買報告書が届いた日から1年間)。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
健康保険の扶養は将来にわたって年収130万ペース、実際には月額で10万8千円程を超える場合に外れます。 年収130万は計算の基礎であって基準ではありません。年収が100万でも、15万の収入が数ヶ月続くとアウトです。 で、株の利益は売った時の一発花火なので、毎月、頻繁に利益が出ない限り心配する必要はありません。 今後、あべの生命で安定したパフォーマンスが出ると考えた方がいいですけどね。 あなたの名義はやめて、全部夫の名義で取引すれば良いのでは? (分離課税なので税額は同じ) 儲かるなら、だけど。 20万という数字も関係ありません。 株の利益は10円から課税対象です。
長いですがよろしければご覧ください。 >…ちょっとでも利益があれば…税務署に報告されるのですか?? >ありは報告されないんですよね? 「特定口座」の場合は、「源泉徴収の有無にかかわらず」、税務署に、すべての口座の、「年間取引報告書」が提出されます。 『[手続名]特定口座年間取引報告書(同合計表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1253.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q26. >>…証券会社は、この年間取引報告書を2通作成し、1通はお客様に、もう1通は税務署に送付いたします。… >>また、「源泉徴収ありの特定口座」を利用されているお客様については、…平成21年中の取引分より、税務署へも送付されることとなります。 >ありとなしを両方持っていたらどうなるのか… 「特定口座の種類にかかわらず」、口座をいくつ持っていても同じです。 >…主人の口座…年収1000万の場合税金が余計にとられることはないのですか? ありません。 「株式譲渡所得」の税金は、「分離課税」なので、「他の所得」と合算せずに(分離して)税金の金額を計算します。 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >ありに変更してから引きあげたほうがいいのですか? 「年収1,000万円」ならば、「源泉徴収」でも「申告納税」でも、(「分離課税」なので)「税金の金額」は同じです。 「所得控除」も「給与所得」で使いきってしまうと思います。(「所得税が0円」でなければ、使い切っています。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ******* (備考1.) 【ご主人が】、「自分の税金を安くするために申告している」「配偶者控除」「配偶者特別控除」について どちらの控除も、「【年末時点の】lemon7777さんの合計所得金額」で、「ご主人が申告できるかどうか?」を【毎年】判断します。 【lemon7777さんが】「源泉徴収ありの特定口座で株を売却」、なおかつ、「確定申告しない」場合は、「合計所得金額」には【影響しません】。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf >>Q69. 私は専業主婦で源泉徴収なしの特定口座を開設して上場株式等の取引を行っております。夫はサラリーマンですが、私の株の売却益が夫の配偶者控除、配偶者特別控除に影響を与えますか? >>…(注)「源泉徴収ありの特定口座」で得た売却益については申告が不要であり、この合計所得金額の計算からは除外されます。 ******* (備考2.) lemon7777さんの「所得税の確定申告の要・不要」について 「所得税の確定申告の要・不要」は、「所得の種類にかかわらず」以下の規定にしたがって判断します。 「株式譲渡所得以外には所得がない」場合は、「(4) (1)~(3)以外の方の場合」に該当します。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※もちろん、「源泉徴収ありの特定口座」は、【申告しないならば】【証券税制の特例により】「所得なし」と判断してかまいません。 ******* (備考3.) lemon7777さんの「住民税の申告の要・不要」について 「住民税」については、【お住まいの市町村】にご確認ください。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※「住民税の申告」でも、「源泉徴収ありの特定口座」は、【申告しないならば】、「所得なし」と判断してかまいません。 ******* (備考4.) 「健康保険の被扶養者」の収入基準について 「健康保険の被扶養者」の制度は、【税金とは無関係】なので、【ご主人の加入している健康保険】の基準をご確認ください。 「株式の譲渡による収入」は「収入とみなさない」保険者(保険の運営者)が多いですが、以下のように【収入とみなす】保険者もあります。 (公立学校共済組合 鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』 http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai/hifuyosha_kabu/index.html >>…なお,以下のもの以外にも確認書類の提出を求める場合がある。 >>確定申告が原則不要(免除)の者 >>※ 確定申告が原則不要(免除)の者とは,…株の譲渡取引において,特定口座を利用しており,税が源泉徴収されている者などが該当する場合がある。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* (備考5.) 「扶養手当」などの「上乗せの給与」について 会社によって支給条件が違いますので、「ご主人の会社の就業規則」をご確認ください。 ******* (参考情報) 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※2/16~3/15は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 ※「所得控除」がいくらあっても「所得金額」そのものは変わりません。税金が安くなるだけです。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は130万未満に抑えて働いてる… >引きあげていいのでしょうか?(税金上)… 勤労学生でもない限り、税金に 130万という制限は何もないですよ。 >ひとつは源泉徴収あり… 源泉徴収あり口座は、確定申告をするかしないか任意です。 しなければ源泉徴収されて納税は完結です。 他に影響を及ぼすことは一切ありません。 確定申告をすれば、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が反映されるので、源泉徴収されたうちのいくらかが返ってくる可能性があります。 その上で、「合計所得金額」に組み入れられますので、夫の配偶者控除または配偶者特別控除の判断材料となります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 130万の給与は「所得」65万に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm されますので、65万に株の所得を足した数字が「合計所得金額」です。 >もうひとつは源泉徴収なしです… 譲渡益が「所得控除」を上回るなら、確定申告が必要になります。 確定申告後の流れは、特定口座を確定申告した場合と同じです。 >それが所得と合算されて主人の扶養からはずれたら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金上とお断りなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は前述のとおり、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >それは税務署に報告されるのですか… すべて報告されますが、何か都合の悪いことでもあるのですか。 確定申告が必要ならばきちんとする、必要ないならしなくて良い、ただそれだけのことですけど。 >引きあげた場合確定申告になりますが年収1000万の場合税金が余計にとられることはないのですか… 株の譲渡所得は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ですから、本業の給与が 100万の人も 1億円の人も、株にかかる税金は同じです。 本業にかかる税金が増えたり減ったりすることもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
とても詳しい回答ありがとうございます 自分だけがわかる文章に反省です 現在、私は1299000円におさまるように働いています なぜなら、主人の扶養に入って健康保険とかを払わないでいいようにです もちろん、税金は払っています もし、株を売った利益が一万以上になると主人の扶養からはずれて 健康保険とか年金とか自分で払わないといけないのがネックです 主人の会社は毎年奥さんの年収チェック(役場発行の所得証明)があります ですから、あり・なしが合算されてどうなるんだろう??です 今のところ、源泉徴収なしは利益があっても一万以内 源泉徴収ありは利益があっても5万以内という状況でどうなるんだろうということで 質問しました。 主人の口座は何の影響もないことは理解しました
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いは「なし」は確定申告で自分で納税する。 「あり」は証券会社が納税を代行してくれる。 「源泉徴収あり」、「源泉徴収なし」の関係なく証券会社は売買の結果を税務署に報告します。 年間取引報告書は税務署に提出されますか? http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2115050
補足
とても詳しい説明ありがとうございます 源泉徴収あり・なしがどうもつかめません。 ありは理解できました。源泉徴収なしでちょっとでも利益が出た場合、129万ぎりぎりで働いてる妻にとっては それが所得に加算されるってことでしょうか? だとしたら、社会保険の扶養からはずれてしまうってことですか? 源泉徴収なしの場合、20万以下は確定申告しなくてもいいとなっていますが 税務署には報告されるので所得は増えるってことですか? すみません・・どうもそのしくみがわかりません 社会保険の扶養からはずれたら主人の会社の手続きが面倒らしくとまどっています