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特定口座の源泉徴収ありの場合に医療費控除で確定申告

医療費控除を受けるため確定申告する場合に、 すべての所得を申告しなければならないと思いますが、 株式の譲渡益がある場合、これも申告しなければなりませんか? (特定口座の源泉徴収ありの場合です。) もしも、株式の譲渡益を含めると、 住民税の所得割があがり 国保の掛け金が上がる可能性があるようなので、考えています。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>株式の譲渡益がある場合、これも申告しなければなりませんか? (特定口座の源泉徴収ありの場合です。) いいえ。 譲渡所得は他の所得とは別に分離して課税されるもので、「特定口座の源泉徴収ありの場合」は「申告不要」で、これは他の所得を確定申告しても同じです。

usubeni
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

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