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株式譲渡益を、特定口座源泉徴収ありにしていて、確定申告をして控除を適用した場合、住民税のほうの還付はどうなるのですか?
株式譲渡益を、特定口座源泉徴収ありにしていて、30万円の利益がでました。この場合、確定申告をすると基礎控除などで源泉徴収された税が戻ると思いますが、住民税のほうの還付はどうなるのでしょうか?よろしくお願いします。
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確定申告書第二表右側の下の方に、住民税 「株式等譲渡所得割額控除額」という欄に、源泉徴収された住民税額を記入してください。 その分、平成20年度住民税から差引かれます。
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- kinchan21
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回答No.2
No.1です。 これだけの所得なら住民税は非課税です。 非課税なので源泉徴収された住民税が全額還付されます。 No.1のとおりにしてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。そのようにさせていただきます^^。
お礼
お返事ありがとうございます。平成19年の収入は、この株の分の30万円しかないので、平成20年は他の住民税が発生しないのですが、それでも同じでよろしいのでしょうか?すいません、よろしくお願いいたします。